エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
平成二十一年八月二十七日 政令 第二百二十二号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年三月二十三日 政令 第六十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
をここに公布する。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
をここに公布する。
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(燃料製品)
(燃料製品)
第一条
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(
以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
第一条
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。
以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
(令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(原油等から製造される燃料)
(原油等から製造される燃料)
第三条
★新設★
第三条
法第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二条第二項
の政令
で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール
、コークス炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)
とする。
2
法第二条第二項
に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令
で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール
及びコークス炉ガス
とする。
(令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
(特定燃料製品供給事業者が行う事業)
(特定燃料製品供給事業者が行う事業)
第六条
法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第六条
法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。
第九条第一号及び第十条第一号
において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
一
ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。
第十条第一号及び第十一条第一号
において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
二
揮発油、灯油、軽油又は重油(
第九条第二号及び第十条第二号
において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
二
揮発油、灯油、軽油又は重油(
第十条第二号及び第十一条第二号
において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
(平二九政四〇・一部改正)
(平二九政四〇・令五政六八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★新設★
(他の者から調達する電気の量の要件)
第九条
法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。
(令五政六八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)
(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)
第九条
法
第十一条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
第十条
法
第十三条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。
一
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。
二
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
二
特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
(令五政六八・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)
(使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)
第十条
法
第十一条第二項
の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
第十一条
法
第十三条第二項
の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一
可燃性天然ガス 当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
一
可燃性天然ガス 当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
二
原油等 当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
二
原油等 当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
(令五政六八・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第十一条
経済産業大臣は、法
第十五条第一項
の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
第十二条
経済産業大臣は、法
第十七条第一項
の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
一
電気の供給又は燃料製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項
一
電気の供給又は燃料製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項
二
非化石エネルギー源の利用量
、
非化石エネルギー源の利用に
関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他の
非化石エネルギー源の利用に
関する事項
二
非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって法第二条第四項に規定する措置に係るもの
、
エネルギー源の環境適合利用に
関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他の
エネルギー源の環境適合利用に
関する事項
2
経済産業大臣は、法
第十五条第一項
の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第十七条第一項
の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(令五政六八・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
第十二条
経済産業大臣は、法
第十五条第一項
の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
第十三条
経済産業大臣は、法
第十七条第一項
の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
一
燃料製品の製造及び供給に関する事項
一
燃料製品の製造及び供給に関する事項
二
使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
二
使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
2
経済産業大臣は、法
第十五条第一項
の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、法
第十七条第一項
の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(令五政六八・一部改正・旧第一二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十三日政令第六十八号~
★新設★
附 則(令和五・三・二三政六八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。