不動産登記法
平成十六年六月十八日 法律 第百二十三号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
登記所及び登記官
(
第六条-第十条
)
第二章
登記所及び登記官
(
第六条-第十条
)
第三章
登記記録等
(
第十一条-第十五条
)
第三章
登記記録等
(
第十一条-第十五条
)
第四章
登記手続
第四章
登記手続
第一節
総則
(
第十六条-第二十六条
)
第一節
総則
(
第十六条-第二十六条
)
第二節
表示に関する登記
第二節
表示に関する登記
第一款
通則
(
第二十七条-第三十三条
)
第一款
通則
(
第二十七条-第三十三条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第三十四条-第四十三条
)
第二款
土地の表示に関する登記
(
第三十四条-第四十三条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第四十四条-第五十八条
)
第三款
建物の表示に関する登記
(
第四十四条-第五十八条
)
第三節
権利に関する登記
第三節
権利に関する登記
第一款
通則
(
第五十九条-第七十三条
)
第一款
通則
(
第五十九条-第七十三条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第七十四条-第七十七条
)
第二款
所有権に関する登記
(
第七十三条の二-第七十七条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第七十八条-第八十二条
)
第三款
用益権に関する登記
(
第七十八条-第八十二条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第八十三条-第九十六条
)
第四款
担保権等に関する登記
(
第八十三条-第九十六条
)
第五款
信託に関する登記
(
第九十七条-第百四条の二
)
第五款
信託に関する登記
(
第九十七条-第百四条の二
)
第六款
仮登記
(
第百五条-第百十条
)
第六款
仮登記
(
第百五条-第百十条
)
第七款
仮処分に関する登記
(
第百十一条-第百十四条
)
第七款
仮処分に関する登記
(
第百十一条-第百十四条
)
第八款
官庁又は公署が関与する登記等
(
第百十五条-第百十八条
)
第八款
官庁又は公署が関与する登記等
(
第百十五条-第百十八条
)
第五章
登記事項の証明等
(
第百十九条-第百二十二条
)
第五章
登記事項の証明等
(
第百十九条-第百二十二条
)
第六章
筆界特定
第六章
筆界特定
第一節
総則
(
第百二十三条-第百三十条
)
第一節
総則
(
第百二十三条-第百三十条
)
第二節
筆界特定の手続
第二節
筆界特定の手続
第一款
筆界特定の申請
(
第百三十一条-第百三十三条
)
第一款
筆界特定の申請
(
第百三十一条-第百三十三条
)
第二款
筆界の調査等
(
第百三十四条-第百四十一条
)
第二款
筆界の調査等
(
第百三十四条-第百四十一条
)
第三節
筆界特定
(
第百四十二条-第百四十五条
)
第三節
筆界特定
(
第百四十二条-第百四十五条
)
第四節
雑則
(
第百四十六条-第百五十条
)
第四節
雑則
(
第百四十六条-第百五十条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十八条
)
第七章
雑則
(
第百五十一条-第百五十八条
)
第八章
罰則
(
第百五十九条-第百六十四条
)
第八章
罰則
(
第百五十九条-第百六十四条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(登記することができる権利等)
(登記することができる権利等)
第三条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
第三条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一
所有権
一
所有権
二
地上権
二
地上権
三
永小作権
三
永小作権
四
地役権
四
地役権
五
先取特権
五
先取特権
六
質権
六
質権
七
抵当権
七
抵当権
八
賃借権
八
賃借権
九
配偶者居住権
九
配偶者居住権
十
採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条
★挿入★
及び第八十二条において同じ。)
十
採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条
、第七十条第二項
及び第八十二条において同じ。)
(平三〇法七二・一部改正)
(平三〇法七二・令三法二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(当事者の申請又は嘱託による登記)
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
第十六条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2
第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条
★挿入★
、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
2
第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条
から第七十六条の四まで、第七十六条の六
、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(申請の却下)
(申請の却下)
第二十五条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
第二十五条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
一
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二
申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
二
申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三
申請に係る登記が既に登記されているとき。
三
申請に係る登記が既に登記されているとき。
四
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
四
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五
申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
五
申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六
申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
六
申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条
★挿入★
、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
七
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条
、第七十六条の五
、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
八
申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
八
申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九
第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
九
第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
十
第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十
第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十一
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二
登録免許税を納付しないとき。
十二
登録免許税を納付しないとき。
十三
前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
十三
前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
(平一七法二九・一部改正)
(平一七法二九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(権利に関する登記の登記事項)
(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
第五十九条
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一
登記の目的
一
登記の目的
二
申請の受付の年月日及び受付番号
二
申請の受付の年月日及び受付番号
三
登記原因及びその日付
三
登記原因及びその日付
四
登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
四
登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
五
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六
共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは
同法第九百八条
の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は
同法第九百七条第三項
の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
六
共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
若しくは第九百八条第二項
の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは
同条第一項
の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は
同条第四項
の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
七
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八
第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
八
第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
(令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(判決による登記等)
(判決による登記等)
第六十三条
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
第六十三条
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
2
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
★新設★
3
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
(平一七法二九・一部改正)
(平一七法二九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(買戻しの特約に関する登記の抹消)
第六十九条の二
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
(除権決定による登記の抹消等)
第七十条
登記権利者は、
登記義務者の
所在が知れないため
登記義務者と
共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
第七十条
登記権利者は、
共同して登記の抹消の申請をすべき者の
所在が知れないため
その者と
共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
★新設★
2
前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の場合
において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で
前項の登記
の抹消を申請することができる。
3
前二項の場合
において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で
第一項の登記
の抹消を申請することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
4
第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
(平一六法一五二・平二三法五三・一部改正)
(平一六法一五二・平二三法五三・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
第七十条の二
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有権の登記の登記事項)
第七十三条の二
所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
二
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2
前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(令三法二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2
前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3
前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三
前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2
前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4
第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5
前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6
第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(令三法二四・追加)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有権の登記名義人についての符号の表示)
第七十六条の四
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
第七十六条の五
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(職権による氏名等の変更の登記)
第七十六条の六
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
(令三法二四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(登記事項証明書の交付等)
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
第百十九条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3
前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
3
前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4
第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
4
第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5
第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
5
第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
★新設★
6
登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
(平一九法二三・一部改正)
(平一九法二三・令三法二四・一部改正)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有不動産記録証明書の交付等)
第百十九条の二
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3
前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4
前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(地図の写しの交付等)
(地図の写しの交付等)
第百二十条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
第百二十条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
3
前条第三項
から第五項までの規定は、地図等について準用する。
3
第百十九条第三項
から第五項までの規定は、地図等について準用する。
(平一八法一〇九・一部改正)
(平一八法一〇九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
第百二十一条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類
★挿入★
(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの
★挿入★
)の閲覧を請求することができる。
ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類
のうち前項の図面
(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの
。次項において同じ。
)の閲覧を請求することができる。
★削除★
★新設★
3
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
★新設★
4
前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
5
第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
(平一八法一〇九・一部改正)
(平一八法一〇九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(法務省令への委任)
(法務省令への委任)
第百二十二条
この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(
第百五十三条
及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第百二十二条
この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(
第百五十四条
及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(平一七法二九・一部改正)
(平一七法二九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和三年四月二十八日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(筆界特定の申請)
(筆界特定の申請)
第百三十一条
土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
第百三十一条
土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
2
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
2
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
3
筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
3
筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申請の趣旨
一
申請の趣旨
二
筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
二
筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
三
対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
三
対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
四
対象土地について筆界特定を必要とする理由
四
対象土地について筆界特定を必要とする理由
五
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4
筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
4
筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
5
第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「
第百三十一条第二項各号
に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。
5
第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「
第百三十一条第三項各号
に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。
(平一七法二九・追加、令二法一二・一部改正)
(平一七法二九・追加、令二法一二・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(筆界特定書等の写しの交付等)
(筆界特定書等の写しの交付等)
第百四十九条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び
第百五十三条
において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
第百四十九条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び
第百五十四条
において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
3
第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の手数料について準用する。
3
第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の手数料について準用する。
(平一七法二九・追加)
(平一七法二九・追加、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(情報の提供の求め)
第百五十一条
登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★第百五十二条に移動しました★
★旧第百五十一条から移動しました★
(登記識別情報の安全確保)
(登記識別情報の安全確保)
第百五十一条
登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百五十二条
登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2
登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
2
登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
(平一七法二九・旧第一二三条繰下)
(平一七法二九・旧第一二三条繰下、令三法二四・旧第一五一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★第百五十三条に移動しました★
★旧第百五十二条から移動しました★
(行政手続法の適用除外)
(行政手続法の適用除外)
第百五十二条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第百五十三条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平一七法二九・旧第一二四条繰下)
(平一七法二九・旧第一二四条繰下、令三法二四・旧第一五二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★第百五十四条に移動しました★
★旧第百五十三条から移動しました★
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第百五十三条
登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第百五十四条
登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(平一七法二九・一部改正・旧第一二五条繰下)
(平一七法二九・一部改正・旧第一二五条繰下、令三法二四・旧第一五三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第百五十四条
削除
★削除★
(令元法一六)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(秘密を漏らした罪)
(秘密を漏らした罪)
第百五十九条
第百五十一条第二項
の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百五十九条
第百五十二条第二項
の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七法二九・一部改正・旧第一三一条繰下)
(平一七法二九・一部改正・旧第一三一条繰下、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第百六十条
第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した
者は
、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十条
第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した
ときは、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一七法二九・旧第一三二条繰下)
(平一七法二九・旧第一三二条繰下、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(検査の妨害等の罪)
(検査の妨害等の罪)
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
一
第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
二
第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
二
第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
三
第百三十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた
者
三
第百三十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた
とき。
(平一七法二九・追加)
(平一七法二九・追加、令三法二四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(過料)
(過料)
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条
又は第五十八条第六項
若しくは第七項
★挿入★
の規定による申請をすべき義務がある者が
★挿入★
その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条
、第五十八条第六項
若しくは第七項
、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項
の規定による申請をすべき義務がある者が
正当な理由がないのに
その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
(平一七法二九・旧第一三六条繰下)
(平一七法二九・旧第一三六条繰下、令三法二四・一部改正)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(過料)
(過料)
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
★新設★
2
第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
(平一七法二九・旧第一三六条繰下、令三法二四・一部改正)
(平一七法二九・旧第一三六条繰下、令三法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月二十八日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定 公布の日
二
第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第六項まで、第六条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第三三二号で同六年四月一日から施行〕
三
第二条中不動産登記法第二十五条第七号の改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の四から第七十六条の六までに係る部分に限る。)、同法第百十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)並びに附則第五条第七項の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
2
新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
3
新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
4
第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。
5
登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。
6
第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。
7
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下この項において「第三号新不動産登記法」という。)第七十六条の五の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があった場合についても、適用する。この場合において、第三号新不動産登記法第七十六条の五中「所有権の登記名義人の」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前に所有権の登記名義人となった者の」と、「あった日」とあるのは「あった日又は第三号施行日のいずれか遅い日」とする。
(第三号施行日の前日までの間の読替え)
第六条
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における第二号新不動産登記法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「第七十六条の四まで、第七十六条の六」とあるのは、「第七十六条の三まで」とする。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。