不動産登記規則
平成十七年二月十八日 法務省 令 第十八号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十九日 法務省 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十九日法務省令第十四号~
(筆界特定書面申請の方法等)
(筆界特定書面申請の方法等)
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
第二百十一条
筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
2
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
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3
第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
2
第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
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4
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に
署名し、又は記名押印
しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
3
委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に
記名
しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
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5
第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が
署名し、又は記名押印
したものでなければならない。
4
第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が
記名
したものでなければならない。
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6
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
5
令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
★6に移動しました★
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7
第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項
の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを
除く。
)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「
第二百十一条第六項
」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
6
第四十五条第一項
の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを
除く。以下この条において同じ。
)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「
第二百十一条第五項
」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
★新設★
7
筆界特定申請書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
★新設★
8
申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
9
筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令二法務令四八・一部改正)
(平一七法務令一〇六・追加、平二三法務令四一・平二五法務令二〇・平二七法務令四三・令二法務令四八・令三法務令一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十九日法務省令第十四号~
(法定相続情報一覧図)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
第二百四十七条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一
被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
一
被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二
相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
二
相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一
申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
一
申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二
代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
二
代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
利用目的
三
利用目的
四
交付を求める通数
四
交付を求める通数
五
被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
五
被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
六
申出の年月日
六
申出の年月日
七
送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
七
送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3
前項の申出書には
、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、
次に掲げる書面を添付しなければならない。
3
前項の申出書には
、
次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が
署名し、又は記名押印
したものに限る。)
一
法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が
記名
したものに限る。)
二
被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
二
被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三
被相続人の最後の住所を証する書面
三
被相続人の最後の住所を証する書面
四
第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
四
第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五
申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
五
申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
六
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七
代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
七
代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4
前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
4
前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5
登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
5
登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6
登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
6
登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
7
前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
7
前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
(平二九法務令二〇・追加)
(平二九法務令二〇・追加、令三法務令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十九日法務省令第十四号~
★新設★
附 則(令和三・三・二九法務令一四)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに不動産登記規則第二百四十七条第一項及び第七項の申出については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第二百十一条及び第二百四十七条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第二条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第二条第二項(第三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。