復興特別所得税に関する政令
平成二十四年一月二十五日 政令 第十六号
復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百五十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百五十二号~
(分配時調整外国税相当額の控除)
(分配時調整外国税相当額の控除)
第二条の二
法第十三条の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。
第四項
及び次条第二項において同じ。)の額を除く。)とする。
第二条の二
法第十三条の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。
第五項
及び次条第二項において同じ。)の額を除く。)とする。
2
法第十三条の二第一項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第十条に規定する基準所得税額をいう。
第四項
及び次条において同じ。)として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
2
法第十三条の二第一項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第十条に規定する基準所得税額をいう。
第五項
及び次条において同じ。)として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
3
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「
第四項
」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。
3
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「
第五項
」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。
★新設★
4
租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第五項」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、第二項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。
5
法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
6
租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
★新設★
7
租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
(平三〇政一四九・追加)
(平三〇政一四九・追加、令五政一五二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百五十二号~
(申告による納付等)
(申告による納付等)
第六条
所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第六項において準用する所得税法第百三十五条第一項第二号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第六条
所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第六項において準用する所得税法第百三十五条第一項第二号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2
第四条第二項及び第三項の規定は、法第十八条第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
2
第四条第二項及び第三項の規定は、法第十八条第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
3
所得税法施行令第二百六十六条の二(
第一項及び第二項
を除く。)の規定は、法第十八条第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令
第二百六十六条の二第四項第一号
中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。
3
所得税法施行令第二百六十六条の二(
第三項及び第四項
を除く。)の規定は、法第十八条第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令
第二百六十六条の二第六項第一号
中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。
4
法第十八条第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令
第二百六十六条の二第二項
及び前項において準用する
同条第四項
の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4
法第十八条第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令
第二百六十六条の二第四項
及び前項において準用する
同条第六項
の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5
所得税法施行令第二百六十六条の三(
第一項及び第三項から第七項まで
を除く。)の規定は、法第十八条第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令
第二百六十六条の三第二項
中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第二十条の二第六項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第百五十一条の六第一項」と、
同条第八項
中「所得税につき法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第二十条の二第六項において準用する法第百五十一条の六第一項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「同項(同条第三項」とあるのは「特別措置法第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十項」と、
同条第十項第一号
中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と
、同条第十一項
中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。
5
所得税法施行令第二百六十六条の三(
第三項及び第六項から第十項まで
を除く。)の規定は、法第十八条第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令
第二百六十六条の三第四項
中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第二十条の二第六項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第百五十一条の六第一項」と、
同条第十一項
中「所得税につき法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第二十条の二第六項において準用する法第百五十一条の六第一項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「同項(同条第三項」とあるのは「特別措置法第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十項」と、
同条第十三項第一号
中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と
、同条第十四項
中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。
6
第四項の規定は、法第十八条第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。この場合において、第四項中「
第二百六十六条の二第二項
」とあるのは「
第二百六十六条の三第七項
」と、「前項において準用する
同条第四項
」とあるのは「次項において準用する
同条第十項」
と読み替えるものとする。
6
第四項の規定は、法第十八条第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。この場合において、第四項中「
第二百六十六条の二第四項
」とあるのは「
第二百六十六条の三第十項
」と、「前項において準用する
同条第六項
」とあるのは「次項において準用する
同条第十三項」
と読み替えるものとする。
(平二七政一五二・平二八政一六五・一部改正)
(平二七政一五二・平二八政一六五・令五政一五二・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百五十二号~
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
第十三条
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第十三条
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所得税法施行令
第九十七条第一項第一号
の規定
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十八条第六項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第二号
の規定
(特別措置法第十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第三号
)の規定
)(特別措置法第十八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第四号
)の規定
)(特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第二百二十条の二各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百二十三条
法第九十五条第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項に規定する
第二百二十四条第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第二百五十八条第四項
受けた
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
及び法
及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第二百八十一条の二第二項
所得税
所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第二百九十二条第一項第二号
第六号まで
第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二百九十二条の六の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百九十二条の十
法第百六十五条の六第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項に規定する
第二百九十二条の十一第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第三百条第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百条第三項
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から
所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
第三百条第四項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額)
金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
第三百条第五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百条第九項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第七項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令
第四条の二第九項の表第二百五十八条第四項の項
受けた租税特別措置法
受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の二第十二項
法第八条の四第三項第四号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号
所得税の額
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係る
に係る復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
金額(
金額(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される
について
について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
とする
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)とする
第四条の六の二第三項第一号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税
納付した所得税及び復興特別所得税
)及び
)の額の合計額並びに
が当該所得税
がこれらの税
第四条の六の二第三項第二号
同項の
同項又は特別措置法第二十八条第三項の
同項第二号
法第九条の三の二第三項第二号
第四条の六の二第十三項
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
第四条の六の二第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の六の二第十三項第二号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
第四条の六の二第十七項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
第四条の六の二第十九項
法第九条の三の二第六項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項
同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
第四条の六の二第二十項
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第二号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第二号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の六の二第二十一項
法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第七項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第七項
第四条の六の二第二十二項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十条の二第一項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十四項
租税特別措置法施行令(
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
第四条の六の二第二十八項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の六の二第二十九項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
第四条の六の二第三十一項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第二項各号
税率
税率に百分の百二・一を乗じて得た率
第四条の九第三項
第二百十二条
第二百十二条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第六項及び第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第八項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の九第九項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第四項
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第十項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の九第十四項及び第四条の十第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の二第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第四項
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十第十項及び第四条の十一第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十一第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十一第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の三第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第四項
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十一第十項及び第五条第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第五条第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の四第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第四項
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第五条第十項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条の二の三第二項
第九条の三の二第一項
第九条の三の二第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十一第十三項
又は同条第三項
又は同条第三項及び特別措置法第二十八条第一項又は第五項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
同条第一項
法第三十七条の十一の四第一項
の額、
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十三第十六項
又は第三十七条の十一の六第七項
又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十三の八第二十四項
第三十七条の十四の二第八項の
第三十七条の十四の二第八項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
同項
法第三十七条の十四の二第八項
の額
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十七第十二項、第十六項及び第十七項
所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第二十五条の十七第十八項
所得税に係る
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
の規定の
並びに特別措置法第十七条及び第十八条の規定の
同法第百二十条第一項
所得税法第百二十条第一項
第二十五条の十七第三十三項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第二十六条の十七第八項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第三十九条の十八第二十三項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第四項
法第六十六条の七第四項
第三十九条の二十の七第八項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)
第三条の二第一項
第二百三条の二
第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項
第三条の二第二項及び第三項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第三条の二第四項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第三条の二第五項及び第六項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
第四条第二項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四条第四項
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条
これら
同法第二百三条の二
所得税法第二百三条の二及び同項
第五条
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第六条
前二条
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた前二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第一項
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
第八条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第四項
第四条第二項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二
「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える
読み替える
第九条第二項第一号
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第二項第二号
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第三項第三号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第一項第四号及び第六号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第三項
第二百四条第一項
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第十七条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第一項各号
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第二項
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第二項各号
相当する金額
相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第三項
による
によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
第十七条第五項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第十七条第六項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第十条第三項において準用する場合を含む。)
第二十条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
)」とあるのは「
)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第二十二条第一項(
(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項(
同条第三項中
「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第二項」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項
第二十二条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
同法
外国居住者等所得相互免除法
読み替える
、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
第二条
所得税の還付
所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第一項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第二項
所得税の免除
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第二項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第三項
による
によるものとし、当該外国法人に対して同条第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第三条第三項第二号
により計算した金額
により計算した還付する所得税の額
第三条第七項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第八項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十条第三項において準用する場合を含む。)
第四条の三第四項
法第五条の二の二第五項に規定する
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えられた法第五条の二の二第五項に規定する徴収された所得税の額のうち
とする
とし、同条第五項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする
第四条の三第五項
還付請求書
所得税の還付請求書
これを
これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令
第五条第一号
(以下「予定納税に係る所得税」
及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法
所得税等で所得税法
第五条第二号
第三国団体配当等に対する所得税
第三国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税
第五条第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税
復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第五条第四号及び第五号
よる所得税
よる所得税及び復興特別所得税
第十三条第二項第一号
予定納税に係る所得税
予定納税に係る所得税等
第二十三条第一項
所得税法
所得税法、特別措置法
第二十四条第一項第一号
所得税(当該所得税
所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第四十一条第二項第一号
(源泉徴収)
(源泉徴収)及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
の徴収)
の徴収)(特別措置法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第二条第十号
(昭和四十年法律第三十三号)
(昭和四十年法律第三十三号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第一項第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税
納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第七十六条第一項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)又は第三十条第一項若しくは第二項(年末調整)の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
第七十六条第四項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
第十二条第一項
国外財産に係る所得税
国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第百四十九条第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項(」とあるのは、「
法第六十九条の二第一項 (」とあるのは、「特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第二百一条の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)
第四条第一項及び第二項
おける
おける復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
第十四条第三項
納税猶予分の所得税額並びに同法
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十八条第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第百三十七条の二第十三項
所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第十八条第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第一項
所得税法第百三十七条の二第一項
第百三十七条の三第十五項
第百三十七条の三第十五項(特別措置法第十八条第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なつた同条第四項
なつた所得税法第百三十七条の三第四項
第三十五条第四項第一号
)の規定
)の規定及び特別措置法第二十条の二第四項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第二号
の規定
(特別措置法第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第三号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
第三十五条第四項第四号
の規定
(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第五号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十一条第六項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
第三条第一項第一号
所得税額
所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
第三条第二項
相続等納税猶予分の所得税額を
相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第七条の十九第二項
控除限度額(
控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第二条第一項第五号
所得税法第二条第一項第五号
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第七条の十九第三項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第七条の十九第五項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
の同項
の前項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第七条の十九第六項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税
第四項に規定する道府県民税
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第四十八条の九の二第二項
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第四十八条の九の二第四項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第四十八条の九の二第六項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同条第四項
第七条の十九第四項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
各年の同項
各年の第七条の十九第四項
第四十八条の九の二第七項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項
第五項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
第七十六条及び第二百四十二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第二百四十一条第二項第七号イ
所得税、
所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
第百二十九条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所得税法施行令
第九十七条第一項第一号
の規定
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十八条第六項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第二号
の規定
(特別措置法第十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第三号
)の規定
)(特別措置法第十八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第四号
)の規定
)(特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第二百二十条の二各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百二十三条
法第九十五条第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項に規定する
第二百二十四条第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第二百五十八条第四項
受けた
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
及び法
及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第二百八十一条の二第二項
所得税
所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第二百九十二条第一項第二号
第六号まで
第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二百九十二条の六の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百九十二条の十
法第百六十五条の六第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項に規定する
第二百九十二条の十一第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第三百条第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百条第三項
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から
所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
第三百条第四項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額)
金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
第三百条第五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百条第九項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第七項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令
第四条の二第九項の表第二百五十八条第四項の項
受けた租税特別措置法
受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の二第十二項
法第八条の四第三項第四号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号
所得税の額
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係る
に係る復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
金額(
金額(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される
について
について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
とする
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)とする
第四条の六の二第三項第一号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税
納付した所得税及び復興特別所得税
)及び
)の額の合計額並びに
が当該所得税
がこれらの税
第四条の六の二第三項第二号
同項の
同項又は特別措置法第二十八条第三項の
同項第二号
法第九条の三の二第三項第二号
第四条の六の二第十三項
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
第四条の六の二第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の六の二第十三項第二号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
第四条の六の二第十七項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
第四条の六の二第十九項
法第九条の三の二第六項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項
同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
第四条の六の二第二十項
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第二号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第二号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の六の二第二十一項
法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第七項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第七項
第四条の六の二第二十二項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十条の二第一項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十四項
租税特別措置法施行令(
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
第四条の六の二第二十八項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の六の二第二十九項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
第四条の六の二第三十一項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第二項各号
税率
税率に百分の百二・一を乗じて得た率
第四条の九第三項
第二百十二条
第二百十二条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第六項及び第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第八項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の九第九項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第四項
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第十項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の九第十四項及び第四条の十第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の二第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第四項
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十第十項及び第四条の十一第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十一第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十一第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の三第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第四項
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十一第十項及び第五条第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第五条第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の四第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第四項
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第五条第十項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条の二の三第二項
第九条の三の二第一項
第九条の三の二第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十一第十三項
又は同条第三項
又は同条第三項及び特別措置法第二十八条第一項又は第五項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
同条第一項
法第三十七条の十一の四第一項
の額、
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十三第十六項
又は第三十七条の十一の六第七項
又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十三の八第二十四項
第三十七条の十四の二第八項の
第三十七条の十四の二第八項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
同項
法第三十七条の十四の二第八項
の額
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十七第十二項、第十六項及び第十七項
所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第二十五条の十七第十八項
所得税に係る
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
の規定の
並びに特別措置法第十七条及び第十八条の規定の
同法第百二十条第一項
所得税法第百二十条第一項
第二十五条の十七第三十三項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第二十六条の十七第八項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第三十九条の十八第二十三項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第四項
法第六十六条の七第四項
第三十九条の二十の七第八項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)
第三条の二第一項
第二百三条の二
第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項
第三条の二第二項及び第三項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第三条の二第四項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第三条の二第五項及び第六項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
第四条第二項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四条第四項
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条
これら
同法第二百三条の二
所得税法第二百三条の二及び同項
第五条
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第六条
前二条
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた前二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第一項
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
第八条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第四項
第四条第二項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二
「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える
読み替える
第九条第二項第一号
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第二項第二号
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第三項第三号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第一項第四号及び第六号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第三項
第二百四条第一項
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第十七条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第一項各号
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第二項
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第二項各号
相当する金額
相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第三項
による
によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
第十七条第五項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第十七条第六項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第十条第三項において準用する場合を含む。)
第二十条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
)」とあるのは「
)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第二十二条第一項(
(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項(
同条第三項中
「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第二項」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項
第二十二条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
同法
外国居住者等所得相互免除法
読み替える
、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
第二条
所得税の還付
所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第一項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第二項
所得税の免除
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第二項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第三項
による
によるものとし、当該外国法人に対して同条第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第三条第三項第二号
により計算した金額
により計算した還付する所得税の額
第三条第七項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第八項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十条第三項において準用する場合を含む。)
第四条の三第四項
法第五条の二の二第五項に規定する
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えられた法第五条の二の二第五項に規定する徴収された所得税の額のうち
とする
とし、同条第五項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする
第四条の三第五項
還付請求書
所得税の還付請求書
これを
これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令
第五条第一号
(以下「予定納税に係る所得税」
及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法
所得税等で所得税法
第五条第二号
第三国団体配当等に対する所得税
第三国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税
第五条第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税
復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第五条第四号及び第五号
よる所得税
よる所得税及び復興特別所得税
第十三条第二項第一号
予定納税に係る所得税
予定納税に係る所得税等
第二十三条第一項
所得税法
所得税法、特別措置法
第二十四条第一項第一号
所得税(当該所得税
所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第四十一条第二項第一号
(源泉徴収)
(源泉徴収)及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
の徴収)
の徴収)(特別措置法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第二条第十号
(昭和四十年法律第三十三号)
(昭和四十年法律第三十三号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第一項第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税
納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第七十六条第一項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)又は第三十条第一項若しくは第二項(年末調整)の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
第七十六条第四項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
第十二条第一項
国外財産に係る所得税
国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第百四十九条第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項(」とあるのは、「
法第六十九条の二第一項 (」とあるのは、「特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第二百一条の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)
第四条第一項及び第二項
おける
おける復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
第十四条第三項
納税猶予分の所得税額並びに同法
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十八条第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第百三十七条の二第十三項
所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第十八条第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第一項
所得税法第百三十七条の二第一項
第百三十七条の三第十五項
第百三十七条の三第十五項(特別措置法第十八条第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なつた同条第四項
なつた所得税法第百三十七条の三第四項
第三十五条第四項第一号
)の規定
)の規定及び特別措置法第二十条の二第四項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第二号
の規定
(特別措置法第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第三号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
第三十五条第四項第四号
の規定
(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第五号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十一条第六項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
第三条第一項第一号
所得税額
所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
第三条第二項
相続等納税猶予分の所得税額を
相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第七条の十九第二項
控除限度額(
控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第二条第一項第五号
所得税法第二条第一項第五号
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第七条の十九第三項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第七条の十九第五項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
の同項
の前項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第七条の十九第六項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税
第四項に規定する道府県民税
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第四十八条の九の二第二項
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第四十八条の九の二第四項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第四十八条の九の二第六項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同条第四項
第七条の十九第四項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
各年の同項
各年の第七条の十九第四項
第四十八条の九の二第七項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項
第五項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
第七十六条及び第二百四十二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第二百四十一条第二項第七号イ
所得税、
所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
第百二十九条
所得税
所得税及び復興特別所得税
2
法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2
法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第百四十四条
徴収された所得税
徴収された所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税
同法第二百十五条
所得税法第二百十五条
特例)
特例)又は特別措置法第二十八条第七項
同項
所得税法第二百十二条第一項又は特別措置法第二十八条第一項
みなされる同法
みなされる所得税法
法人税法施行令
第百四十条の二第一項第一号
対する所得税
対する所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第百四十条の二第一項第二号
以外の所得税
以外の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法
第四十一条の十二第四項
徴収される所得税は
徴収される所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される復興特別所得税は
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令
第二十六条の十第三項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
同条第三項
同条第三項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二項
所得税の額
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第二十六条の十一第一項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
控除する所得税の額
控除する所得税及び復興特別所得税の額
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額
所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額
その所得税及び復興特別所得税の額
次条第一項
次条第一項及び特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第二十六条の十一第二項
徴収された所得税の額
徴収された所得税の額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第四項
法第四十一条の十二第四項
法人税法
特別措置法第三十三条第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第十七条第七項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第三条第九項
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第百四十四条
徴収された所得税
徴収された所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税
同法第二百十五条
所得税法第二百十五条
特例)
特例)又は特別措置法第二十八条第七項
同項
所得税法第二百十二条第一項又は特別措置法第二十八条第一項
みなされる同法
みなされる所得税法
法人税法施行令
第百四十条の二第一項第一号
対する所得税
対する所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第百四十条の二第一項第二号
以外の所得税
以外の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法
第四十一条の十二第四項
徴収される所得税は
徴収される所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される復興特別所得税は
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令
第二十六条の十第三項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
同条第三項
同条第三項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二項
所得税の額
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第二十六条の十一第一項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
控除する所得税の額
控除する所得税及び復興特別所得税の額
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額
所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額
その所得税及び復興特別所得税の額
次条第一項
次条第一項及び特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第二十六条の十一第二項
徴収された所得税の額
徴収された所得税の額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第四項
法第四十一条の十二第四項
法人税法
特別措置法第三十三条第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第十七条第七項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第三条第九項
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
3
第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
一
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
二
国税通則法
第六十六条第五項
及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二
国税通則法
第六十六条第六項
及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
4
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。
4
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。
5
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
5
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
(平二四政一〇六・平二五政一六九・平二六政一五〇・平二七政一五二・平二八政一六五・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一四・平三〇政一四九・平三〇政一六一・平三一政九五・平三一政九六・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一二六・令四政一五八・一部改正)
(平二四政一〇六・平二五政一六九・平二六政一五〇・平二七政一五二・平二八政一六五・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一四・平三〇政一四九・平三〇政一六一・平三一政九五・平三一政九六・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一二六・令四政一五八・令五政一五二・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百五十二号~
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
第十三条
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第十三条
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所得税法施行令
第九十七条第一項第一号
の規定
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十八条第六項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第二号
の規定
(特別措置法第十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第三号
)の規定
)(特別措置法第十八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第四号
)の規定
)(特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第二百二十条の二各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百二十三条
法第九十五条第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項に規定する
第二百二十四条第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第二百五十八条第四項
受けた
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
及び法
及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第二百八十一条の二第二項
所得税
所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第二百九十二条第一項第二号
第六号まで
第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二百九十二条の六の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百九十二条の十
法第百六十五条の六第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項に規定する
第二百九十二条の十一第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第三百条第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百条第三項
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から
所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
第三百条第四項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額)
金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
第三百条第五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百条第九項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第七項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令
第四条の二第九項の表第二百五十八条第四項の項
受けた租税特別措置法
受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の二第十二項
法第八条の四第三項第四号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号
所得税の額
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係る
に係る復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
金額(
金額(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される
について
について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
とする
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)とする
第四条の六の二第三項第一号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税
納付した所得税及び復興特別所得税
)及び
)の額の合計額並びに
が当該所得税
がこれらの税
第四条の六の二第三項第二号
同項の
同項又は特別措置法第二十八条第三項の
同項第二号
法第九条の三の二第三項第二号
第四条の六の二第十三項
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
第四条の六の二第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の六の二第十三項第二号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
第四条の六の二第十七項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
第四条の六の二第十九項
法第九条の三の二第六項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項
同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
第四条の六の二第二十項
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第二号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第二号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の六の二第二十一項
法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第七項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第七項
第四条の六の二第二十二項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十条の二第一項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十四項
租税特別措置法施行令(
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
第四条の六の二第二十八項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の六の二第二十九項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
第四条の六の二第三十一項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第二項各号
税率
税率に百分の百二・一を乗じて得た率
第四条の九第三項
第二百十二条
第二百十二条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第六項及び第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第八項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の九第九項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第四項
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第十項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の九第十四項及び第四条の十第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の二第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第四項
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十第十項及び第四条の十一第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十一第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十一第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の三第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第四項
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十一第十項及び第五条第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第五条第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の四第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第四項
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第五条第十項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条の二の三第二項
第九条の三の二第一項
第九条の三の二第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十一第十三項
又は同条第三項
又は同条第三項及び特別措置法第二十八条第一項又は第五項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
同条第一項
法第三十七条の十一の四第一項
の額、
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十三第十六項
又は第三十七条の十一の六第七項
又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十三の八第二十四項
第三十七条の十四の二第八項の
第三十七条の十四の二第八項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
同項
法第三十七条の十四の二第八項
の額
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十七第十二項、第十六項及び第十七項
所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第二十五条の十七第十八項
所得税に係る
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
の規定の
並びに特別措置法第十七条及び第十八条の規定の
同法第百二十条第一項
所得税法第百二十条第一項
第二十五条の十七第三十三項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第二十六条の十七第八項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第三十九条の十八第二十三項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第四項
法第六十六条の七第四項
第三十九条の二十の七第八項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)
第三条の二第一項
第二百三条の二
第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項
第三条の二第二項及び第三項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第三条の二第四項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第三条の二第五項及び第六項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
第四条第二項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四条第四項
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条
これら
同法第二百三条の二
所得税法第二百三条の二及び同項
第五条
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第六条
前二条
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた前二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第一項
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
第八条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第四項
第四条第二項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二
「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える
読み替える
第九条第二項第一号
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第二項第二号
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第三項第三号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第一項第四号及び第六号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第三項
第二百四条第一項
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第十七条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第一項各号
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第二項
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第二項各号
相当する金額
相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第三項
による
によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
第十七条第五項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第十七条第六項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第十条第三項において準用する場合を含む。)
第二十条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
)」とあるのは「
)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第二十二条第一項(
(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項(
同条第三項中
「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第二項」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項
第二十二条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
同法
外国居住者等所得相互免除法
読み替える
、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
第二条
所得税の還付
所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第一項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第二項
所得税の免除
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第二項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第三項
による
によるものとし、当該外国法人に対して同条第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第三条第三項第二号
により計算した金額
により計算した還付する所得税の額
第三条第七項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第八項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十条第三項において準用する場合を含む。)
第四条の三第四項
法第五条の二の二第五項に規定する
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えられた法第五条の二の二第五項に規定する徴収された所得税の額のうち
とする
とし、同条第五項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする
第四条の三第五項
還付請求書
所得税の還付請求書
これを
これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令
第五条第一号
(以下「予定納税に係る所得税」
及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法
所得税等で所得税法
第五条第二号
第三国団体配当等に対する所得税
第三国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税
第五条第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税
復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第五条第四号及び第五号
よる所得税
よる所得税及び復興特別所得税
第十三条第二項第一号
予定納税に係る所得税
予定納税に係る所得税等
第二十三条第一項
所得税法
所得税法、特別措置法
第二十四条第一項第一号
所得税(当該所得税
所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第四十一条第二項第一号
(源泉徴収)
(源泉徴収)及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
の徴収)
の徴収)(特別措置法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第二条第十号
(昭和四十年法律第三十三号)
(昭和四十年法律第三十三号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第一項第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税
納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第七十六条第一項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)又は第三十条第一項若しくは第二項(年末調整)の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
第七十六条第四項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
第十二条第一項
国外財産に係る所得税
国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第百四十九条第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項(」とあるのは、「
法第六十九条の二第一項 (」とあるのは、「特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第二百一条の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)
第四条第一項及び第二項
おける
おける復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
第十四条第三項
納税猶予分の所得税額並びに同法
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十八条第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第百三十七条の二第十三項
所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第十八条第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第一項
所得税法第百三十七条の二第一項
第百三十七条の三第十五項
第百三十七条の三第十五項(特別措置法第十八条第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なつた同条第四項
なつた所得税法第百三十七条の三第四項
第三十五条第四項第一号
)の規定
)の規定及び特別措置法第二十条の二第四項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第二号
の規定
(特別措置法第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第三号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
第三十五条第四項第四号
の規定
(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第五号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十一条第六項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
第三条第一項第一号
所得税額
所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
第三条第二項
相続等納税猶予分の所得税額を
相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第七条の十九第二項
控除限度額(
控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第二条第一項第五号
所得税法第二条第一項第五号
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第七条の十九第三項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第七条の十九第五項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
の同項
の前項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第七条の十九第六項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税
第四項に規定する道府県民税
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第四十八条の九の二第二項
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第四十八条の九の二第四項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第四十八条の九の二第六項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同条第四項
第七条の十九第四項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
各年の同項
各年の第七条の十九第四項
第四十八条の九の二第七項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項
第五項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
第七十六条及び第二百四十二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第二百四十一条第二項第七号イ
所得税、
所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
第百二十九条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所得税法施行令
第九十七条第一項第一号
の規定
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十八条第六項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第二号
の規定
(特別措置法第十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第三号
)の規定
)(特別措置法第十八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第九十七条第一項第四号
)の規定
)(特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第二百二十条の二各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百二十三条
法第九十五条第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項に規定する
第二百二十四条第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第二百五十八条第四項
受けた
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
及び法
及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第二百八十一条の二第二項
所得税
所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第二百九十二条第一項第二号
第六号まで
第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二百九十二条の六の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百九十二条の十
法第百六十五条の六第二項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
に規定する
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項に規定する
第二百九十二条の十一第五項第一号
国税の控除限度額
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第三百条第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百条第三項
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から
所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
第三百条第四項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額)
金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
第三百条第五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百条第九項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
の規定により所得税
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第二項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百六条の二第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第三百六条の二第七項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令
第四条の二第九項の表第二百五十八条第四項の項
受けた租税特別措置法
受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の二第十二項
法第八条の四第三項第四号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号
所得税の額
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係る
に係る復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
金額(
金額(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される
について
について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
とする
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に限る。)とする
第四条の六の二第三項第一号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税
納付した所得税及び復興特別所得税
)及び
)の額の合計額並びに
が当該所得税
がこれらの税
第四条の六の二第三項第二号
同項の
同項又は特別措置法第二十八条第三項の
同項第二号
法第九条の三の二第三項第二号
第四条の六の二第十三項
法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
第四条の六の二第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の六の二第十三項第二号
法第九条の三の二第三項第一号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税
これらの税
第四条の六の二第十七項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
第四条の六の二第十九項
法第九条の三の二第六項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項
同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
第四条の六の二第二十項
法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第二号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第二号
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に
金額又は特別措置法第二十八条第三項の規定により控除された金額に
第四条の六の二第二十一項
法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第七項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第七項
第四条の六の二第二十二項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十条の二第一項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三の二第七項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項
第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の六の二第二十四項
租税特別措置法施行令(
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
第四条の六の二第二十八項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の六の二第二十九項
法第九条の三の二第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
第四条の六の二第三十一項
同条第三項
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項
所得税の額から同項各号
所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第二項各号
税率
税率に百分の百二・一を乗じて得た率
第四条の九第三項
第二百十二条
第二百十二条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第六項及び第七項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第八項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の九第九項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第四項
第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の九第十項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の九第十四項及び第四条の十第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の二第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第四項
第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十第十項及び第四条の十一第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の十一第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第四条の十一第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の三第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第四項
第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第四条の十一第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第四条の十一第十項及び第五条第一項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条第四項
受けた租税特別措置法
受けた特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法
「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額
所得税の額及び復興特別所得税の額
第五条第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の四第四項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第四項
第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項
租税特別措置法
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第五条第六項
あるのは、「
あるのは、「復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
第五条第十項
所得税の額
所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第五条の二の三第二項
第九条の三の二第一項
第九条の三の二第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十一第十三項
又は同条第三項
又は同条第三項及び特別措置法第二十八条第一項又は第五項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
同条第一項
法第三十七条の十一の四第一項
の額、
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十の十三第十六項
又は第三十七条の十一の六第七項
又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項
の徴収
及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十三の八第二十四項
第三十七条の十四の二第八項の
第三十七条の十四の二第八項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
同項
法第三十七条の十四の二第八項
の額
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十五条の十七第十二項、第十六項及び第十七項
所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第二十五条の十七第十八項
所得税に係る
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
の規定の
並びに特別措置法第十七条及び第十八条の規定の
同法第百二十条第一項
所得税法第百二十条第一項
第二十五条の十七第三十三項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第二十六条の十七第八項
所得税の額
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第二十六条の二十八の三の二第四項第三号及び第四号
調整所得税額を控除した金額
調整所得税額を控除した残額に百分の二・一を乗じて計算した金額と当該残額との合計額
第三十九条の十八第二十三項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第四項
法第六十六条の七第四項
第三十九条の二十の七第八項
所得税等の額を
所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)
第三条の二第一項
第二百三条の二
第二百三条の二及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項
第三条の二第二項及び第三項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第三条の二第四項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第三条の二第五項及び第六項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第一項
所得税を
所得税及び復興特別所得税を
第四条第二項
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第四条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四条第四項
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条
これら
同法第二百三条の二
所得税法第二百三条の二及び同項
第五条
第二百三条の二
第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
第六条
前二条
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた前二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第一項
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
第八条第三項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第八条第四項
第四条第二項
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二
「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える
読み替える
第九条第二項第一号
第二百四条第一項の
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項の
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第二項第二号
第百八十三条
第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第九条第三項第三号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第一項第四号及び第六号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第十条第三項
第二百四条第一項
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第十七条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第一項各号
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第二項
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第十七条第二項各号
相当する金額
相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第十七条第三項
による
によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
第十七条第五項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第十七条第六項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第十条第三項において準用する場合を含む。)
第二十条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
)」とあるのは「
)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第二十二条第一項(
(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項(
同条第三項中
「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号
特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第二項」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項
第二十二条
所得税に
所得税及び復興特別所得税に
同法
外国居住者等所得相互免除法
読み替える
、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
第二条
所得税の還付
所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第一項
租税特別措置法
平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第一項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第二項
所得税の免除
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は
所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第三条第二項各号
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額
相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第三条第三項
による
によるものとし、当該外国法人に対して同条第二項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第三条第三項第二号
により計算した金額
により計算した還付する所得税の額
第三条第七項
還付請求書を
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第三条第八項
第二十六条の十四
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十条第三項において準用する場合を含む。)
第四条の三第四項
法第五条の二の二第五項に規定する
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えられた法第五条の二の二第五項に規定する徴収された所得税の額のうち
とする
とし、同条第五項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする
第四条の三第五項
還付請求書
所得税の還付請求書
これを
これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令
第五条第一号
(以下「予定納税に係る所得税」
及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法
所得税等で所得税法
第五条第二号
第三国団体配当等に対する所得税
第三国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税
第五条第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税
復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第五条第四号及び第五号
よる所得税
よる所得税及び復興特別所得税
第十三条第二項第一号
予定納税に係る所得税
予定納税に係る所得税等
第二十三条第一項
所得税法
所得税法、特別措置法
第二十四条第一項第一号
所得税(当該所得税
所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第四十一条第二項第一号
(源泉徴収)
(源泉徴収)及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
の徴収)
の徴収)(特別措置法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
第二条第十号
(昭和四十年法律第三十三号)
(昭和四十年法律第三十三号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第一項第三号
所得税(
所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税
納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第七十六条第一項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)又は第三十条第一項若しくは第二項(年末調整)の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
第七十六条第四項第一号
の規定
及び特別措置法第二十八条第一項の規定
所得税に
所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
第十二条第一項
国外財産に係る所得税
国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第百四十九条第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十九条第二項
法第六十九条の二第一項
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第二項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
第百四十九条第三項の表第三項の項
第百四十九条第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
第百九十二条の二
第六十九条の二第一項(」とあるのは、「
法第六十九条の二第一項 (」とあるのは、「特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第二百一条の二第一項各号
係る所得税の額
係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第二百一条の二第二項
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第二項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
法第百四十四条の二の二第一項
特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
第二百一条の二第三項の表第三項の項
第二百一条の二第二項第一号
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
(法
(特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)
第四条第一項及び第二項
おける
おける復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
第十四条第三項
納税猶予分の所得税額並びに同法
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十八条第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第百三十七条の二第十三項
所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第十八条第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第一項
所得税法第百三十七条の二第一項
第百三十七条の三第十五項
第百三十七条の三第十五項(特別措置法第十八条第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なつた同条第四項
なつた所得税法第百三十七条の三第四項
第三十五条第四項第一号
)の規定
)の規定及び特別措置法第二十条の二第四項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第二号
の規定
(特別措置法第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第三号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十条の二第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
第三十五条第四項第四号
の規定
(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定
第三十五条第四項第五号
)の規定
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十一条第六項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
第三条第一項第一号
所得税額
所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
第三条第二項
相続等納税猶予分の所得税額を
相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第十項(申告による納付等)(同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
第七条の十九第二項
控除限度額(
控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第二条第一項第五号
所得税法第二条第一項第五号
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第七条の十九第三項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第七条の十九第五項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
の同項
の前項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第七条の十九第六項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税
第四項に規定する道府県民税
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同条第一項に規定する
第四十八条の九の二第二項
並びに
、特別措置法第十四条の規定並びに
第四十八条の九の二第四項
国税の
所得税法第九十五条第一項に規定する
第四十八条の九の二第六項
から当該前年以前三年内の各年の国税の
から当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同条第四項
第七条の十九第四項
に当該前年以前三年内の各年の国税の
に当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
各年の同項
各年の第七条の十九第四項
第四十八条の九の二第七項
が当該前年以前三年内の各年の国税の
が当該前年以前三年内の各年の所得税法第九十五条第一項に規定する
同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項
第五項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項
、当該前年以前三年内の各年の国税の
、当該前年以前三年内の各年の同法第九十五条第一項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
第七十六条及び第二百四十二条
所得税
所得税及び復興特別所得税
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第二百四十一条第二項第七号イ
所得税、
所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
第百二十九条
所得税
所得税及び復興特別所得税
2
法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2
法第三十三条第二項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第百四十四条
徴収された所得税
徴収された所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税
同法第二百十五条
所得税法第二百十五条
特例)
特例)又は特別措置法第二十八条第七項
同項
所得税法第二百十二条第一項又は特別措置法第二十八条第一項
みなされる同法
みなされる所得税法
法人税法施行令
第百四十条の二第一項第一号
対する所得税
対する所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第百四十条の二第一項第二号
以外の所得税
以外の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法
第四十一条の十二第四項
徴収される所得税は
徴収される所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される復興特別所得税は
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令
第二十六条の十第三項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
同条第三項
同条第三項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二項
所得税の額
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第二十六条の十一第一項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
控除する所得税の額
控除する所得税及び復興特別所得税の額
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額
所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額
その所得税及び復興特別所得税の額
次条第一項
次条第一項及び特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第二十六条の十一第二項
徴収された所得税の額
徴収された所得税の額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第四項
法第四十一条の十二第四項
法人税法
特別措置法第三十三条第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第十七条第七項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第三条第九項
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第百四十四条
徴収された所得税
徴収された所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税
同法第二百十五条
所得税法第二百十五条
特例)
特例)又は特別措置法第二十八条第七項
同項
所得税法第二百十二条第一項又は特別措置法第二十八条第一項
みなされる同法
みなされる所得税法
法人税法施行令
第百四十条の二第一項第一号
対する所得税
対する所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第百四十条の二第一項第二号
以外の所得税
以外の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法
第四十一条の十二第四項
徴収される所得税は
徴収される所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される復興特別所得税は
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令
第二十六条の十第三項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
同条第三項
同条第三項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二項
所得税の額
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第二十六条の十一第一項
所得税と
所得税及び復興特別所得税と
控除する所得税の額
控除する所得税及び復興特別所得税の額
当該所得税の額
当該所得税及び復興特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額
所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額
その所得税及び復興特別所得税の額
次条第一項
次条第一項及び特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第二十六条の十一第二項
徴収された所得税の額
徴収された所得税の額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第四項
法第四十一条の十二第四項
法人税法
特別措置法第三十三条第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第十七条第七項
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第三条第九項
所得税が
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
租税特別措置法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から
金額から復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令
復興特別所得税に関する政令第十三条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
3
第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
第一項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
一
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
二
国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二
国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
4
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。
4
法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。
5
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
5
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
(平二四政一〇六・平二五政一六九・平二六政一五〇・平二七政一五二・平二八政一六五・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一四・平三〇政一四九・平三〇政一六一・平三一政九五・平三一政九六・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一二六・令四政一五八・令五政一五二・一部改正)
(平二四政一〇六・平二五政一六九・平二六政一五〇・平二七政一五二・平二八政一六五・平二八政二二六・平二九政一〇六・平二九政一一四・平三〇政一四九・平三〇政一六一・平三一政九五・平三一政九六・平三一政一〇二・平三一政一〇四・令二政一二一・令二政二〇七・令三政一二六・令四政一五八・令五政一五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百五十二号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一五二)
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六条の改正規定 令和五年四月一日
二
第十三条第三項第二号の改正規定 令和六年一月一日