エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第百四十五条 エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十二条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第百四十九条 エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十六条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十八条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第四十条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項並びに第五十条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十九条第一項及び第四項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第一項並びに第五十四条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
第百六十三条 第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第五十一条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百六十七条 第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
-改正附則-