不動産登記令
平成十六年十二月一日 政令 第三百七十九号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:
第四十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(意見書の提出等)
(意見書の提出等)
第二十四条
法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(
以下この条
において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
第二十四条
法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(
次項
において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して意見が付された場合には、前項の規定に従って意見書が提出されたものとみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
2
法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
4
第二項に規定する場合において、当該意見に係る電磁的記録については、意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。
★削除★
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第二十五条
法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令
第六条第三項中
「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)
第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本
(同条第四項の規定により意見書の副本とみなされる電磁的記録を含む。)
」とする。
第二十五条
法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令
第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、
「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法
★削除★
第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本
★削除★
」とする。
(平二七政三九二・追加)
(平二七政三九二・追加、令元政一八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三政一八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。