不動産登記法
平成十六年六月十八日 法律 第百二十三号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第四十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(地上権の登記の登記事項)
(地上権の登記の登記事項)
第七十八条
地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第七十八条
地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
地上権設定の目的
一
地上権設定の目的
二
地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
二
地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
三
存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)
第二十二条前段
若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
三
存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)
第二十二条第一項前段
若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
四
地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨
四
地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨
五
民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め
五
民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め
(平一六法一四七・平一九法一三二・平二五法六一・一部改正)
(平一六法一四七・平一九法一三二・平二五法六一・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(賃借権の登記等の登記事項)
(賃借権の登記等の登記事項)
第八十一条
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第八十一条
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
賃料
一
賃料
二
存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
二
存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三
賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
三
賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
四
敷金があるときは、その旨
四
敷金があるときは、その旨
五
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
五
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
六
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
六
土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
七
前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
七
前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
八
借地借家法
第二十二条前段
、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第五十二条
又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
八
借地借家法
第二十二条第一項前段
、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
第五十二条第一項
又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
(平一六法一四七・平一九法一三二・平二三法三二・平二五法六一・一部改正)
(平一六法一四七・平一九法一三二・平二三法三二・平二五法六一・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第百五十五条
登記簿等に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
第百五十五条
登記簿等に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(平一七法二九・旧第一二七条繰下、平二八法五一・一部改正)
(平一七法二九・旧第一二七条繰下、平二八法五一・令三法三七・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第四条
前条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧法第二十四条ノ二第三項の規定は、なおその効力を有する。
第四条
前条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧法第二十四条ノ二第三項の規定は、なおその効力を有する。
2
新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
2
新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
3
第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
4
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
4
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(平二八法五一・一部改正)
(平二八法五一・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第四十四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日〔令和三年政令第二九一号で第七十八条第三号の改正規定及び第八十一条第八号の改正規定を除く部分は同四年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。