不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十日 法務省 令 第八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
第三十六条
令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
第三十六条
令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
二
支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2
前項各号の登記事項証明書は、その作成後
一月
以内のものでなければならない。
2
前項各号の登記事項証明書は、その作成後
三月
以内のものでなければならない。
3
令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
3
令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4
令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
4
令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
(平一七法務令一〇六・平一八法務令二八・平二〇法務令四六・平二七法務令四三・一部改正)
(平一七法務令一〇六・平一八法務令二八・平二〇法務令四六・平二七法務令四三・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第四十八条
令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十八条
令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
一
法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二
申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二
申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三
裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
三
裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四
申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
四
申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
五
申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
五
申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
★削除★
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・一部改正)
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(委任状への記名押印等の特例)
(委任状への記名押印等の特例)
第四十九条
令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十九条
令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
一
申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二
申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
二
申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三
復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
三
復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2
令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
一
法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二
申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二
申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三
裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
三
裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四
前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
四
前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
五
復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
五
復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
3
前項の指定は、告示してしなければならない。
★削除★
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・一部改正)
(平一九法務令一五・平二〇法務令四六・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(承諾書への記名押印等の特例)
(承諾書への記名押印等の特例)
第五十条
令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
第五十条
令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2
第四十八条第一項第一号
から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、
第四十八条第一項第二号
中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、
同項第三号
中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
2
第四十八条第一号
から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、
第四十八条第二号
中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、
同条第三号
中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
3
第四十八条第二項の規定は、前項において準用する第四十八条第一項の指定について準用する。
★削除★
(平二三法務令四一・平二五法務令二〇・一部改正)
(平二三法務令四一・平二五法務令二〇・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(添付書面の原本の還付請求)
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令
第四十八条第一項第三号
(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
第五十五条
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令
第四十八条第三号
(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
2
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
4
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
8
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9
前項の指定は、告示してしなければならない。
9
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平一七法務令八二・平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二二法務令一七・平二四法務令四・一部改正)
(平一七法務令八二・平一七法務令一〇六・平二〇法務令一・平二二法務令一七・平二四法務令四・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(登記識別情報の失効の申出)
(登記識別情報の失効の申出)
第六十五条
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
第六十五条
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
四
申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ
不動産所在事項又は不動産番号
イ
不動産所在事項又は不動産番号
ロ
登記の目的
ロ
登記の目的
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ニ
次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
ニ
次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
3
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
3
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
二
申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
二
申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
4
申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
4
申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
6
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
7
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
8
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
9
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
10
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定
は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定
は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
11
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十八条第一号から第三号までの規定
は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定
は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
(平二七法務令四三・一部改正)
(平二七法務令四三・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(登記識別情報に関する証明)
(登記識別情報に関する証明)
第六十八条
令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
第六十八条
令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一
請求人の氏名又は名称及び住所
一
請求人の氏名又は名称及び住所
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
二
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四
請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
四
請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
五
当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ
不動産所在事項又は不動産番号
イ
不動産所在事項又は不動産番号
ロ
登記の目的
ロ
登記の目的
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ハ
申請の受付の年月日及び受付番号
ニ
第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
ニ
第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
六
第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
六
第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
2
前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
2
前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
3
第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
3
第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
一
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
二
有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
二
有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
4
第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
4
第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
一
前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一
前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
二
前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
5
有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5
有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6
登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
7
令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
7
令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
8
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
8
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
9
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
9
令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
10
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
11
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
11
令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
12
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は
前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定
は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
12
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十八条第一号から第三号までの規定は
前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、
第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定
は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
13
第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。
13
第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。
14
資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
14
資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
15
資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
15
資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
(平一七法務令八二・平一九法務令一五・平二〇法務令一・平二七法務令四三・一部改正)
(平一七法務令八二・平一九法務令一五・平二〇法務令一・平二七法務令四三・令二法務令八・一部改正)
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
(筆界特定添付情報)
(筆界特定添付情報)
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後
一月
以内のものでなければならない。
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後
三月
以内のものでなければならない。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
6
筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
6
筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令元法務令四四・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令元法務令四四・令二法務令八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月三十日
~令和二年三月三十日法務省令第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇法務令八)
(施行期日)
1
この省令は、令和二年三月三十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十五条、第六十五条及び第六十八条(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。