エネルギーの使用の合理化等に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第三章
工場等に係る措置等
第三章
工場等に係る措置等
第一節
工場等に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第一節
工場等に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
輸送に係る措置
第四章
輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第五章
建築物に係る措置等
第五章
建築物に係る措置等
第一節
建築物に係る措置
第一節
建築物に係る措置
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第六章
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第六章
機械器具等に係る措置
★削除★
★新設★
第一節
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
★新設★
第二節
熱損失防止建築材料に係る措置
(
第八十一条の二-第八十一条の五
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第三章
工場等に係る措置等
第三章
工場等に係る措置等
第一節
工場等に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第一節
工場等に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
輸送に係る措置
第四章
輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第五章
建築物に係る措置等
第五章
建築物に係る措置等
第一節
建築物に係る措置
第一節
建築物に係る措置
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第六章
機械器具等に係る措置
第六章
機械器具等に係る措置
第一節
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第一節
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第二節
熱損失防止建築材料に係る措置
(
第八十一条の二-第八十一条の五
)
第二節
熱損失防止建築材料に係る措置
(
第八十一条の二-第八十一条の五
)
★新設★
第七章
電気事業者に係る措置
(
第八十一条の六・第八十一条の七
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第八章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
第九章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
-本則-
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び
機械器具
についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び
機械器具等
についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置
★挿入★
その他エネルギーの使用の
合理化を
総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置
、電気の需要の平準化に関する所要の措置
その他エネルギーの使用の
合理化等を
総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
第二条
この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
2
この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
2
この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
★新設★
3
この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。
(平一〇法九六・平一一法一六〇・平一七法九三・一部改正)
(平一〇法九六・平一一法一六〇・平一七法九三・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
第三条
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分
★挿入★
を除く。)及び
エネルギーの消費量との対比における
自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分
並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分
を除く。)及び
★削除★
自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化
★挿入★
を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の
合理化に
関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
第三条
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化
及び電気の需要の平準化
を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の
合理化等に
関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
★挿入★
、エネルギーの使用の
合理化の促進
のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の
合理化に関する事項
について、エネルギー需給の長期見通し
★挿入★
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
、エネルギーの使用の
合理化等の促進
のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の
合理化等に関する事項
について、エネルギー需給の長期見通し
、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(エネルギー使用者の努力)
(エネルギー使用者の努力)
第四条
エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に
★挿入★
努めなければならない。
第四条
エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に
努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう
努めなければならない。
(平五法一七・追加、平一七法九三・旧第三条の二繰下)
(平五法一七・追加、平一七法九三・旧第三条の二繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(事業者の判断の基準となるべき事項)
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第五条
経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五条
経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、
エネルギーの消費量との対比における性能
が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等
が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ
燃料の燃焼の合理化
イ
燃料の燃焼の合理化
ロ
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ロ
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ
廃熱の回収利用
ハ
廃熱の回収利用
ニ
熱の動力等への変換の合理化
ニ
熱の動力等への変換の合理化
ホ
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ホ
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ
電気の動力、熱等への変換の合理化
ヘ
電気の動力、熱等への変換の合理化
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(事業者の判断の基準となるべき
事項
)
(事業者の判断の基準となるべき
事項等
)
第五条
経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五条
経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ
燃料の燃焼の合理化
イ
燃料の燃焼の合理化
ロ
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ロ
加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ
廃熱の回収利用
ハ
廃熱の回収利用
ニ
熱の動力等への変換の合理化
ニ
熱の動力等への変換の合理化
ホ
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ホ
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ
電気の動力、熱等への変換の合理化
ヘ
電気の動力、熱等への変換の合理化
★新設★
2
経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一
電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
二
電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する判断の基準となるべき事項
★挿入★
は、エネルギー需給の長期見通し
★挿入★
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3
第一項
に規定する判断の基準となるべき事項
及び前項に規定する指針
は、エネルギー需給の長期見通し
、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第四条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第六条
主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施
★挿入★
を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
★挿入★
することができる。
第六条
主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施
又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
し、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
することができる。
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第五条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(合理化計画に係る指示及び命令)
(合理化計画に係る指示及び命令)
第十六条
主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し
★挿入★
、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
第十六条
主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し
、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し
、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4
主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
エネルギーの消費量との対比における性能
が優れている輸送用機械器具の使用
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等
が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき
事項
)
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき
事項等
)
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
★新設★
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する判断の基準となるべき事項
★挿入★
は、エネルギー需給の長期見通し
★挿入★
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3
第一項
に規定する判断の基準となるべき事項
及び前項に規定する指針
は、エネルギー需給の長期見通し
、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境
、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第五十三条
国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
★挿入★
を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
★挿入★
することができる。
第五十三条
国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
し、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言を
することができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第五十七条
国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し
★挿入★
、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第五十七条
国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し
、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し
、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(荷主の努力)
(荷主の努力)
第五十八条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
第五十八条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
一
エネルギーの消費量との対比における性能
が優れている輸送方法を選択するための措置
一
一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能
が優れている輸送方法を選択するための措置
二
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
二
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(荷主の努力)
(荷主の努力)
第五十八条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
★挿入★
努めなければならない。
第五十八条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう
努めなければならない。
一
一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
一
一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
二
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
二
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
★新設★
三
電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(荷主の判断の基準となるべき
事項
)
(荷主の判断の基準となるべき
事項等
)
第五十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、
前条各号
に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第五十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、
前条第一号及び第二号
に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
★新設★
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第三号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第五十二条第二項
の規定は、
前項
に規定する判断の基準となるべき事項
★挿入★
に準用する。
3
第五十二条第三項
の規定は、
第一項
に規定する判断の基準となるべき事項
及び前項に規定する指針
に準用する。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第六十条
主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
★挿入★
を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、
第五十八条各号
に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言を
★挿入★
することができる。
第六十条
主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、
第五十八条第一号及び第二号
に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言を
し、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第二項に規定する指針を勘案して、第五十八条第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言を
することができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第六十四条
主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し
★挿入★
、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第六十四条
主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し
、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して
、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(国土交通大臣の意見)
(国土交通大臣の意見)
第六十五条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
★挿入★
を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
第六十五条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施
を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
エネルギーの消費量との対比における性能
が優れている輸送用機械器具の使用
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等
が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2
第五十二条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
第五十二条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき
事項
)
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき
事項等
)
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
★新設★
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第五十二条第二項
の規定は、
前項
に規定する判断の基準となるべき事項
★挿入★
に準用する。
3
第五十二条第三項
の規定は、
第一項
に規定する判断の基準となるべき事項
及び前項に規定する指針
に準用する。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第六十七条
国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
★挿入★
を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
★挿入★
することができる。
第六十七条
国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施
又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施
を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を
し、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言を
することができる。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(事業者の努力)
(事業者の努力)
第七十条
事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
★挿入★
努めなければならない。
第七十条
事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう
努めなければならない。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(航空輸送事業者に対する特例)
(航空輸送事業者に対する特例)
第七十一条
国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
第七十一条
国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
第五十四条及び第六十八条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
2
第五十四条及び第六十八条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
3
航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
3
航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4
特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
4
特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
一
貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二
第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
二
第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5
国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6
第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と
★挿入★
、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
6
第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と
、「行う貨物の輸送」とあるのは「行う貨物又は旅客の輸送」と、「同条第二項」とあるのは「第五十二条第二項及び第六十六条第二項」と
、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(建築物の建築をしようとする者等の努力)
(建築物の建築をしようとする者等の努力)
第七十二条
次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
★挿入★
努めなければならない。
第七十二条
次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう
努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう
努めなければならない。
一
建築物の建築をしようとする者
一
建築物の建築をしようとする者
二
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
二
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
三
建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
三
建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
四
建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
四
建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一三条繰下)
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一三条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、
前条に規定する
措置に関し建築主等(
同条第一号
、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための
措置に関し建築主等(
前条第一号
、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
2
第五十二条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(建築物に係る指導及び助言等)
(建築物に係る指導及び助言等)
第七十四条
所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項において同じ。)について
第七十二条
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者に対し、
前条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
第七十四条
所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項において同じ。)について
前条第一項
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者に対し、
同項
に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
2
国土交通大臣は、住宅について
第七十二条
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
前条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計、施工及び維持保全に関する指針を定め、これを公表するものとする。
2
国土交通大臣は、住宅について
前条第一項
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、
同項
に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計、施工及び維持保全に関する指針を定め、これを公表するものとする。
(平五法一七・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条繰下)
(平五法一七・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
一
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
二
第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
二
第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
三
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
三
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより
第七十二条
に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより
第七十三条第一項
に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
第七十五条の二
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十五条の二
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
3
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
4
前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。
4
前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。
5
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより
第七十二条
に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。
5
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより
第七十三条第一項
に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。
(平二〇法四七・追加)
(平二〇法四七・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(製造事業者等の努力)
(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
第七十七条
エネルギーを消費する機械器具
の製造又は輸入の事業を行う者(以下「
製造事業者等
」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に
係る機械器具
につき、
エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能
の向上を図ることにより
、機械器具
に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
第七十七条
エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
の製造又は輸入の事業を行う者(以下「
エネルギー消費機器等製造事業者等
」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に
係るエネルギー消費機器等
につき、
エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)
の向上を図ることにより
、エネルギー消費機器等
に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・旧第一七条繰下)
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・旧第一七条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
第七十七条
エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
第七十七条
エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
★新設★
2
電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・旧第一七条繰下、平二五法二五・一部改正)
(平五法一七・一部改正、平一七法九三・旧第一七条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(
製造事業者等
の判断の基準となるべき事項)
(
エネルギー消費機器等製造事業者等
の判断の基準となるべき事項)
第七十八条
エネルギーを消費する機械器具の
うち、自動車(
前条に規定する性能
の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する
機械器具であつて当該性能
の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下
「特定機器
」という。)
★挿入★
については、経済産業大臣(自動車
★挿入★
にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び
第八十七条第十一項
において同じ。)は、
特定機器ごとに、当該性能
の向上に関し
製造事業者等
の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第七十八条
エネルギー消費機器等の
うち、自動車(
エネルギー消費性能
の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する
エネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能
の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下
「特定エネルギー消費機器
」という。)
及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)
については、経済産業大臣(自動車
及びこれに係る特定関係機器
にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び
第八十七条第十三項
において同じ。)は、
特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)
の向上に関し
エネルギー消費機器等製造事業者等
の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該
特定機器
のうち
前条に規定する性能
が最も優れているものの
当該性能
、当該
特定機器
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該
特定エネルギー消費機器等
のうち
エネルギー消費性能等
が最も優れているものの
そのエネルギー消費性能等
、当該
特定エネルギー消費機器等
に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一八条繰下)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一八条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(性能の向上に関する勧告及び命令)
(性能の向上に関する勧告及び命令)
第七十九条
経済産業大臣は、
製造事業者等
であつてその製造又は輸入に係る
特定機器
の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する
特定機器
につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
第七十七条に規定する性能
の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
製造事業者等
に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該
特定機器
の
当該性能
の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
第七十九条
経済産業大臣は、
エネルギー消費機器等製造事業者等
であつてその製造又は輸入に係る
特定エネルギー消費機器等
の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する
特定エネルギー消費機器等
につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
エネルギー消費性能等
の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
エネルギー消費機器等製造事業者等
に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該
特定エネルギー消費機器等
の
エネルギー消費性能等
の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた
製造事業者等
がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた
エネルギー消費機器等製造事業者等
がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた
製造事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該
特定機器
に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
製造事業者等
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた
エネルギー消費機器等製造事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該
特定エネルギー消費機器等
に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
エネルギー消費機器等製造事業者等
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一九条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一九条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(表示)
(表示)
第八十条
経済産業大臣は、
特定機器(
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、
特定機器ごとに
、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
第八十条
経済産業大臣は、
特定エネルギー消費機器等(
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、
特定エネルギー消費機器等ごとに
、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
特定機器のエネルギー消費効率(エネルギーの消費量との対比における特定機器の性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令、国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し製造事業者等が表示すべき事項
一
次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ
特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
ロ
特定関係機器 寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
二
表示の方法その他エネルギー消費効率
★挿入★
の表示に際して
製造事業者等
が遵守すべき事項
二
表示の方法その他エネルギー消費効率
又は寄与率
の表示に際して
エネルギー消費機器等製造事業者等
が遵守すべき事項
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第二〇条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第二〇条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(表示に関する勧告及び命令)
(表示に関する勧告及び命令)
第八十一条
経済産業大臣は、
製造事業者等
が
特定機器
について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率
★挿入★
に関する表示をしていないと認めるときは、当該
製造事業者等
に対し、その製造又は輸入に係る
特定機器
につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率
★挿入★
に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
第八十一条
経済産業大臣は、
エネルギー消費機器等製造事業者等
が
特定エネルギー消費機器等
について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率
又は寄与率
に関する表示をしていないと認めるときは、当該
エネルギー消費機器等製造事業者等
に対し、その製造又は輸入に係る
特定エネルギー消費機器等
につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率
又は寄与率
に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた
製造事業者等
がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた
エネルギー消費機器等製造事業者等
がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた
製造事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該
特定機器
に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
製造事業者等
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた
エネルギー消費機器等製造事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該
特定エネルギー消費機器等
に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該
エネルギー消費機器等製造事業者等
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第二一条繰下)
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第二一条繰下、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
第八十一条の二
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第八十一条の三
熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(表示)
第八十一条の四
経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項
二
表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(準用規定)
第八十一条の五
第七十九条及び第八十一条の規定は、熱損失防止建築材料製造事業者等に準用する。この場合において、第七十九条第一項中「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「製造し、又は輸入する」とあるのは「製造し、加工し、又は輸入する」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の三第一項」と、「照らしてエネルギー消費性能等」とあるのは「照らして第八十一条の二に規定する性能」と、「のエネルギー消費性能等」とあるのは「の当該性能」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、第八十一条第一項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「前条」とあるのは「第八十一条の四」と、「エネルギー消費効率又は寄与率」とあるのは「熱損失防止性能」と、「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と読み替えるものとする。
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(開示)
第八十一条の六
電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
(計画の作成及び公表)
第八十一条の七
電気事業者(経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。
一
その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
二
その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
三
前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備
2
電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平二五法二五・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(この法律の施行に当たつての配慮)
(この法律の施行に当たつての配慮)
第八十四条の二
経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の
合理化
を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の
合理化
の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第八十四条の二
経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の
合理化等
を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の
合理化等
の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法四七・追加)
(平二〇法四七・追加、平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(一般消費者への情報の提供)
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、
エネルギーを消費する機械器具
の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、
エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等
一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、
エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料
の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、
エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他
一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(一般消費者への情報の提供)
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
★新設★
2
建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
特定機器の製造事業者等
に対し、
特定機器に
係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定機器の製造事業者等
の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、
特定機器、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等
に対し、
特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に
係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、
特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等
の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、
特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、
前章
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、
第六章
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十六条第五項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項、第七十九条第三項
★挿入★
又は第八十一条第三項
★挿入★
の規定による命令に違反した者
二
第十六条第五項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項、第七十九条第三項
(第八十一条の五において準用する場合を含む。)
又は第八十一条第三項
(第八十一条の五において準用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した者
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下、平二〇法四七・一部改正)
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年十二月二十八日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十五号~
★新設★
附 則(平成二五・五・三一法二五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二五年政令第三六九号で同二六年四月一日から施行。ただし、目次の改正規定(「第六章 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)」を《振分始》「第六章 機械器具等に係る措置《項段》第一節 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)《項段》第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)《項段》第七章 電気事業者に係る措置(第八十一条の六・第八十一条の七)」《振分終》に改める部分中《振分始》「第六章 機械器具等に係る措置《項段》第一節 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)《項段》第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)」《振分終》に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「機械器具」を「機械器具等」に改める部分に限る。)、第三条第四項、第五条第一項第一号、第五十二条第一項第一号、第五十八条第一号及び第六十六条第一項第一号の改正規定、第六章の章名の改正規定、同章中第七十七条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第七十八条から第八十一条までの改正規定、同章中同条の次に一節を加える改正規定、第九十五条第二号の改正規定、第八十六条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに第八十七条第十三項の改正規定(「前章」を「第六章」に改める部分を除く。)並びに附則第二条第三項及び第四項の規定は、平成二五年一二月二八日から施行〕ただし、〔中略〕附則第三条から第五条まで〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「旧合理化法」という。)第十六条第一項(旧合理化法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による合理化計画を提出すべき旨の指示を受けた特定事業者又は特定連鎖化事業者に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧合理化法第五十七条第一項(旧合理化法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第一項の規定による勧告を受けた特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者又は特定荷主に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧合理化法第七十九条第一項の規定による勧告を受けた同項に規定する製造事業者等(次項において「製造事業者等」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧合理化法第八十一条第一項の規定による勧告を受けた製造事業者等に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「新合理化法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新合理化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。