エネルギーの使用の合理化等に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「行う貨物の輸送」とあるのは「行う貨物又は旅客の輸送」と、「同条第二項」とあるのは「第五十二条第二項及び第六十六条第二項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
第七十八条 エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第八十七条第十三項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
-改正附則-
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二五年政令第三六九号で同二六年四月一日から施行。ただし、目次の改正規定(「第六章 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)」を《振分始》「第六章 機械器具等に係る措置《項段》第一節 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)《項段》第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)《項段》第七章 電気事業者に係る措置(第八十一条の六・第八十一条の七)」《振分終》に改める部分中《振分始》「第六章 機械器具等に係る措置《項段》第一節 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)《項段》第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)」《振分終》に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「機械器具」を「機械器具等」に改める部分に限る。)、第三条第四項、第五条第一項第一号、第五十二条第一項第一号、第五十八条第一号及び第六十六条第一項第一号の改正規定、第六章の章名の改正規定、同章中第七十七条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第七十八条から第八十一条までの改正規定、同章中同条の次に一節を加える改正規定、第九十五条第二号の改正規定、第八十六条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに第八十七条第十三項の改正規定(「前章」を「第六章」に改める部分を除く。)並びに附則第二条第三項及び第四項の規定は、平成二五年一二月二八日から施行〕ただし、〔中略〕附則第三条から第五条まで〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。