エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年三月二十三日 政令 第六十八号
条項号:第一条

-本則-
鉄道による貨物の輸送鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。)三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
二百台
船舶による貨物の輸送
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
鉄道による貨物の輸送鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。)三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
二百台
船舶による貨物の輸送
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数
二万トン
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数三百両
乗合自動車による旅客の輸送道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数三百五十台
船舶による旅客の輸送海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数三百両
乗合自動車による旅客の輸送道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数三百五十台
船舶による旅客の輸送海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
一 乗用自動車二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー五百台
三 照明器具五万台
四 テレビジョン受信機一万台
五 複写機五百台
六 電子計算機二百台
七 磁気ディスク装置五千台
八 貨物自動車二千台
九 ビデオテープレコーダー五千台
十 電気冷蔵庫二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十一 電気冷凍庫三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十二 ストーブ三百台
十三 ガス調理機器五千台
十四 ガス温水機器三千台
十五 石油温水機器六百台
十六 電気便座二千台
十七 自動販売機三百台
十八 変圧器百台
十九 ジャー炊飯器六千台
二十 電子レンジ三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー四千台
二十二 ルーティング機器二千五百台
二十三 スイッチング機器千五百台
二十四 複合機五百台
二十五 プリンター七百台
二十六 電気温水機器五百台
二十七 交流電動機千五百台
二十八 電球二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個)
二十九 ショーケース百台
一 乗用自動車二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー五百台
三 照明器具五万台
四 テレビジョン受信機一万台
五 複写機五百台
六 電子計算機二百台
七 磁気ディスク装置五千台
八 貨物自動車二千台
九 ビデオテープレコーダー五千台
十 電気冷蔵庫二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十一 電気冷凍庫三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十二 ストーブ三百台
十三 ガス調理機器五千台
十四 ガス温水機器三千台
十五 石油温水機器六百台
十六 電気便座二千台
十七 自動販売機三百台
十八 変圧器百台
十九 ジャー炊飯器六千台
二十 電子レンジ三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー四千台
二十二 ルーティング機器二千五百台
二十三 スイッチング機器千五百台
二十四 複合機五百台
二十五 プリンター七百台
二十六 電気温水機器五百台
二十七 交流電動機千五百台
二十八 電球二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個)
二十九 ショーケース百台
納めなければならない者金額
一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
五 法第二十条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
六 法第二十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
七 法第二十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
八 法第三十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
九 法第三十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十 法第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十一 法第四十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十二 法第四十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者一万七千円
十四 法第五十一条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
納めなければならない者金額
一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
五 法第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
六 法第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
七 法第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
八 法第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
九 法第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十 法第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十一 法第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十二 法第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者一万七千百円
十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者一万七千円
十四 法第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
第三十二条 法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第三項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十四条第一項から第四項まで、第二十五条第三項第二十九条第一項及び第二項、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条第三項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第二項、第四十二条第三項、第四十三条第一項から第四項まで、第四十四条第三項、第百九条第一項から第五項まで、第百十三条第一項及び第二項並びに第百六十二条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第四十六条第一項及び第四項(法第四十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十七条第一項から第三項まで、第百十七条第一項及び第四項(法第百十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百十八条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第二十九条第一項及び第二項並びに第百十三条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条第一項から第三項まで、第百十七条第一項及び第四項並びに第百十八条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第三十二条 法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十九条第一項から第四項まで★削除★、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第三項第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十七条第一項から第四項まで、第三十八条第三項、第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第二項、第四十五条第三項、第四十六条第一項から第四項まで、第四十七条第三項、第百十三条第一項から第五項まで、第百十七条第一項及び第二項並びに第百六十六条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第五十条第一項及び第四項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第五十条第一項及び第四項、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
 第百条、第百二十四条並びに第百六十二条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百一条、第百二条、第百三条第一項、第百四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条第一項及び第二項、第百三十条、第百三十一条、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項及び第二項並びに第百三十七条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十四条第一項及び第四項(法第百三十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十五条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第百三十条の規定に基づく権限、法第百三十四条第一項及び第四項並びに第百三十五条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十二条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
 第百四条、第百二十八条並びに第百六十六条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百五条、第百六条、第百七条第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項、第百三十二条第一項から第三項まで、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条第一項、第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十八条第一項及び第四項(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第百三十四条の規定に基づく権限、法第百三十八条第一項及び第四項並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十六条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限地方支分部局の長
財務大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長
経済産業大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
主務大臣の権限地方支分部局の長
財務大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長
経済産業大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
 法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
-改正附則-