エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 経済産業省 令 第二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日経済産業省令第二十五号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第三十五条
法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。
第三十五条
法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者
が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で
特定事業者等
が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
二
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している
こと
。
二
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している
こと(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)
。
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日経済産業省令第二十五号~
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
第九十四条
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
第九十四条
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
★新設★
一
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
★新設★
二
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
三
ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が二十四キログラム毎立方メートル以上のもの
四
ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が二十四キログラム毎立方メートル以上のもの
2
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
2
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
一
片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
一
片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
二
雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
二
雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
三
外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
三
外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
四
防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
四
防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
五
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
五
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
3
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
3
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
一
複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
一
複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
二
JISR三二二一(二〇〇二)に規定する熱線反射ガラス
二
JISR三二二一(二〇〇二)に規定する熱線反射ガラス
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の二繰下)
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の二繰下、令二経産令二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日経済産業省令第二十五号~
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項又は第二項の計画書、第三十六条の報告書、
第四十の
届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項又は第二項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(
平成十四年法律第百五十一号)(以下
「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項又は第二項の計画書、第三十六条の報告書、
第四十条の
届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項又は第二項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(
平成十四年法律第百五十一号。以下
「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
2
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
2
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下、令元経産令四九・一部改正)
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下、令元経産令四九・令二経産令二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日経済産業省令第二十五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一経産令二五)
(施行期日)
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(中長期的な計画の提出に関する経過措置)
2
この省令の施行の日前に特定事業者、特定連鎖化事業者若しくは認定管理統括事業者が提出したエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項、第二十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定に基づく報告又はこの省令の施行の日前に登録調査機関が提出した法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項若しくは第八十三条第三項の規定に基づく報告において、この省令による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第三十五条第二項第二号に掲げる要件を満たしている場合は、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第三十五条第二項の規定にかかわらず、当該報告がされた前年度において同項第二号に掲げる要件を満たしているものとみなす。
(定期の報告に関する経過措置)
3
様式第九の特定―第六表、特定―第九表及び指定―第八表の改正規定並びに様式第二十一の特定―第六表、特定―第九表及び指定―第八表の改正規定は、令和三年四月一日以後に提出する報告(法第十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十八条第一項の規定に基づく報告並びに法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項及び第八十三条第三項の規定に基づく報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する報告については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日経済産業省令第二十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕