不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和二年九月十五日 法務省 令 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(地図)
(地図)
第十条
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
第十条
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2
地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
2
地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
一
市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一
一
市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一
二
村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一
二
村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一
三
山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一
三
山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一
3
地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
3
地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4
地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
4
地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一
市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
一
市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二
村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
二
村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三
山林・原野地域については、精度区分乙三まで
三
山林・原野地域については、精度区分乙三まで
5
国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された
地籍図
は、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
5
国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された
地籍図の写し
は、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6
前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
6
前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
(平二二法務令一七・平二三法務令五・一部改正)
(平二二法務令一七・平二三法務令五・令二法務令四八・一部改正)
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(定義)
(定義)
第二百六条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百六条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
筆界特定電子申請 法
第百三十一条第四項
において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
一
筆界特定電子申請 法
第百三十一条第五項
において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
二
筆界特定書面申請 法
第百三十一条第四項
において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
二
筆界特定書面申請 法
第百三十一条第五項
において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
三
筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法
第百三十一条第四項
において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
三
筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法
第百三十一条第五項
において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
四
筆界特定添付情報 第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。
四
筆界特定添付情報 第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。
五
筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
五
筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
(平一七法務令一〇六・追加)
(平一七法務令一〇六・追加、令二法務令四八・一部改正)
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(筆界特定申請情報)
(筆界特定申請情報)
第二百七条
法
第百三十一条第二項第四号
に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
第二百七条
法
第百三十一条第三項第四号
に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
2
法
第百三十一条第二項第五号
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法
第百三十一条第三項第五号
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
一
筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
二
代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
二
代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
四
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
四
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
★新設★
五
申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
六
対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
七
工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
3
筆界特定の申請においては、法
第百三十一条第二項第一号
から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
3
筆界特定の申請においては、法
第百三十一条第三項第一号
から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
一
申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
一
申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二
関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
二
関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
三
関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
三
関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
四
工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
四
工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
五
申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
五
申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
六
対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
六
対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
七
申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
七
申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
八
筆界特定添付情報の表示
八
筆界特定添付情報の表示
九
法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
九
法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
十
筆界特定の申請の年月日
十
筆界特定の申請の年月日
十一
法務局又は地方法務局の表示
十一
法務局又は地方法務局の表示
4
第二項第五号及び第六号
並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。
4
第二項第六号及び第七号
並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・令二法務令四八・一部改正)
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(筆界特定添付情報)
(筆界特定添付情報)
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
第二百九条
筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
一
申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
イ
会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
ロ
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
二
代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三
申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
四
申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
五
申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
六
申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
★新設★
七
申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
2
前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3
第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
一
次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
二
支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
4
前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
5
法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
6
筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
6
筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令元法務令四四・令二法務令八・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二〇法務令四六・平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令元法務令四四・令二法務令八・令二法務令四八・一部改正)
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(筆界特定書面申請の方法等)
(筆界特定書面申請の方法等)
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
2
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
2
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
3
第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
3
第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
4
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
4
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
★新設★
5
第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が署名し、又は記名押印したものでなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
6
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「
第二百十一条第五項
」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
7
第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「
第二百十一条第六項
」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
8
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令二法務令四八・一部改正)
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
(筆界特定の申請の受付)
(筆界特定の申請の受付)
第二百十四条
筆界特定登記官は、法
第百三十一条第四項
において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
第二百十四条
筆界特定登記官は、法
第百三十一条第五項
において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
2
筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
2
筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
(平一七法務令一〇六・追加)
(平一七法務令一〇六・追加、令二法務令四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月二十九日
~令和二年九月十五日法務省令第四十八号~
★新設★
附 則(令和二・九・一五法務令四八)
この省令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。