不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
令和七年八月十五日 法務省 令 第四十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年八月十五日法務省令第四十号~
(申請情報を記録した磁気ディスク)
(申請情報を記録した磁気ディスク)
第五十一条
法第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
第五十一条
法第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
3
第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。
3
第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。
4
第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
4
第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
5
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
5
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
6
申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
6
申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
7
第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。
7
第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。
8
第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。ただし、
当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書を含むものとする。
8
第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。ただし、
当該電子証明書には、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書を含むものとする。
9
第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
9
第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
10
申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
10
申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
(平二八法務令一二・令元法務令二三・一部改正)
(平二八法務令一二・令元法務令二三・令七法務令四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年八月十五日法務省令第四十号~
★新設★
附 則(令和七・八・一五法務令四〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
2
前条の規定にかかわらず、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年法務省令第七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十五条の規定に基づき保存されている情報に係る情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、この省令の施行後も、なお従前の例による。