不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和六年四月二十二日 法務省 令 第三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
登記記録等
第二章
登記記録等
第一節
登記記録
(
第四条-第九条
)
第一節
登記記録
(
第三条の二-第九条
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第二節
地図等
(
第十条-第十六条の二
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の八
)
第三節
登記に関する帳簿
(
第十七条-第二十七条の八
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第四節
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
第三章
登記手続
第三章
登記手続
第一節
総則
第一節
総則
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第二款
電子申請
(
第四十一条-第四十四条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第三款
書面申請
(
第四十五条-第五十五条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第四款
受付等
(
第五十六条-第六十条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第五款
登記識別情報
(
第六十一条-第六十九条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第六款
登記識別情報の提供がない場合の手続
(
第七十条-第七十二条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第七款
土地所在図等
(
第七十三条-第八十八条
)
第二節
表示に関する登記
第二節
表示に関する登記
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第一款
通則
(
第八十九条-第九十六条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第九十七条-第百十条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第百十一条-第百四十五条
)
第三節
権利に関する登記
第三節
権利に関する登記
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第一款
通則
(
第百四十六条-第百五十六条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十六条の二-第百五十八条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第百五十六条の二-第百五十八条
)
第二款の二
相続人申告登記等
第二款の二
相続人申告登記等
第一目
通則
(
第百五十八条の二-第百五十八条の十八
)
第一目
通則
(
第百五十八条の二-第百五十八条の十八
)
第二目
相続人申告登記
(
第百五十八条の十九-第百五十八条の二十三
)
第二目
相続人申告登記
(
第百五十八条の十九-第百五十八条の二十三
)
第三目
相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(
第百五十八条の二十四-第百五十八条の二十七
)
第三目
相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(
第百五十八条の二十四-第百五十八条の二十七
)
第四目
相続人申告登記の抹消
(
第百五十八条の二十八-第百五十八条の三十
)
第四目
相続人申告登記の抹消
(
第百五十八条の二十八-第百五十八条の三十
)
第二款の三
ローマ字氏名の併記
(
第百五十八条の三十一-第百五十八条の三十三
)
第二款の三
ローマ字氏名の併記
(
第百五十八条の三十一-第百五十八条の三十三
)
第二款の四
旧氏の併記
(
第百五十八条の三十四-第百五十八条の三十七
)
第二款の四
旧氏の併記
(
第百五十八条の三十四-第百五十八条の三十七
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第百五十九条・第百六十条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第百六十一条-第百七十四条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第五款
信託に関する登記
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第六款
仮登記
(
第百七十八条-第百八十条
)
第四節
補則
第四節
補則
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第一款
通知
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第二款
登録免許税
(
第百八十九条・第百九十条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第三款
雑則
(
第百九十一条・第百九十二条
)
第四章
登記事項の証明等
第四章
登記事項の証明等
第一節
登記事項の証明等に関する請求
(
第百九十三条-第百九十五条
)
第一節
登記事項の証明等に関する請求
(
第百九十三条-第百九十五条
)
第二節
登記事項の証明等の方法
(
第百九十六条-第二百二条
)
第二節
登記事項の証明等の方法
(
第百九十六条-第二百二条
)
第三節
登記事項証明書等における代替措置
第三節
登記事項証明書等における代替措置
第一款
通則
(
第二百二条の二-第二百二条の九
)
第一款
通則
(
第二百二条の二-第二百二条の九
)
第二款
代替措置
(
第二百二条の十-第二百二条の十五
)
第二款
代替措置
(
第二百二条の十-第二百二条の十五
)
第三款
公示用住所の変更
(
第二百二条の十六
)
第三款
公示用住所の変更
(
第二百二条の十六
)
第四節
手数料
(
第二百三条-第二百五条
)
第四節
手数料
(
第二百三条-第二百五条
)
第五章
筆界特定
第五章
筆界特定
第一節
総則
(
第二百六条
)
第一節
総則
(
第二百六条
)
第二節
筆界特定の手続
第二節
筆界特定の手続
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第一款
筆界特定の申請
(
第二百七条-第二百十三条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第二款
筆界特定の申請の受付等
(
第二百十四条-第二百十七条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第三款
意見又は資料の提出
(
第二百十八条-第二百二十一条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第四款
意見聴取等の期日
(
第二百二十二条-第二百二十六条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第五款
調書等の閲覧
(
第二百二十七条・第二百二十八条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第三節
筆界特定
(
第二百二十九条-第二百三十二条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第四節
筆界特定手続記録の保管
(
第二百三十三条-第二百三十七条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第五節
筆界特定書等の写しの交付等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六節
雑則
(
第二百四十二条-第二百四十六条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
第六章
法定相続情報
(
第二百四十七条・第二百四十八条
)
-本則-
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
★新設★
(登記簿の調製方法)
第三条の二
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
(令六法務令三二・追加)
施行日:令和六年六月二十四日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(閲覧の方法)
(閲覧の方法)
第二百二条
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官
又はその指定する職員
の面前でさせるものとする。
第二百二条
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官
(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)
の面前でさせるものとする。
2
法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
2
法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
★新設★
3
登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
(平一七法務令一〇六・一部改正)
(平一七法務令一〇六・令六法務令三二・一部改正)
施行日:令和六年六月二十四日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(調書等の閲覧の方法)
(調書等の閲覧の方法)
第二百二十八条
法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官
又はその指定する職員
の面前でさせるものとする。
第二百二十八条
法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官
(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)
の面前でさせるものとする。
2
法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
2
法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
★新設★
3
筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
(平一七法務令一〇六・追加)
(平一七法務令一〇六・追加、令六法務令三二・一部改正)
施行日:令和六年六月二十四日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(準用)
(準用)
第二百四十一条
第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中
「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」
と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
第二百四十一条
第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中
「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」
と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
(平一七法務令一〇六・追加、平一八法務令二八・平二三法務令五・令五法務令六・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平一八法務令二八・平二三法務令五・令五法務令六・令六法務令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
★新設★
附 則(令和六・四・二二法務令三二)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。