エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十二月二十六日 経済産業省 令 第八十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日経済産業省令第八十一号~
(中長期的な計画の提出)
(中長期的な計画の提出)
第三十五条
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
第三十五条
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
2
前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
一
エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。
二
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が
判断基準に掲げる
目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、
判断基準に掲げる
目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
二
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる
目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる
目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
3
第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
3
第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
★新設★
4
データの処理を目的としたコンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した建物又は室(以下この項において「データセンター」という。)を運営し、又は利用し、情報処理に係る設備又は機能の一部を提供する事業を行う者が第一項又は第二項のいずれかの規定により法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画を提出する場合には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める当該事業におけるエネルギーの使用の合理化に関する目標並びに当該目標を達成するためのデータセンター(技術的理由その他の事由によりエネルギーの使用の合理化が困難なものを除く。)及び当該データセンターに係る設備の運用、新設及び更新に対する方針に係る書類を添付しなければならない。
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・令二経産令四二・令五経産令一一・一部改正)
(平一一通令三・追加、平一五経産令九・一部改正、平一五経産令一四・一部改正・旧第九条の二繰下、平一八経産令一九・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一経産令二〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一五条繰下、令二経産令二五・令二経産令四二・令五経産令一一・令七経産令八一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日経済産業省令第八十一号~
第三十七条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第三十七条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
一
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
二
前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
二
前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
三
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
三
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四
エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
五
判断基準
の遵守状況
及び
電気の需要の最適化に資する措置に関する法第五条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
五
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準及び非化石エネルギーへの転換に関する法第五条第二項に規定する判断の基準
の遵守状況
並びに
電気の需要の最適化に資する措置に関する法第五条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
六
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
六
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
七
エネルギーの使用の効率
七
エネルギーの使用の効率
八
判断基準
に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
八
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準
に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
九
非化石エネルギーの使用状況
九
非化石エネルギーの使用状況
十
エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
十
エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
(平五通令四二・追加、平九通令六・平一一通令三・平一二通令三四九・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二一経産令二〇・平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一八条繰下、令五経産令一一・一部改正)
(平五通令四二・追加、平九通令六・平一一通令三・平一二通令三四九・平一五経産令一四・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二一経産令二〇・平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第一八条繰下、令五経産令一一・令七経産令八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日経済産業省令第八十一号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二六経産令八一)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日経済産業省令第八十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕