エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月二十八日 経済産業省 令 第十一号
条項号:第一条

-本則-
第二十条第一項の登録をしたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
第四十四条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
第四十六条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
第四十九条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
第二十一条第一項の登録をしたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
第四十七条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
第五十条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
第五十三条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下、平三一経産令二〇・平三一経産令四六・令元経産令一七・令三経産令四二・令三経産令四七・一部改正)
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下、平三一経産令二〇・平三一経産令四六・令元経産令一七・令三経産令四二・令三経産令四七・令五経産令一一・一部改正)
第百三条 第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項又は第二項の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項又は第二項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
第百三条 第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項、第二項又は第三項の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項、第二項又は第三項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
-改正附則-
-その他-
原油 一キロリットル三十八・二ギガジュール
 うちコンデンセート 一キロリットル三十五・三ギガジュール
揮発油 一キロリットル三十四・六ギガジュール
ナフサ 一キロリットル三十三・六ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
灯油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
軽油 一キロリットル三十七・七ギガジュール
重油
イ A重油 一キロリットル
ロ B・C重油 一キロリットル
 
三十九・一ギガジュール
四十一・九ギガジュール
石油アスファルト 一トン四十・九ギガジュール
石油コークス 一トン二十九・九ギガジュール
石油ガス
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル
 
五十・八ギガジュール
四十四・九ギガジュール
可燃性天然ガス
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して、液化したものをいう。) 一トン
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル
 
五十四・六ギガジュール
四十三・五ギガジュール
石炭 一トン
イ 原料炭
ロ 一般炭
ハ 無煙炭
 
二十九・〇ギガジュール
二十五・七ギガジュール
二十六・九ギガジュール
石炭コークス 一トン二十九・四ギガジュール
コールタール 一トン三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル二十一・一ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル三・四一ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル八・四一ギガジュール
原油 一キロリットル三十八・三ギガジュール
 うちコンデンセート 一キロリットル三十四・八ギガジュール
揮発油 一キロリットル三十三・四ギガジュール
ナフサ 一キロリットル三十三・三ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル三十六・三ギガジュール
灯油 一キロリットル三十六・五ギガジュール
軽油 一キロリットル三十八・〇ギガジュール
重油
イ A重油 一キロリットル
ロ B・C重油 一キロリットル
 
三十八・九ギガジュール
四十一・八ギガジュール
石油アスファルト 一トン四十・〇ギガジュール
石油コークス 一トン三十四・一ギガジュール
石油ガス
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル
 
五十・一ギガジュール
四十六・一ギガジュール
可燃性天然ガス
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して、液化したものをいう。) 一トン
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル
 
五十四・七ギガジュール
三十八・四ギガジュール
石炭 一トン
イ 原料炭
(1) 輸入原料炭
(2) コークス用原料炭
(3) 吹込用原料炭
ロ 一般炭
(1) 輸入一般炭
(2) 国産一般炭
ハ 輸入無煙炭
 
 
二十八・七ギガジュール
二十八・九ギガジュール
二十八・三ギガジュール
 
二十六・一ギガジュール
二十四・二ギガジュール
二十七・八ギガジュール
石炭コークス 一トン二十九・〇ギガジュール
コールタール 一トン三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル十八・四ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル三・二三ギガジュール
発電用高炉ガス 千立方メートル三・四五ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル七・五三ギガジュール
黒液 一トン十三・六ギガジュール
木材 一トン十三・二ギガジュール
木質廃材 一トン十七・一ギガジュール
バイオエタノール 一キロリットル二十三・四ギガジュール
バイオディーゼル 一キロリットル三十五・六ギガジュール
バイオガス 千立方メートル二十一・二ギガジュール
その他バイオマス 一トン十三・二ギガジュール
RDF 一トン十八・〇ギガジュール
RPF 一トン二十六・九ギガジュール
廃タイヤ 一トン三十三・二ギガジュール
廃プラスチック 一トン二十九・三ギガジュール
廃油 一キロリットル四十・二ギガジュール
廃棄物ガス 千立方メートル二十一・二ギガジュール
混合廃材 一トン十七・一ギガジュール
水素 一トン百四十二ギガジュール
アンモニア 一トン二十二・五ギガジュール
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。)一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 照明器具一 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。
(一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値
(二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 電球経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
一 エアコンディショナー(家庭用エアコンディショナーを除く。)一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 照明器具一 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。
(一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値
(二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 電球経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値