エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則及びエネルギー管理講習に関する規則の一部を改正する省令
令和二年四月二十八日 経済産業省 令 第四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第五条
法第七条第三項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第五条
法第七条第三項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第四条繰下、平二一経産令二〇・一部改正)
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第四条繰下、平二一経産令二〇・令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第十二条
法第八条第三項、第十九条第三項又は第三十条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第十二条
法第八条第三項、第十九条第三項又は第三十条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の三繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の三繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理企画推進者の選任)
(エネルギー管理企画推進者の選任)
第十三条
法第九条第一項、第二十条第一項又は第三十一条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第十三条
法第九条第一項、第二十条第一項又は第三十一条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に
選任すること
。
一
エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に
選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること
。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
特定事業者等は、法第八条第一項、第十九条第一項又は第三十条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
2
特定事業者等は、法第八条第一項、第十九条第一項又は第三十条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
二
前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の四繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の四繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
第十五条
法第九条第三項、第二十条第三項又は第三十一条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第十五条
法第九条第三項、第二十条第三項又は第三十一条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の六繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の六繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
第二十二条
法第十一条第二項、第二十二条第二項、第三十三条第二項又は第四十一条第二項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第二十二条
法第十一条第二項、第二十二条第二項、第三十三条第二項又は第四十一条第二項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平五通令四二・一部改正・旧第六条繰下、平九通令七三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第八条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第九条繰下)
(平五通令四二・一部改正・旧第六条繰下、平九通令七三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第八条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第九条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理員の選任)
(エネルギー管理員の選任)
第二十三条
法第十二条第一項、第十四条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十二条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第二十三条
法第十二条第一項、第十四条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十二条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に
選任すること
。
一
エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に
選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること
。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
2
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3
第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3
第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4
第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4
第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5
第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5
第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6
第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6
第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7
第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7
第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8
第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8
第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9
第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9
第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10
前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
10
前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
一
前八項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前八項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
二
前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一一条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第三項、第四十二条第三項又は第四十四条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第三項、第四十二条第三項又は第四十四条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の四繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一三条繰下)
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の四繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一三条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第三十五条
法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により
行わなければならない
。
第三十五条
法第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により
行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない
。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を
提出すればよい
。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を
提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい
。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
二
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
二
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・一部改正)
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第三十六条
法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出して
しなければならない
。
第三十六条
法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一七条繰下)
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一七条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第四十条
法第十八条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第四十条
法第十八条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の三繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の三繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第五十二条
法第四十九条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出して
しなければならない
。
第五十二条
法第四十九条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第七十五条
法第百九条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出して
しなければならない
。
第七十五条
法第百九条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四二条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四二条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第七十八条
法第百十条又は第百十四条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により
行わなければならない
。
第七十八条
法第百十条又は第百十四条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により
行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない
。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を
提出すればよい
。
2
前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を
提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい
。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四五条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四五条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第七十九条
法第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出して
しなければならない
。
第七十九条
法第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四六条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四六条繰下、令二経産令四二・一部改正)
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第九十条
法第百二十条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出して
しなければならない
。
第九十条
法第百二十条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出して
しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない
。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月二十八日
~令和二年四月二十八日経済産業省令第四十二号~
★新設★
附 則(令和二・四・二八経産令四二)
この省令は、公布の日から施行する。