不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和五年七月二十八日 法務省 令 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年七月二十八日法務省令第三十三号~
(裁判所への通知)
(裁判所への通知)
第百八十七条
登記官は、
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは
、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
第百八十七条
登記官は、
次の各号に掲げる場合には
、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
★新設★
一
法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
★新設★
二
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。
(平一八法務令二八・平一九法務令五七・一部改正)
(平一八法務令二八・平一九法務令五七・令五法務令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年七月二十八日法務省令第三十三号~
★新設★
附 則(令和五・七・二八法務令三三)
この省令は、民法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。