エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年三月二十三日 政令 第六十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(定義)
(定義)
第一条
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第一条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第二項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。
一
当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
二
当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
2
法第二条第一項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
二
当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
(平一〇政二九三・追加、平一八政四四・平二五政三七〇・一部改正)
(令五政六八・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条
法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
第二条
法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
2
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した
燃料
の量並びに当該年度において
他人から供給された熱及び電気
の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
2
法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した
化石燃料及び非化石燃料
の量並びに当該年度において
使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前条に規定する熱を除き、集約した地熱等にあつてはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)
の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
(平二一政四〇・全改)
(平二一政四〇・全改、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(第一種指定事業者等の要件)
(第一種指定事業者等の要件)
第五条
法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
第五条
法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
二
鉱業
二
鉱業
三
電気供給業
三
電気供給業
四
ガス供給業
四
ガス供給業
五
熱供給業
五
熱供給業
2
法第十一条第一項第一号、
第二十二条第一項第一号、第三十三条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号
の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
2
法第十一条第一項第一号、
第二十三条第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号
の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
(平一四政四〇四・追加、平一八政四四・一部改正・旧第三条の二繰下、平二一政四〇・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第四条繰下)
(平一四政四〇四・追加、平一八政四四・一部改正・旧第三条の二繰下、平二一政四〇・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第四条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第七条
法第十七条第五項、
第二十八条第五項
及び
第三十九条第五項
の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
第七条
法第十七条第五項、
第二十九条第五項
及び
第四十一条第五項
の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
2
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、
第二十八条第五項
又は
第三十九条第五項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、
第二十九条第五項
又は
第四十一条第五項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
3
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、
第二十八条第五項
又は
第三十九条第五項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3
第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、
第二十九条第五項
又は
第四十一条第五項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
財務大臣
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
(平二一政四〇・全改、平三〇政三二九・一部改正・旧第五条繰下)
(平二一政四〇・全改、平三〇政三二九・一部改正・旧第五条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
第八条
法
第五十二条第一項
の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
第八条
法
第五十六条第一項
の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
一
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ
委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
イ
委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
ロ
委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
ロ
委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ハ
委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ
その他経済産業省令で定める事項
ニ
その他経済産業省令で定める事項
二
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
二
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
2
経済産業大臣は、指定試験機関に法
第五十一条第一項第二号
の規定による認定の事務を委託することができない。
2
経済産業大臣は、指定試験機関に法
第五十五条第一項第二号
の規定による認定の事務を委託することができない。
(平三〇政三二九・追加)
(平三〇政三二九・追加、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(登録調査機関の登録の有効期間)
(登録調査機関の登録の有効期間)
第九条
法
第八十七条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
第九条
法
第九十一条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
(平一八政四四・追加、平二〇政三八六・平二八政三六四・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第七条繰下)
(平一八政四四・追加、平二〇政三八六・平二八政三六四・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第七条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十条
法
第百一条第一項
の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十条
法
第百五条第一項
の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。)
三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数
二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
二百台
船舶による貨物の輸送
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
鉄道による貨物の輸送
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。)
三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数
二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
二百台
船舶による貨物の輸送
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第八条繰下、令四政六・一部改正)
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第八条繰下、令四政六・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十一条
法
第百四条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
第十一条
法
第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項
の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第九条繰下)
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第九条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十二条
法
第百九条第一項
の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法
第百五条第二号
に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
第十二条
法
第百十三条第一項
の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法
第百九条第二号
に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
2
法
第百九条第一項
の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
2
法
第百十三条第一項
の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一〇条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十三条
法
第百十二条第三項
及び
第百十六条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十三条
法
第百十六条第四項
及び
第百二十条第四項
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
経済産業大臣
総合資源エネルギー調査会
財務大臣
たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣
食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣
交通政策審議会
2
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法
第百十二条第三項
又は
第百十六条第三項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
2
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法
第百十六条第四項
又は
第百二十条第四項
の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一一条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十四条
法
第百二十五条第一項
の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十四条
法
第百二十九条第一項
の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送
鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数
三百両
乗合自動車による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数
二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数
三百五十台
船舶による旅客の輸送
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送
鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数
三百両
乗合自動車による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数
二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数
三百五十台
船舶による旅客の輸送
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一八政四四・追加、平三〇政三二九・一部改正・旧第一二条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
第十五条
法
第百三十条第一項第二号
の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
第十五条
法
第百三十四条第一項第二号
の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
2
法
第百三十条第一項第二号
の政令で定める基準は、三百両とする。
2
法
第百三十四条第一項第二号
の政令で定める基準は、三百両とする。
(平三〇政三二九・追加)
(平三〇政三二九・追加、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十六条
法
第百三十九条第一項
の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
第十六条
法
第百四十三条第一項
の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
2
法
第百三十九条第一項
の政令で定める基準は、九千トンとする。
2
法
第百四十三条第一項
の政令で定める基準は、九千トンとする。
(平一八政四四・追加、平二〇政一九七・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第一三条繰下)
(平一八政四四・追加、平二〇政一九七・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第一三条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(空気調和設備等)
(空気調和設備等)
第十七条
法
第百四十三条
の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
第十七条
法
第百四十七条
の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
二
照明設備
三
給湯設備
三
給湯設備
四
昇降機
四
昇降機
(平五政二四八・追加、平一八政四四・一部改正・旧第五条繰下、平二八政三六四・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第一四条繰下)
(平五政二四八・追加、平一八政四四・一部改正・旧第五条繰下、平二八政三六四・一部改正、平三〇政三二九・一部改正・旧第一四条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定エネルギー消費機器)
(特定エネルギー消費機器)
第十八条
法
第百四十五条第一項
の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
第十八条
法
第百四十九条第一項
の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(
燃料を
使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(
化石燃料又は非化石燃料を
使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十二
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十二
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十三
スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十三
スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十四
複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十四
複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十五
プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十五
プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十六
電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十六
電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十七
交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十七
交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十八
電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が
五〇ボルト
以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十八
電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が
五十ボルト
以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十九
ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十九
ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(昭五九政一七・一部改正、昭五九政一九・旧第五条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第四条繰下、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一一政一三二・平一一政四一五・平一二政三一一・平一四政四〇四・平一五政三三八・平一六政三〇二・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第七条繰下、平二一政一六二・平二五政三六・平二五政三〇三・平二五政三七〇・平二九政二七・一部改正、平二八政三六四・旧第二一条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一五条繰下、平三一政一四四・令元政四四・令二政一〇・一部改正)
(昭五九政一七・一部改正、昭五九政一九・旧第五条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第四条繰下、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一一政一三二・平一一政四一五・平一二政三一一・平一四政四〇四・平一五政三三八・平一六政三〇二・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第七条繰下、平二一政一六二・平二五政三六・平二五政三〇三・平二五政三七〇・平二九政二七・一部改正、平二八政三六四・旧第二一条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一五条繰下、平三一政一四四・令元政四四・令二政一〇・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第十九条
法
第百四十六条第一項
の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
第十九条
法
第百五十条第一項
の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
【体裁加工】
一 乗用自動車
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー
五百台
三 照明器具
五万台
四 テレビジョン受信機
一万台
五 複写機
五百台
六 電子計算機
二百台
七 磁気ディスク装置
五千台
八 貨物自動車
二千台
九 ビデオテープレコーダー
五千台
十 電気冷蔵庫
二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十一 電気冷凍庫
三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十二 ストーブ
三百台
十三 ガス調理機器
五千台
十四 ガス温水機器
三千台
十五 石油温水機器
六百台
十六 電気便座
二千台
十七 自動販売機
三百台
十八 変圧器
百台
十九 ジャー炊飯器
六千台
二十 電子レンジ
三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
四千台
二十二 ルーティング機器
二千五百台
二十三 スイッチング機器
千五百台
二十四 複合機
五百台
二十五 プリンター
七百台
二十六 電気温水機器
五百台
二十七 交流電動機
千五百台
二十八 電球
二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個)
二十九 ショーケース
百台
【体裁加工】
一 乗用自動車
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー
五百台
三 照明器具
五万台
四 テレビジョン受信機
一万台
五 複写機
五百台
六 電子計算機
二百台
七 磁気ディスク装置
五千台
八 貨物自動車
二千台
九 ビデオテープレコーダー
五千台
十 電気冷蔵庫
二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十一 電気冷凍庫
三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十二 ストーブ
三百台
十三 ガス調理機器
五千台
十四 ガス温水機器
三千台
十五 石油温水機器
六百台
十六 電気便座
二千台
十七 自動販売機
三百台
十八 変圧器
百台
十九 ジャー炊飯器
六千台
二十 電子レンジ
三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
四千台
二十二 ルーティング機器
二千五百台
二十三 スイッチング機器
千五百台
二十四 複合機
五百台
二十五 プリンター
七百台
二十六 電気温水機器
五百台
二十七 交流電動機
千五百台
二十八 電球
二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個)
二十九 ショーケース
百台
(平五政二四八・追加、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一〇政二九三・平一一政四一五・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第八条繰下、平二一政一六二・平二五政三六・平二五政三〇三・平二五政三七〇・平二九政二七・一部改正、平二八政三六四・旧第二二条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一六条繰下、平三一政一四四・一部改正)
(平五政二四八・追加、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一〇政二九三・平一一政四一五・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第八条繰下、平二一政一六二・平二五政三六・平二五政三〇三・平二五政三七〇・平二九政二七・一部改正、平二八政三六四・旧第二二条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一六条繰下、平三一政一四四・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十条
法
第百四十六条第三項、第百四十八条第三項、第百五十一条第三項及び第百五十三条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
第二十条
法
第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項及び第百五十七条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
(平五政二四八・追加、平一〇政二九三・平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第九条繰下、平二五政三七〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一七条繰下)
(平五政二四八・追加、平一〇政二九三・平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第九条繰下、平二五政三七〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一七条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定熱損失防止建築材料)
(特定熱損失防止建築材料)
第二十一条
法
第百五十条第一項
の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
第二十一条
法
第百五十四条第一項
の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
一
断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
一
断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
二
サッシ(鉄製
又は木製
のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二
サッシ(鉄製
★削除★
のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(平二五政三七〇・追加、平二六政三八〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条の二繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一八条繰下、令二政一〇・一部改正)
(平二五政三七〇・追加、平二六政三八〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条の二繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一八条繰下、令二政一〇・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十二条
法
第百五十一条第一項
の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
第二十二条
法
第百五十五条第一項
の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
【体裁加工】
一 断熱材
《字SF》十八万平方メートル
二 サッシ
《字SF》九万四千窓
三 複層ガラス
《字SF》十一万平方メートル
【体裁加工】
一 断熱材
《字SF》十八万平方メートル
二 サッシ
《字SF》九万四千窓
三 複層ガラス
《字SF》十一万平方メートル
(平二五政三七〇・追加、平二六政三八〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条の三繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一九条繰下)
(平二五政三七〇・追加、平二六政三八〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二三条の三繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第一九条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第二十三条
経済産業大臣は、法
第百六十二条第一項
の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十三条
経済産業大臣は、法
第百六十六条第一項
の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
三
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーを消費する設備の状況
四
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
四
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
2
経済産業大臣は、法
第百六十二条第一項
の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する
燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第百六十六条第一項
の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する
化石燃料及び非化石燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・旧第六条繰上、平五政二四八・旧第五条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第二四条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二〇条繰下)
(昭五九政一九・旧第六条繰上、平五政二四八・旧第五条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一〇条繰下、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第二四条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二〇条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十四条
経済産業大臣は、法
第百六十二条第二項
の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十四条
経済産業大臣は、法
第百六十六条第二項
の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
一
エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
二
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
二
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
三
エネルギーの使用量
三
エネルギーの使用量
四
エネルギーを消費する設備の状況
四
エネルギーを消費する設備の状況
2
経済産業大臣は、法
第百六十二条第二項
の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する
燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第百六十六条第二項
の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する
化石燃料及び非化石燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二五条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一八政四四・追加、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二五条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二一条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十五条
主務大臣は、法
第百六十二条第三項
の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法
第四十六条第一項
の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十五条
主務大臣は、法
第百六十六条第三項
の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法
第五十条第一項
の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化
に関する事項
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
2
主務大臣は、法
第百六十二条第三項
の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する
燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
主務大臣は、法
第百六十六条第三項
の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する
化石燃料及び非化石燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・旧第七条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第六条繰下、平一〇政二九三・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二六条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二二条繰下)
(昭五九政一九・旧第七条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第六条繰下、平一〇政二九三・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一一条繰下、平二一政四〇・一部改正、平二八政三六四・旧第二六条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二二条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十六条
国土交通大臣は、法
第百六十二条第六項
の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十六条
国土交通大臣は、法
第百六十六条第六項
の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
貨物又は旅客の輸送の状況
一
貨物又は旅客の輸送の状況
二
第十条の表の中欄若しくは第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十六条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
二
第十条の表の中欄若しくは第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十六条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
三
輸送用機械器具の状況
三
輸送用機械器具の状況
2
国土交通大臣は、法
第百六十二条第六項
の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、法
第百六十六条第六項
の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二七条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二三条繰下)
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二七条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二三条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十七条
国土交通大臣は、法
第百六十二条第七項
の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法
第百三十四条第一項
の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十七条
国土交通大臣は、法
第百六十六条第七項
の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法
第百三十八条第一項
の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
輸送用機械器具の状況
二
輸送用機械器具の状況
三
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化
★挿入★
のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化
★挿入★
に関する事項
三
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換
のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換
に関する事項
2
国土交通大臣は、法
第百六十二条第七項
の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する
燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
国土交通大臣は、法
第百六十六条第七項
の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する
化石燃料及び非化石燃料
並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二八条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二八条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二四条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十八条
経済産業大臣は、法
第百六十二条第八項
の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十八条
経済産業大臣は、法
第百六十六条第八項
の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該貨物の輸送の状況
一
当該貨物の輸送の状況
二
第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み
二
第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み
2
経済産業大臣は、法
第百六十二条第八項
の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第百六十六条第八項
の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二九条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二五条繰下)
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第二九条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二五条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第二十九条
主務大臣は、法
第百六十二条第九項
の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法
第百十七条第一項
の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
第二十九条
主務大臣は、法
第百六十六条第九項
の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法
第百二十一条第一項
の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
一
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
二
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化
★挿入★
のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化
★挿入★
に関する事項
二
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換
のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換
に関する事項
2
主務大臣は、法
第百六十二条第九項
の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
2
主務大臣は、法
第百六十六条第九項
の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第三〇条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一八政四四・追加、平二八政三六四・旧第三〇条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二六条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
第三十条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法
第百六十二条第十項
の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
第三十条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法
第百六十六条第十項
の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二
エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
二
エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
三
エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
三
エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
2
経済産業大臣は、法
第百六十二条第十項
の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第百六十六条第十項
の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、法
第百六十二条第十項
の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
3
経済産業大臣は、法
第百六十六条第十項
の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二
熱損失防止性能及びその向上に関する事項
二
熱損失防止性能及びその向上に関する事項
三
熱損失防止性能に関する表示の状況
三
熱損失防止性能に関する表示の状況
4
経済産業大臣は、法
第百六十二条第十項
の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、法
第百六十六条第十項
の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(昭五九政一九・一部改正・旧第八条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第七条繰下、平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一三条繰下、平二〇政三八六・平二五政三七〇・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三二条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二七条繰下)
(昭五九政一九・一部改正・旧第八条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第七条繰下、平一二政三一一・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一三条繰下、平二〇政三八六・平二五政三七〇・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三二条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二七条繰下、令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(手数料)
(手数料)
第三十一条
法
第百六十三条第一項
の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
第三十一条
法
第百六十七条第一項
の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
【体裁加工】
納めなければならない者
金額
一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
五 法
第二十条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
六 法
第二十三条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
七 法
第二十五条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
八 法
第三十一条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
九 法
第三十四条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十 法
第三十六条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十一 法
第四十二条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十二 法
第四十四条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者
一万七千円
十四 法
第五十一条第一項第二号
の規定による認定を受けようとする者
四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者
三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者
二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
【体裁加工】
納めなければならない者
金額
一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
五 法
第二十一条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
六 法
第二十四条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
七 法
第二十六条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
八 法
第三十三条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
九 法
第三十六条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十 法
第三十八条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十一 法
第四十五条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十二 法
第四十七条第二項
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
一万七千百円
十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者
一万七千円
十四 法
第五十五条第一項第二号
の規定による認定を受けようとする者
四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者
三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者
二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
(昭五九政一九・追加、昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・一部改正、平五政二四八・旧第八条繰下、平六政七七・平九政六七・平一一政一三二・平一二政九八・平一四政四〇四・平一六政五七・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇政三八六・平二三政一〇三・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二八条繰下、令元政一八三・一部改正)
(昭五九政一九・追加、昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・一部改正、平五政二四八・旧第八条繰下、平六政七七・平九政六七・平一一政一三二・平一二政九八・平一四政四〇四・平一六政五七・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇政三八六・平二三政一〇三・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二八条繰下、令元政一八三・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十二条
法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、
第十八条第一項
から第四項まで
、第十九条第三項
、第二十条第三項、
第二十一条第一項
から第三項まで、
第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十四条第一項
から第四項まで、
第二十五条第三項
、
第二十九条第一項
及び第二項、
第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十二条第一項
から第三項まで、
第三十三条第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項
から第四項まで、
第三十六条第三項、第四十条第一項
から第三項まで、
第四十一条第二項、第四十二条第三項、第四十三条第一項
から第四項まで、
第四十四条第三項、第百九条第一項
から第五項まで、
第百十三条第一項
及び第二項並びに
第百六十二条第一項
、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法
第四十六条第一項
及び第四項(法
第四十七条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第四十七条第一項
から第三項まで、
第百十七条第一項
及び第四項(法
第百十八条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに
第百十八条第一項
から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法
第二十九条第一項
及び第二項並びに
第百十三条第一項
及び第二項の規定に基づく権限並びに法
第四十六条第一項
及び第四項、
第四十七条第一項
から第三項まで、
第百十七条第一項
及び第四項並びに
第百十八条第一項
から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第三十二条
法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、
第十九条第一項
から第四項まで
★削除★
、第二十条第三項、
第二十一条第三項、第二十二条第一項
から第三項まで、
第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第一項
から第四項まで、
第二十六条第三項
、
第三十一条第一項
及び第二項、
第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第一項
から第三項まで、
第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十七条第一項
から第四項まで、
第三十八条第三項、第四十三条第一項
から第三項まで、
第四十四条第二項、第四十五条第三項、第四十六条第一項
から第四項まで、
第四十七条第三項、第百十三条第一項
から第五項まで、
第百十七条第一項
及び第二項並びに
第百六十六条第一項
、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法
第五十条第一項
及び第四項(法
第五十一条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第五十一条第一項
から第三項まで、
第百二十一条第一項
及び第四項(法
第百二十二条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに
第百二十二条第一項
から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法
第三十一条第一項
及び第二項並びに
第百十七条第一項
及び第二項の規定に基づく権限並びに法
第五十条第一項
及び第四項、
第五十一条第一項
から第三項まで、
第百二十一条第一項
及び第四項並びに
第百二十二条第一項
から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2
法
第百条、第百二十四条並びに第百六十二条第六項
及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法
第百一条、第百二条、第百三条第一項、第百四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条第一項及び第二項
、第百三十条、
第百三十一条
、第百三十二条第一項
、第百三十三条第一項及び第二項並びに第百三十七条
の規定に基づく国土交通大臣の権限
並びに法第百三十四条第一項
及び第四項(法
第百三十五条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
)並びに第百三十五条第一項
から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法
第百三十条
の規定に基づく権限、法
第百三十四条第一項
及び第四項並びに
第百三十五条第一項
から第三項までの規定に基づく権限並びに法
第百六十二条第七項
の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
2
法
第百四条、第百二十八条並びに第百六十六条第六項
及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法
第百五条、第百六条、第百七条第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条
、第百三十条、
第百三十一条第一項
、第百三十二条第一項
から第三項まで、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条第一項、第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条
の規定に基づく国土交通大臣の権限
並びに法第百三十八条第一項
及び第四項(法
第百三十九条第四項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
)並びに第百三十九条第一項
から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法
第百三十四条
の規定に基づく権限、法
第百三十八条第一項
及び第四項並びに
第百三十九条第一項
から第三項までの規定に基づく権限並びに法
第百六十六条第七項
の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
3
法第六条、第十五条第一項
★挿入★
、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、
第二十六条第一項
、第二十七条第一項
★挿入★
、第二十八条第一項
から第四項まで、第三十七条第一項、第三十八条第一項
、第三十九条第一項
から第四項まで、第四十九条、第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第百八条、第百十条、第百十一条第一項、第百十二条第一項及び第二項
、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項
及び第二項、第百二十条
並びに
第百六十二条第三項
及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法
第百六十二条第三項
及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
3
法第六条、第十五条第一項
及び第二項
、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、
第十八条
、第二十七条第一項
及び第二項
、第二十八条第一項
、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条
、第三十九条第一項
及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条
、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項
から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条
並びに
第百六十六条第三項
及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法
第百六十六条第三項
及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長
経済産業大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
主務大臣の権限
地方支分部局の長
財務大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長
経済産業大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限
工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
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法第六条、第十五条第一項
★挿入★
、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、
第二十六条第一項
、第二十七条第一項
★挿入★
、第二十八条第一項
から第四項まで、第三十七条第一項、第三十八条第一項
、第三十九条第一項
から第四項まで、第四十九条、第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第百八条、第百十条、第百十一条第一項、第百十二条第一項及び第二項
、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項
及び第二項、第百二十条
並びに
第百六十二条第三項
及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法
第百六十二条第三項
及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第六条、第十五条第一項
及び第二項
、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、
第十八条
、第二十七条第一項
及び第二項
、第二十八条第一項
、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条
、第三十九条第一項
及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条
、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項
から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条
並びに
第百六十六条第三項
及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法
第百六十六条第三項
及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下、平二〇政三八六・平二一政四〇・平二五政三七〇・平二七政三一九・平二八政一〇三・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三四条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二九条繰下)
(平五政二四八・一部改正・旧第九条繰下、平一〇政二九三・平一二政三一一・平一三政四三七・平一四政二〇〇・平一四政四〇四・平一七政二二八・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第一五条繰下、平二〇政三八六・平二一政四〇・平二五政三七〇・平二七政三一九・平二八政一〇三・一部改正、平二八政三六四・一部改正・旧第三四条繰上、平三〇政三二九・一部改正・旧第二九条繰下、令五政六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★新設★
附 則(令和五・三・二三政六八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。