エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月二十八日 経済産業省 令 第十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令で使用する用語は、
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)
及び
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(以下「令」という。)
において使用する用語の例による。
第一条
この省令で使用する用語は、
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)
及び
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)
において使用する用語の例による。
(平二五経産令六六・一部改正)
(平二五経産令六六・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(
燃料
の種類)
(
化石燃料
の種類)
第二条
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、燈油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
第二条
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、燈油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2
法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
2
法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
(平一二通令三四九・平一五経産令一四・一部改正)
(平一二通令三四九・平一五経産令一四・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(換算の方法)
(換算の方法)
第四条
令第二条第二項に規定する使用した
燃料
の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
第四条
令第二条第二項に規定する使用した
化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)
の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一
別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして
換算すること。
一
別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして
換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
二
前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
二
前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
2
令第二条第二項に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算するものとする。ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。
2
令第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一
他人から供給された熱にあつては、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
二
燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
3
令第二条第二項に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
3
令第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一
別表第三の上欄に掲げる電気にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
一
燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量千キロワット時を熱量三・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
二
前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量一キロワット時を熱量九千七百六十キロジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
二
前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量千キロワット時に八・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
(平五通令四二・平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第三条繰下、平二一経産令二〇・一部改正)
(平五通令四二・平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第三条繰下、平二一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理統括者の選任)
(エネルギー管理統括者の選任)
第八条
法第八条第一項、
第十九条第一項
又は
第三十条第一項
の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第八条
法第八条第一項、
第二十条第一項
又は
第三十二条第一項
の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
一
エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
特定事業者は、法
第十五条第一項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
2
特定事業者は、法
第十五条第一項又は第二項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3
特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法
第二十六条第一項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3
特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法
第二十七条第一項又は第二項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4
認定管理統括事業者は、法
第三十七条第一項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4
認定管理統括事業者は、法
第三十九条第一項又は第二項
の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
5
前三項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。
5
前三項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。
一
前三項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前三項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前三項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
二
前三項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
(平二一経産令二〇・全改、平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条繰下)
(平二一経産令二〇・全改、平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理統括者の業務)
(エネルギー管理統括者の業務)
第九条
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第九条
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
一
特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二
特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
二
特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十二条第三項
の報告の作成事務に関すること
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十六条第三項
の報告の作成事務に関すること
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の二繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の二繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第十条
法
第十九条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十条
法
第二十条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
一
特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二
特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
二
特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十二条第三項
の報告の作成事務に関すること
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十六条第三項
の報告の作成事務に関すること
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第十一条
法
第三十条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十一条
法
第三十二条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
一
認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二
認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
二
認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
三
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十二条第三項
の報告の作成事務に関すること
四
第三十六条の報告書の作成事務及び法
第百六十六条第三項
の報告の作成事務に関すること
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第十二条
法第八条第三項、
第十九条第三項
又は
第三十条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十二条
法第八条第三項、
第二十条第三項
又は
第三十二条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の三繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の三繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理企画推進者の選任)
(エネルギー管理企画推進者の選任)
第十三条
法第九条第一項、
第二十条第一項
又は
第三十一条第一項
の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第十三条
法第九条第一項、
第二十一条第一項
又は
第三十三条第一項
の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
一
エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
特定事業者等は、法第八条第一項、
第十九条第一項
又は
第三十条第一項
に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
2
特定事業者等は、法第八条第一項、
第二十条第一項
又は
第三十二条第一項
に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
二
前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の四繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の四繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(資質の向上を図るための講習の期間)
(資質の向上を図るための講習の期間)
第十四条
法第九条第二項、
第二十条第二項
又は
第三十一条第二項
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、
第二十条第二項
又は
第三十一条第二項
に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
第十四条
法第九条第二項、
第二十一条第二項
又は
第三十三条第二項
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、
第二十一条第二項
又は
第三十三条第二項
に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
一
法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
一
法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
二
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十条第二項
、
第二十三条第二項
、
第二十五条第二項
、
第三十一条第二項
、
第三十四条第二項
、
第三十六条第二項
、
第四十二条第二項
又は
第四十四条第二項
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
二
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十一条第二項
、
第二十四条第二項
、
第二十六条第二項
、
第三十三条第二項
、
第三十六条第二項
、
第三十八条第二項
、
第四十五条第二項
又は
第四十七条第二項
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の五繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の五繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
第十五条
法第九条第三項、
第二十条第三項
又は
第三十一条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十五条
法第九条第三項、
第二十一条第三項
又は
第三十三条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の六繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第六条の六繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第十六条
法第十条第二項、
第二十一条第二項
、
第三十二条第二項
又は
第四十条第二項
の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第十六条
法第十条第二項、
第二十二条第二項
、
第三十四条第二項
又は
第四十三条第二項
の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
(平五通令四二・一部改正・旧第四条繰下、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第六条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第七条繰下)
(平五通令四二・一部改正・旧第四条繰下、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第六条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第七条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理者の選任)
(エネルギー管理者の選任)
第十七条
法第十一条第一項、
第二十二条第一項
、
第三十三条第一項
又は
第四十一条第一項
の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第十七条
法第十一条第一項、
第二十三条第一項
、
第三十五条第一項
又は
第四十四条第一項
の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
一
エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
2
第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3
第一種特定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3
第一種特定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4
第一種認定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4
第一種認定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5
第一種管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5
第一種管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
6
前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者、第一種特定連鎖化事業者、第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
6
前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者、第一種特定連鎖化事業者、第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
一
前四項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前四項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前四項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
二
前四項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
(平五通令四二・旧第五条繰下、平一一通令三・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第七条繰下、平二一経産令二〇・平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第八条繰下)
(平五通令四二・旧第五条繰下、平一一通令三・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第七条繰下、平二一経産令二〇・平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理者の業務)
(エネルギー管理者の業務)
第十八条
法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十八条
法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第十九条
法
第二十二条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十九条
法
第二十三条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十条
法
第三十三条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十条
法
第三十五条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十一条
法
第四十一条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十一条
法
第四十四条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
第二十二条
法第十一条第二項、
第二十二条第二項
、
第三十三条第二項
又は
第四十一条第二項
の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第二十二条
法第十一条第二項、
第二十三条第二項
、
第三十五条第二項
又は
第四十四条第二項
の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平五通令四二・一部改正・旧第六条繰下、平九通令七三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第八条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第九条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平五通令四二・一部改正・旧第六条繰下、平九通令七三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第八条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第九条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理員の選任)
(エネルギー管理員の選任)
第二十三条
法第十二条第一項、第十四条第一項、
第二十三条第一項
、
第二十五条第一項
、
第三十四条第一項
、
第三十六条第一項
、
第四十二条第一項
又は
第四十四条第一項
の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第二十三条
法第十二条第一項、第十四条第一項、
第二十四条第一項
、
第二十六条第一項
、
第三十六条第一項
、
第三十八条第一項
、
第四十五条第一項
又は
第四十七条第一項
の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一
エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
一
エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
二
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
2
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3
第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3
第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4
第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4
第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5
第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5
第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6
第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6
第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7
第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7
第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8
第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8
第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9
第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9
第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10
前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
10
前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
一
前八項の選任を必要とする理由を記載した書類
一
前八項の選任を必要とする理由を記載した書類
二
前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
二
前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一一条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の二繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一一条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理員の業務)
(エネルギー管理員の業務)
第二十四条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十四条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十五条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十五条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十六条
法
第二十三条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十六条
法
第二十四条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十七条
法
第二十五条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十七条
法
第二十六条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十八条
法
第三十四条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十八条
法
第三十六条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第二十九条
法
第三十六条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十九条
法
第三十八条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第三十条
法
第四十二条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十条
法
第四十五条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第三十一条
法
第四十四条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十一条
法
第四十七条第一項
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
一
第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十二条第三項
の報告に係る書類の作成
二
第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法
第百六十六条第三項
の報告に係る書類の作成
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(資質の向上を図るための講習の期間)
(資質の向上を図るための講習の期間)
第三十二条
法第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十三条第二項
、
第二十五条第二項
、
第三十四条第二項
、
第三十六条第二項
、
第四十二条第二項
又は
第四十四条第二項
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十三条第二項
、
第二十五条第二項
、
第三十四条第二項
、
第三十六条第二項
、
第四十二条第二項
又は
第四十四条第二項
に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
第三十二条
法第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十四条第二項
、
第二十六条第二項
、
第三十六条第二項
、
第三十八条第二項
、
第四十五条第二項
又は
第四十七条第二項
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十四条第二項
、
第二十六条第二項
、
第三十六条第二項
、
第三十八条第二項
、
第四十五条第二項
又は
第四十七条第二項
に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
一
法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
一
法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
二
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十条第二項
、
第二十三条第二項
、
第二十五条第二項
、
第三十一条第二項
、
第三十四条第二項
、
第三十六条第二項
、
第四十二条第二項
又は
第四十四条第二項
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
二
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、
第二十一条第二項
、
第二十四条第二項
、
第二十六条第二項
、
第三十三条第二項
、
第三十六条第二項
、
第三十八条第二項
、
第四十五条第二項
又は
第四十七条第二項
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の三繰下、平二一経産令二〇・平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の三繰下、平二一経産令二〇・平二二経産令一一・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一二条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、
第二十三条第三項
、
第二十五条第三項
、
第三十四条第三項
、
第三十六条第三項
、
第四十二条第三項
又は
第四十四条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、
第二十四条第三項
、
第二十六条第三項
、
第三十六条第三項
、
第三十八条第三項
、
第四十五条第三項
又は
第四十七条第三項
の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の四繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一三条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平一五経産令一四・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の四繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一三条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第三十四条
法第十三条第二項、
第二十四条第二項
、
第三十五条第二項
又は
第四十三条第二項
の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第三十四条
法第十三条第二項、
第二十五条第二項
、
第三十七条第二項
又は
第四十六条第二項
の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第三十五条
法
第十五条第一項
、
第二十六条第一項
又は
第三十七条第一項
の規定による
計画(次項において単に「計画」という。)
の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
第三十五条
法
第十五条第一項及び第二項
、
第二十七条第一項及び第二項
又は
第三十九条第一項及び第二項
の規定による
計画
の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
計画を提出
しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
2
前項の規定にかかわらず、
法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出
しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係る
エネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合
をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係る
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合
をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
二
エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)
に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
二
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準
に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・令二経産令四二・一部改正)
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第三十六条
法第十六条第一項、
第二十七条第一項
又は
第三十八条第一項
の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十六条
法第十六条第一項、
第二十八条第一項
又は
第四十条第一項
の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一七条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平五通令四二・追加、平一一通令三・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一七条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第三十七条
法第十六条第一項、
第二十七条第一項
又は
第三十八条第一項
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第三十七条
法第十六条第一項、
第二十八条第一項
又は
第四十条第一項
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
二
前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
二
前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
三
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
三
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
五
判断基準の遵守状況及び
電気の需要の平準化
に資する措置に関する法
第五条第二項
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
五
判断基準の遵守状況及び
電気の需要の最適化
に資する措置に関する法
第五条第三項
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
六
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
六
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
七
エネルギーの使用の効率
七
エネルギーの使用の効率
八
判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
八
判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
★新設★
九
非化石エネルギーの使用状況
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
十
エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
(平五通令四二・追加、平九通令六・平一一通令三・平一二通令三四九・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二一経産令二〇・平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一八条繰下)
(平五通令四二・追加、平九通令六・平一一通令三・平一二通令三四九・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二一経産令二〇・平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
第三十九条
法
第十八条第一項
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第三十九条
法
第十九条第一項
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
一
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
二
事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
二
事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
(1)
空気調和設備の機種、性能又は使用方法
(1)
空気調和設備の機種、性能又は使用方法
(2)
冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
(2)
冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
(3)
照明器具の機種、性能又は使用方法
(3)
照明器具の機種、性能又は使用方法
(4)
調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
(4)
調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
2
事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
2
事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の二繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の二繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第四十条
法
第十八条第二項
の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第四十条
法
第十九条第二項
の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の三繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の三繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第四十一条
法
第十八条第二項
の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第四十一条
法
第十九条第二項
の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の四繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の四繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
第四十二条
法
第十八条第三項
の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第四十二条
法
第十九条第三項
の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の五繰下)
(平二一経産令二〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二二条の五繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(密接関係者の要件)
(密接関係者の要件)
第四十三条
法
第二十九条第一項
に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第四十三条
法
第三十一条第一項
に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
一
自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等
三
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
三
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定管理統括事業者の認定)
(認定管理統括事業者の認定)
第四十四条
法
第二十九条第一項
の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条
法
第三十一条第一項
の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は
、法第二十九条第一項
の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第一項
の規定に基づき認定する。」
2
経済産業大臣は
、法第三十一条第一項
の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三十一条第一項
の規定に基づき認定する。」
3
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定管理統括事業者の認定の取消し)
(認定管理統括事業者の認定の取消し)
第四十五条
経済産業大臣は、法
第二十九条第二項
の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法
第二十九条第一項
の認定を受けた者に交付するものとする。
第四十五条
経済産業大臣は、法
第三十一条第二項
の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法
第三十一条第一項
の認定を受けた者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の
合理化
のための措置を統括して管理している要件)
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
のための措置を統括して管理している要件)
第四十六条
法
第二十九条第一項第一号
に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを
行っている
こととする。
第四十六条
法
第三十一条第一項第一号
に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを
行つている
こととする。
一
工場等におけるエネルギーの使用の
合理化
の取組方針
一
工場等におけるエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
の取組方針
二
工場等におけるエネルギーの使用の
合理化
を行うための体制
二
工場等におけるエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
を行うための体制
三
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
三
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(連携省エネルギー計画の認定の申請)
(連携省エネルギー計画の認定の申請)
第四十七条
法
第四十六条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第四十七条
法
第五十条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(連携省エネルギー計画の認定)
(連携省エネルギー計画の認定)
第四十八条
経済産業大臣は、法
第四十六条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第四項
の規定に基づき認定する。」
第四十八条
経済産業大臣は、法
第五十条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第五十条第四項
の規定に基づき認定する。」
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該申請者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第四十九条
法
第四十七条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法
第四十六条第一項
の認定を受けた者(以下この条、次条第二項及び第五十一条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第四十九条
法
第五十一条第一項
の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法
第五十条第一項
の認定を受けた者(以下この条、次条第二項及び第五十一条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法
第四十六条第一項
の認定に係る連携省エネルギー計画(法
第四十七条第一項
の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出が
あった
ときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法
第五十条第一項
の認定に係る連携省エネルギー計画(法
第五十一条第一項
の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出が
あつた
ときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、
速やかに法第四十七条第四項
において準用する法
第四十六条第四項の定め
に照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第四項
において準用する
同法第四十六条第四項
の規定に基づき認定する。」
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、
速やかに法第五十一条第四項
において準用する法
第五十条第四項の定め
に照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第五十一条第四項
において準用する
同法第五十条第四項
の規定に基づき認定する。」
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第五十条
法
第四十七条第一項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第五十条
法
第五十一条第一項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法
第四十六条第四項
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
一
法
第五十条第四項
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
二
前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
二
前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2
法
第四十七条第二項
の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
2
法
第五十一条第二項
の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
(認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第五十一条
経済産業大臣は、法
第四十七条第三項
の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
第五十一条
経済産業大臣は、法
第五十一条第三項
の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第五十二条
法
第四十九条
の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第五十二条
法
第五十三条
の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・一部改正)
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第五十三条
法
第四十九条
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第五十三条
法
第五十三条
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法
第四十六条第四項
(法
第四十七条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法
第五十条第四項
(法
第五十一条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法
第四十六条第四項
(法
第四十七条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法
第五十条第四項
(法
第五十一条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三
エネルギーの使用の効率(法
第四十六条第四項
(法
第四十七条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三
エネルギーの使用の効率(法
第五十条第四項
(法
第五十一条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(確認調査の申請)
(確認調査の申請)
第五十四条
法
第八十条第一項
、
第八十一条第一項
、
第八十二条第一項
又は
第八十三条第一
項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
第五十四条
法
第八十四条第一項
、
第八十五条第一項
、
第八十六条第一項
又は
第八十七条第一
項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二三条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二三条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(調査事項)
(調査事項)
第五十五条
法
第八十条第一項
、
第八十一条第一項
、
第八十二条第一項
又は
第八十三条第一項
に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。
第五十五条
法
第八十四条第一項
、
第八十五条第一項
、
第八十六条第一項
又は
第八十七条第一項
に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二四条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第五十六条
法
第八十条第二項
、
第八十一条第二項
、
第八十二条第二項
又は
第八十三条第二項
の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。
第五十六条
法
第八十四条第二項
、
第八十五条第二項
、
第八十六条第二項
又は
第八十七条第二項
の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二五条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二五条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(報告)
(報告)
第五十七条
法
第八十条第三項
、
第八十一条第三項
、
第八十二条第三項
又は
第八十三条第三項
の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。
第五十七条
法
第八十四条第三項
、
第八十五条第三項
、
第八十六条第三項
又は
第八十七条第三項
の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二六条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第五十八条
法
第八十四条
の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十八条
法
第八十八条
の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
一
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二
事業所の名称及び所在地を記載した書類
二
事業所の名称及び所在地を記載した書類
三
登録申請者が法
第八十五条
各号の規定に該当しないことを説明した書面
三
登録申請者が法
第八十九条
各号の規定に該当しないことを説明した書面
四
確認調査を実施する者の氏名及び略歴
四
確認調査を実施する者の氏名及び略歴
五
法
第八十六条第一項第二号イ
に規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
五
法
第九十条第一項第二号イ
に規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
六
確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名
六
確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名
七
確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
七
確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
八
法
第八十六条第一項第二号ロ
に規定する文書として、第六十二条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
八
法
第九十条第一項第二号ロ
に規定する文書として、第六十二条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
イ
組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
イ
組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ
確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ロ
確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ
精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ハ
精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ
信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
ニ
信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
九
確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
九
確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二七条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(登録の更新の手続)
(登録の更新の手続)
第五十九条
法
第八十七条
の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第五十九条
法
第九十一条
の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第二八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(確認調査の方法)
(確認調査の方法)
第六十二条
法
第八十八条第二項
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
第六十二条
法
第九十二条第二項
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
一
確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
一
確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
二
確認調査に当たつての注意事項
二
確認調査に当たつての注意事項
三
確認調査により得られた結果の処理の方法
三
確認調査により得られた結果の処理の方法
四
確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
四
確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
五
作成及び改定年月日
五
作成及び改定年月日
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三一条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三一条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(利害関係を有する事業者)
(利害関係を有する事業者)
第六十三条
法
第八十八条第三項
の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
第六十三条
法
第九十二条第三項
の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
一
当該登録調査機関
一
当該登録調査機関
二
当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
二
当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三
役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
三
役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
四
役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
四
役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
五
当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
五
当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三二条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三二条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(事業所の変更の届出)
(事業所の変更の届出)
第六十四条
登録調査機関は、法
第八十九条
の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十四条
登録調査機関は、法
第九十三条
の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三三条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三三条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(調査業務規程の届出)
(調査業務規程の届出)
第六十五条
登録調査機関は、法
第九十条第一項前段
の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
登録調査機関は、法
第九十四条第一項前段
の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三四条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三四条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(調査業務規程の変更の届出)
(調査業務規程の変更の届出)
第六十六条
登録調査機関は、法
第九十条第一項後段
の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条
登録調査機関は、法
第九十四条第一項後段
の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三五条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(調査業務規程の記載事項)
(調査業務規程の記載事項)
第六十七条
法
第九十条第二項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十七条
法
第九十四条第二項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
一
確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二
確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
確認調査の業務を行う場所に関する事項
三
確認調査の業務を行う場所に関する事項
四
確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
四
確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五
法
第八十条第二項
、
第八十一条第二項
、
第八十二条第二項
又は
第八十三条第二項
の規定による書面の交付に関する事項
五
法
第八十四条第二項
、
第八十五条第二項
、
第八十六条第二項
又は
第八十七条第二項
の規定による書面の交付に関する事項
六
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
六
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
七
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
七
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
八
確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
八
確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
九
確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
九
確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
十
財務諸表等(法
第九十二条第一項
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十
財務諸表等(法
第九十六条第一項
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十一
前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
十一
前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三六条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三六条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第六十八条
登録調査機関は、法
第九十一条
の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十八条
登録調査機関は、法
第九十五条
の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三七条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三七条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第六十九条
法
第九十二条第二項第三号
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十九条
法
第九十六条第二項第三号
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法
第九十二条第二項第四号
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
2
法
第九十六条第二項第四号
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三八条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(帳簿)
(帳簿)
第七十条
法
第九十七条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七十条
法
第百一条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
確認調査の申請を受けた年月日
二
確認調査の申請を受けた年月日
三
確認調査を行つた特定事業者等又は法
第四十六条第一項
の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
三
確認調査を行つた特定事業者等又は法
第五十条第一項
の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
四
確認調査を行つた年月日
四
確認調査を行つた年月日
五
確認調査を実施した者の氏名
五
確認調査を実施した者の氏名
六
確認調査の概要及び結果
六
確認調査の概要及び結果
七
第五十八条第八号ニの研修に関する記録
七
第五十八条第八号ニの研修に関する記録
八
第六十一条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
八
第六十一条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2
登録調査機関は、法
第九十七条第二項
の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
2
登録調査機関は、法
第百一条第二項
の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三九条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第三九条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)
第七十一条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法
第九十七条第二項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第七十一条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法
第百一条第二項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四〇条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(公示)
(公示)
第七十二条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第七十二条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法
第二十条第一項
の登録をしたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
法
第四十四条
の規定による届出があつたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
法
第四十六条
の規定による届出があつたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
法
第四十九条
の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
法
第二十一条第一項
の登録をしたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
法
第四十七条
の規定による届出があつたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
法
第五十条
の規定による届出があつたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
法
第五十三条
の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・旧第四一条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・旧第四一条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
第七十三条
法
第百五条第二号
の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第七十三条
法
第百九条第二号
の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
一
貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
二
貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
二
貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(準荷主が荷主に行う指示事項)
(準荷主が荷主に行う指示事項)
第七十四条
法
第百六条第三項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十四条
法
第百十条第三項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所
一
貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所
二
貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
二
貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第七十五条
法
第百九条第二項
の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第七十五条
法
第百十三条第二項
の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四二条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四二条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第七十六条
法
第百九条第二項
の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
第七十六条
法
第百十三条第二項
の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四三条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四三条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第七十七条
法
第百九条第三項
の規定による申出は、様式第二十八による申出書一通を提出してしなければならない。
第七十七条
法
第百十三条第三項
の規定による申出は、様式第二十八による申出書一通を提出してしなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四四条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四四条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第七十八条
法
第百十条
又は
第百十四条
の規定による
計画(次項において単に「計画」という。)
の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
第七十八条
法
第百十四条
又は
第百十八条
の規定による
計画
の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず
、計画
を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係る
エネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合
をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
2
前項の規定にかかわらず
、法第百十四条第一項又は第百十八条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)
を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係る
エネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合
をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、法第百十四条第二項又は第百十八条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四五条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四五条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第七十九条
法
第百十一条第一項
又は
第百十五条第一項
の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第七十九条
法
第百十五条第一項
又は
第百十九条第一項
の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四六条繰下、令二経産令四二・一部改正)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四六条繰下、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第八十条
法
第百十一条第一項
又は
第百十五条第一項
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第八十条
法
第百十五条第一項
又は
第百十九条第一項
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
二
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法
第百七条第一項
に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
二
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法
第百十一条第一項
に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
三
貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
三
貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
四
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
四
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
★新設★
五
非化石エネルギーの使用状況
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
六
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四七条繰下)
(平一八経産令一九・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四七条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(密接関係荷主の要件)
(密接関係荷主の要件)
第八十一条
法
第百十三条第一項
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第八十一条
法
第百十七条第一項
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
一
自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等
二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等
三
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
三
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定管理統括荷主の認定)
(認定管理統括荷主の認定)
第八十二条
法
第百十三条第一項
の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式三十一による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八十二条
法
第百十七条第一項
の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式三十一による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は
、法第百十三条第一項
の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十三条第一項
の規定に基づき認定する。」
2
経済産業大臣は
、法第百十七条第一項
の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十七条第一項
の規定に基づき認定する。」
3
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定管理統括荷主の認定の取消し)
(認定管理統括荷主の認定の取消し)
第八十三条
経済産業大臣は、法
第百十三条第二項
の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法
第百十三条第一項
の認定を受けた者に交付するものとする。
第八十三条
経済産業大臣は、法
第百十七条第二項
の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法
第百十七条第一項
の認定を受けた者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の
合理化
のための措置を統括して管理している要件)
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
のための措置を統括して管理している要件)
第八十四条
法
第百十三条第一項第一号
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第八十四条
法
第百十七条第一項第一号
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の
合理化
の取組方針
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
の取組方針
二
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の
合理化
を行うための体制
二
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の
合理化及び非化石エネルギーへの転換
を行うための体制
三
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
三
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
(荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
第八十五条
法
第百十七条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第三十四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第八十五条
法
第百二十一条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第三十四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
第八十六条
経済産業大臣は、法
第百十七条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第四項
の規定に基づき認定する。」
第八十六条
経済産業大臣は、法
第百二十一条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十一条第四項
の規定に基づき認定する。」
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第八十七条
法
第百十八条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法
第百十七条第一項
の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第八十七条
法
第百二十二条第一項
の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法
第百二十一条第一項
の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法
第百十七条第一項
の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法
第百十八条第一項
の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出が
あった
ときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法
第百二十一条第一項
の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法
第百二十二条第一項
の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出が
あつた
ときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、
速やかに法第百十八条第四項
において準用する法
第百十七条第四項の定め
に照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第四項において準用する同法第百十七条第四項
の規定に基づき認定する。」
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、
速やかに法第百二十二条第四項
において準用する法
第百二十一条第四項の定め
に照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
「
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十二条第四項において準用する同法第百二十一条第四項
の規定に基づき認定する。」
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加、平三一経産令二〇・一部改正)
(平三〇経産令六七・追加、平三一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第八十八条
法
第百十八条第一項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第八十八条
法
第百二十二条第一項
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法
第百十七条第一項
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
一
法
第百二十一条第一項
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
二
前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
二
前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2
法
第百十八条第二項
の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第三十八による届出書を提出して行わなければならない。
2
法
第百二十二条第二項
の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第三十八による届出書を提出して行わなければならない。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第八十九条
経済産業大臣は、法
第百十八条第三項
の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
第八十九条
経済産業大臣は、法
第百二十二条第三項
の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(定期の報告)
(定期の報告)
第九十条
法
第百二十条
の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第九十条
法
第百二十四条
の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・一部改正)
(平三〇経産令六七・追加、令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第九十一条
法
第百二十条
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第九十一条
法
第百二十四条
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法
第百十七条第四項
(法
第百十八条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
一
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法
第百二十一条第四項
(法
第百二十二条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二
貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法
第百十七条第四項
(法
第百十八条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二
貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法
第百二十一条第四項
(法
第百二十二条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法
第百十七条第四項
(法
第百十八条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法
第百二十一条第四項
(法
第百二十二条第四項
にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
第九十二条
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
第九十二条
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五
スポットエアコンディショナー
五
スポットエアコンディショナー
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十二
分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十二
分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十三
冷房の用のみに供するもの
十三
冷房の用のみに供するもの
十四
窓に設置される構造のもの
十四
窓に設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
十六
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
十六
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2
令第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。
2
令第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。
一
蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの
一
蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの
二
JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの
二
JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの
三
蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
三
蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
四
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
四
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
五
昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
五
昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
六
四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
六
四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
七
規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
七
規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
八
JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
八
JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
3
令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
3
令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一
ブラウン管を有するもの
一
ブラウン管を有するもの
二
テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの
二
テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの
三
映像を表示する装置であつて直視型でないもの
三
映像を表示する装置であつて直視型でないもの
四
プラズマディスプレイパネルを有するもの
四
プラズマディスプレイパネルを有するもの
五
表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五
表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
六
ワイヤレス方式のもの
六
ワイヤレス方式のもの
七
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
七
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4
令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
4
令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一
カラー複写機
一
カラー複写機
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
三
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
四
毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
四
毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
五
デジタル式以外のもの
五
デジタル式以外のもの
5
令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
5
令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一
四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
一
四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
二
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
二
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
三
サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
三
サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
四
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
四
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
五
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
五
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
六
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
六
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
6
令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
6
令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
7
令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
7
令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
8
令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
8
令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一
家庭用のもののうち、次に掲げるもの
一
家庭用のもののうち、次に掲げるもの
イ
吸収式のもの
イ
吸収式のもの
ロ
ワイン貯蔵が主な用途であるもの
ロ
ワイン貯蔵が主な用途であるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ
冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
イ
冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
ロ
冷気自然対流形のもの
ロ
冷気自然対流形のもの
ハ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ハ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ニ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ニ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ホ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ホ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ヘ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ヘ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ト
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ト
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
チ
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
チ
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
リ
水冷式凝縮器を有するもの
リ
水冷式凝縮器を有するもの
ヌ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ル
ドロワー冷蔵庫
ル
ドロワー冷蔵庫
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
9
令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
9
令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一
家庭用のもののうち、吸収式のもの
一
家庭用のもののうち、吸収式のもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
イ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ロ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ロ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ハ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ハ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ニ
定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
ニ
定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
ホ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ホ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ヘ
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ヘ
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ト
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
ト
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
チ
水冷式凝縮器を有するもの
チ
水冷式凝縮器を有するもの
リ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
リ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ
専ら検査用の食品を保管するためのもの
ヌ
専ら検査用の食品を保管するためのもの
ル
ドロワー冷凍庫
ル
ドロワー冷凍庫
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
10
令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
10
令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
半密閉式ガスストーブ
二
半密閉式ガスストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11
令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
11
令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
ガスグリル
三
ガスグリル
四
ガスクッキングテーブル
四
ガスクッキングテーブル
五
カセットこんろ
五
カセットこんろ
12
令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
12
令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一
JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの
一
JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの
二
業務の用に供するために製造されたもの
二
業務の用に供するために製造されたもの
三
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの
三
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの
四
ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの
四
ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの
五
ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの
五
ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの
イ
給湯の機能を有しないもの
イ
給湯の機能を有しないもの
ロ
通気方式が自然通気式のもの
ロ
通気方式が自然通気式のもの
ハ
循環方式が自然循環式のもの
ハ
循環方式が自然循環式のもの
ニ
屋内に設置する構造のもの
ニ
屋内に設置する構造のもの
六
暖房の用のみに供するもの
六
暖房の用のみに供するもの
13
令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
13
令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一
JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの
一
JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの
二
業務の用に供するために製造されたもの
二
業務の用に供するために製造されたもの
三
給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
三
給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
四
暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
四
暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
14
令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
14
令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
一
温水洗浄装置のみのもの
一
温水洗浄装置のみのもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
15
令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
15
令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
卓上型のもの
三
卓上型のもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16
令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
16
令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一
H種絶縁材料を使用するもの
一
H種絶縁材料を使用するもの
二
スコット結線変圧器
二
スコット結線変圧器
三
三以上の巻線を有するもの
三
三以上の巻線を有するもの
四
柱上変圧器
四
柱上変圧器
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
九
風冷式又は水冷式のもの
九
風冷式又は水冷式のもの
17
令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
17
令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
一
電子回路を有さないもの
一
電子回路を有さないもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18
令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
18
令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19
令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
19
令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
二
ゲーム機能を有するもの
二
ゲーム機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20
令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
20
令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
一
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
一
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
二
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
三
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
三
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
四
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
四
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
五
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
五
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
六
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
六
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
七
人工衛星を利用する機能を有するもの
七
人工衛星を利用する機能を有するもの
八
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
八
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
九
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
九
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
十
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
十
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21
令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
21
令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
一
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
一
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
二
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
三
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
三
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
四
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
四
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
五
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
五
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
六
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
六
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22
令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
22
令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
二
原稿台を有しない構造のもの
二
原稿台を有しない構造のもの
三
モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
三
モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
四
カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
四
カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
五
モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
五
モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
六
デジタル式以外のもの
六
デジタル式以外のもの
七
複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
七
複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23
令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
23
令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
二
モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
二
モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
三
カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
三
カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
四
モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
四
モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
五
デジタル式以外のもの
五
デジタル式以外のもの
六
印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
六
印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24
令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
24
令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25
令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
25
令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
一
次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
一
次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
イ
定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
イ
定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
ロ
同一速度で運転するもの
ロ
同一速度で運転するもの
ハ
定格電圧が千ボルト以下のもの
ハ
定格電圧が千ボルト以下のもの
ニ
定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
ニ
定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
ホ
極数が二極、四極又は六極のもの
ホ
極数が二極、四極又は六極のもの
ヘ
JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
ヘ
JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
ト
商用電源で駆動するもの
ト
商用電源で駆動するもの
二
製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法
第百四十七条第一号イ
に規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
二
製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法
第百五十一条第一号イ
に規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
三
JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
三
JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
四
デルタスター方式のもの
四
デルタスター方式のもの
五
船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
五
船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
六
液体中で使用される構造のもの
六
液体中で使用される構造のもの
七
同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
七
同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
イ
出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合 五パーセント以上
イ
出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合 五パーセント以上
ロ
出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合 三パーセント以上
ロ
出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合 三パーセント以上
八
ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
八
ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
九
固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
九
固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
十
極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
十
極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
十一
インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
十一
インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
十二
輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
十二
輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26
令第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。
26
令第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。
一
JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球
一
JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球
二
JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
二
JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
三
JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの
三
JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの
四
JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ
四
JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ
五
振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
五
振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
六
高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
六
高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
七
防滴構造を有するもの
七
防滴構造を有するもの
八
光束を調整する機能を有するもの
八
光束を調整する機能を有するもの
九
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ
九
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ
十
昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
十
昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
十一
反射鏡を有する構造のもの
十一
反射鏡を有する構造のもの
十二
植物の育成用として設計されたもの
十二
植物の育成用として設計されたもの
十三
熱源用として設計されたもの
十三
熱源用として設計されたもの
27
令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
27
令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
一
JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
一
JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
二
冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
二
冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
三
冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
三
冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
イ
その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
イ
その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
ロ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
ロ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
ハ
高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ハ
高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ニ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
ニ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
ホ
上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
ホ
上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
ヘ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
ヘ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下、平三一経産令二〇・平三一経産令四六・令元経産令一七・令三経産令四二・令三経産令四七・一部改正)
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下、平三一経産令二〇・平三一経産令四六・令元経産令一七・令三経産令四二・令三経産令四七・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(エネルギー消費効率)
(エネルギー消費効率)
第九十三条
法
第百四十七条第一号イ
に規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、
別表第四
の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十三条
法
第百五十一条第一号イ
に規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、
別表第三
の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
(平五通令四二・旧第一〇条繰下、平六通令六一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条繰下、平三一経産令二〇・一部改正)
(平五通令四二・旧第一〇条繰下、平六通令六一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条繰下、平三一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
第九十四条
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
第九十四条
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
一
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
一
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
二
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
二
硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
三
ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
三
ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
四
ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が
二十四キログラム毎立方メートル以上のもの
四
ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が
四十キログラム毎立方メートルを超えるもの
2
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
2
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
一
片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
一
片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
二
雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
二
雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
三
外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
三
外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
四
防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
四
防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
五
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
五
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
3
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
3
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
一
複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
一
複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
★新設★
二
複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超え、かつ、当該板ガラスがJISR三二〇六(二〇〇三)に規定する強化ガラスであるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
JISR三二二一(
二〇〇二
)に規定する熱線反射ガラス
三
JISR三二二一(
二〇二二
)に規定する熱線反射ガラス
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の二繰下、令二経産令二五・一部改正)
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の二繰下、令二経産令二五・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(熱損失防止性能)
(熱損失防止性能)
第九十五条
法
第百五十二条第一号
に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、
別表第五
の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十五条
法
第百五十六条第一号
に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、
別表第四
の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の三繰下、平三一経産令二〇・一部改正)
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の三繰下、平三一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(開示)
(開示)
第九十六条
法
第百五十四条
の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
第九十六条
法
第百五十八条
の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五〇条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五〇条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第九十七条
法
第百五十四条
の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
第九十七条
法
第百五十八条
の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五一条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五一条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
第九十八条
法
第百五十四条
の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることに
よって
他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
第九十八条
法
第百五十八条
の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることに
よつて
他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五二条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五二条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
★新設★
(計画の作成及び公表)
第九十九条
法第百五十九条第一項で定める要件は、小売電気事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。
(令五経産令一一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
★第九十九条の二に移動しました★
★旧第九十九条から移動しました★
(計画の作成及び公表)
第九十九条
法
第百五十五条第一項第二号
において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
第九十九条の二
法
第百五十九条第一項第二号
において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五三条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五三条繰下、令五経産令一一・一部改正・旧第九九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第百条
法
第百六十二条第十一項
の証明書の様式は、様式第四十一によるものとする。
第百条
法
第百六十六条第十一項
の証明書の様式は、様式第四十一によるものとする。
(昭五九通令一四・一部改正、平五通令四二・旧第一一条繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第一四条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平二五経産令六六・旧第五〇条繰下、平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五四条繰下)
(昭五九通令一四・一部改正、平五通令四二・旧第一一条繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第一四条繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平二五経産令六六・旧第五〇条繰下、平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五四条繰下、令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、
第三十五条第一項又は第二項
の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、
第七十八条第一項又は第二項
の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、
第三十五条第一項、第二項又は第三項
の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、
第七十八条第一項、第二項又は第三項
の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
2
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
2
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
3
報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下、令元経産令四九・令二経産令二五・一部改正)
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五七条繰下、令元経産令四九・令二経産令二五・令五経産令一一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
(事前の届出等)
(事前の届出等)
第百四条
前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
第百四条
前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2
所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。
2
所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。
3
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更が
あった
とき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
3
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更が
あつた
とき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五八条繰下)
(平二五経産令六六・追加、平二七経産令四六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第五八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
★新設★
附 則(令和五・三・二八経産令一一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項及び第十九条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年五月末日以前である届出については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
2
新法第百十三条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年四月末日以前である届出については、新規則様式第二十七にかかわらず、なお従前の例による。
3
新法第七条第四項第二号、第十条第二項第二号及び第十三条第二項第二号の規定による申出のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申出については、新規則様式第二、様式第五及び様式第二十八にかかわらず、なお従前の例による。
4
新法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定による申請等のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申請等については、新規則様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第三十一様式、第三十二及び様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。
5
新規則第三十七条第九号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年七月末日以後である報告から適用する。
6
新規則第八十条第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月末日以後である報告から適用する。
7
新法第十六条、第二十八条、第四十条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項の規定による報告のうち、報告期限が令和五年七月末日以前である報告については、新規則様式第九(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)、様式第十九及び様式第二十一(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
8
新法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十七条第二項の規定による交付のうち、令和五年七月末日以前に行う交付については、新規則様式第二十にかかわらず、なお従前の例による。
9
新法第百十五条、第百十九条及び第百二十四条の規定による報告のうち、報告期限が令和五年六月末日以前である報告については、新規則様式第三十及び様式第四十にかかわらず、なお従前の例による。
10
新規則第四条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定については、令和五年四月一日以後のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、令和四年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
別表第一
(第四条関係)【体裁加工】
別表第一
(第四条関係)【体裁加工】
(平一五経産令一四・全改、平一八経産令一九・平二一経産令二〇・一部改正)
(平一五経産令一四・全改、平一八経産令一九・平二一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
原油 一キロリットル
三十八・二ギガジュール
うちコンデンセート 一キロリットル
三十五・三ギガジュール
揮発油 一キロリットル
三十四・六ギガジュール
ナフサ 一キロリットル
三十三・六ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル
三十六・七ギガジュール
灯油 一キロリットル
三十六・七ギガジュール
軽油 一キロリットル
三十七・七ギガジュール
重油
イ A重油 一キロリットル
ロ B・C重油 一キロリットル
三十九・一ギガジュール
四十一・九ギガジュール
石油アスファルト 一トン
四十・九ギガジュール
石油コークス 一トン
二十九・九ギガジュール
石油ガス
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル
五十・八ギガジュール
四十四・九ギガジュール
可燃性天然ガス
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して、液化したものをいう。) 一トン
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル
五十四・六ギガジュール
四十三・五ギガジュール
石炭 一トン
イ 原料炭
ロ 一般炭
ハ 無煙炭
二十九・〇ギガジュール
二十五・七ギガジュール
二十六・九ギガジュール
石炭コークス 一トン
二十九・四ギガジュール
コールタール 一トン
三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル
二十一・一ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル
三・四一ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル
八・四一ギガジュール
原油 一キロリットル
三十八・三ギガジュール
うちコンデンセート 一キロリットル
三十四・八ギガジュール
揮発油 一キロリットル
三十三・四ギガジュール
ナフサ 一キロリットル
三十三・三ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル
三十六・三ギガジュール
灯油 一キロリットル
三十六・五ギガジュール
軽油 一キロリットル
三十八・〇ギガジュール
重油
イ A重油 一キロリットル
ロ B・C重油 一キロリットル
三十八・九ギガジュール
四十一・八ギガジュール
石油アスファルト 一トン
四十・〇ギガジュール
石油コークス 一トン
三十四・一ギガジュール
石油ガス
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル
五十・一ギガジュール
四十六・一ギガジュール
可燃性天然ガス
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して、液化したものをいう。) 一トン
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル
五十四・七ギガジュール
三十八・四ギガジュール
石炭 一トン
イ 原料炭
(1) 輸入原料炭
(2) コークス用原料炭
(3) 吹込用原料炭
ロ 一般炭
(1) 輸入一般炭
(2) 国産一般炭
ハ 輸入無煙炭
二十八・七ギガジュール
二十八・九ギガジュール
二十八・三ギガジュール
二十六・一ギガジュール
二十四・二ギガジュール
二十七・八ギガジュール
石炭コークス 一トン
二十九・〇ギガジュール
コールタール 一トン
三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル
十八・四ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル
三・二三ギガジュール
発電用高炉ガス 千立方メートル
三・四五ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル
七・五三ギガジュール
黒液 一トン
十三・六ギガジュール
木材 一トン
十三・二ギガジュール
木質廃材 一トン
十七・一ギガジュール
バイオエタノール 一キロリットル
二十三・四ギガジュール
バイオディーゼル 一キロリットル
三十五・六ギガジュール
バイオガス 千立方メートル
二十一・二ギガジュール
その他バイオマス 一トン
十三・二ギガジュール
RDF 一トン
十八・〇ギガジュール
RPF 一トン
二十六・九ギガジュール
廃タイヤ 一トン
三十三・二ギガジュール
廃プラスチック 一トン
二十九・三ギガジュール
廃油 一キロリットル
四十・二ギガジュール
廃棄物ガス 千立方メートル
二十一・二ギガジュール
混合廃材 一トン
十七・一ギガジュール
水素 一トン
百四十二ギガジュール
アンモニア 一トン
二十二・五ギガジュール
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
別表第二
(第四条関係)
別表第二
(第四条関係)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・一部改正)
(平一八経産令一九・追加、平二一経産令二〇・令五経産令一一・一部改正)
産業用蒸気
一・〇二
産業用以外の蒸気
一・三六
温水
一・三六
冷水
一・三六
産業用蒸気
一・一七
産業用以外の蒸気
一・一九
温水
一・一九
冷水
一・一九
備考
この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
備考
この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
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別表第四
(第九十三条関係)
別表第三
(第九十三条関係)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下、平二一経産令三九・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二八経産令四一・平二九経産令一〇・平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・一部改正・旧別表第五繰上、平三一経産令四六・一部改正)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下、平二一経産令三九・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二八経産令四一・平二九経産令一〇・平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・一部改正・旧別表第五繰上、平三一経産令四六・一部改正、令五経産令一一・一部改正・旧別表第四繰上)
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 照明器具
一 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。
(一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値
(二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 電球
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
一 エアコンディショナー(家庭用エアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 照明器具
一 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。
(一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値
(二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 電球
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
別表第三
(第四条関係) 【体裁加工】
★削除★
(平一八経産令一九・追加、平二五経産令六六・平二八経産令四一・令四経産令二四・一部改正)
電気 一キロワット時
イ 昼間の電気
九千九百七十キロジュール
ロ 夜間の電気
九千二百八十キロジュール
備考
一 この表において「電気」とは、一般送配電事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は配電事業者(同項第十一号の三に規定する配電事業者をいう。)が維持し、及び運用する電線路を介して供給された電気をいう。
二 この表において「昼間」とは、午前八時から午後十時までをいい、「夜間」とは、午後十時から翌日の午前八時までをいう。
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
★別表第四に移動しました★
★旧別表第五から移動しました★
別表第五
(第九十五条関係)
【体裁加工】
別表第四
(第九十五条関係)
【体裁加工】
(平二六経産令六〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・旧別表第六繰上)
(平二六経産令六〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・旧別表第六繰上、令五経産令一一・一部改正・旧別表第五繰上)
一 断熱材
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値
二 サッシ
経済産業大臣が定める方法により測定した建築物の内外の温度差一度当たりの熱損失量をワット毎ケルビンで表した数値
三 複層ガラス
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値
一 断熱材
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値
二 サッシ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫通率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値
三 複層ガラス
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十八日経済産業省令第十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕