エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
令和元年十二月十三日 経済産業省 令 第四十九号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項又は第二項の計画書、第三十六条の報告書、第四十の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項又は第二項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)(以下「
情報通信技術利用法
」という。)
第三条第一項
の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報組織をいう。
)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、
経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項
の規定は適用しない。
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項又は第二項の計画書、第三十六条の報告書、第四十の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項又は第二項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)(以下「
情報通信技術活用法
」という。)
第六条第一項
の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。以下同じ。
)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項
の規定は適用しない。
2
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定に基づき、
同項に規定する
電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(
情報通信技術利用法第二条第三号
に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
2
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定に基づき、
★削除★
電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(
情報通信技術活用法第三条第五号
に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(
情報通信技術利用法第二条第四号
に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、
情報通信技術利用法第三条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(
情報通信技術活用法第三条第六号
に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、
情報通信技術活用法第六条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下、令元経産令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日経済産業省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三経産令四九)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日〔令和元年一二月一六日〕から施行する。