フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令
平成十三年十二月十二日 政令 第三百九十六号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年十月四日 政令 第百二十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月四日政令第百二十号~
(指定製品)
(指定製品)
第一条
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第一条
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
一
エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二
硬質ポリウレタンフォーム用原液(
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第一項に規定する住宅の工事現場において
断熱材の成形のために用いられるものに
限る
。)
二
硬質ポリウレタンフォーム用原液(
★削除★
断熱材の成形のために用いられるものに
限り、次号及び第四号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く
。)
★新設★
三
断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
★新設★
四
冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
専ら噴射剤のみを充した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)
五
専ら噴射剤のみを充した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)
(平二七政一一四・追加)
(平二七政一一四・追加、令元政一二〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月四日政令第百二十号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第五条
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。
第五条
主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類の製造業者等に対し、法第二条第六項のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化の状況に関し報告を求めることができる。
2
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十一条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項のフロン類の製造業者等に対し、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の状況に関し報告を求めることができる。
2
主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等(法第十三条第一項の指定製品の製造業者等に限る。)に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度の低減の状況に関し報告を求めることができる。
3
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十三条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項の指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度に関し報告を求めることができる。
3
主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、当該指定製品への表示及び当該表示に際して遵守すべき事項の実施の状況に関し報告を求めることができる。
4
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第十五条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第十四条第一号に掲げる事項の表示及び同条第二号に掲げる事項の遵守の状況に関し報告を求めることができる。
4
主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者に対し、再生証明書(法第五十九条第一項に規定する再生証明書をいう。次項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存又は破壊証明書(法第七十条第一項に規定する破壊証明書をいう。第七項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存の実施の状況に関し報告を求めることができる。
5
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十二条第三項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者に対し、再生証明書の回付及び再生証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。
5
主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の引取り、再生又は引渡しの実施の状況
二
再生証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
6
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第七十三条第二項及び第四項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者に対し、破壊証明書の回付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項に関し報告を求めることができる。
6
主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第四項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
7
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十一条及び第六十二条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
7
主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の引取り、引渡し又は再生の実施の状況
一
フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
二
再生証明書の交付及び再生証明書の写しの保存に関する事項
二
破壊証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
8
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第六十二条第二項及び第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第二項の第一種フロン類再生業者に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
8
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品(法第十六条第一項に規定する管理第一種特定製品をいう。次条第六項において同じ。)の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
9
主務大臣は、法第九十一条の規定により、法第七十二条及び第七十三条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
9
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
一
フロン類の充の委託、回収の委託又は引渡しの実施の状況
二
破壊証明書の交付及び破壊証明書の写しの保存に関する事項
二
法第三十七条第二項の通知に関する事項
三
法第三十九条第二項の通知に関する事項
10
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第十七条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
10
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、情報処理センターに対し、法第七十七条第一号及び第三号に掲げる業務の実施の状況に関し報告を求めることができる。
11
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第十八条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、同条第一項の第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
11
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の引渡しの実施の状況
二
法第四十三条第一項の回収依頼書の交付及びその写しの保存に関する事項
三
委託確認書(法第四十三条第二項に規定する委託確認書をいう。第十三項第三号において同じ。)の交付及びその写しの保存に関する事項
四
法第四十三条第四項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
五
引取証明書(法第四十五条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)の保存及びその写しの交付に関する事項
12
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第一項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
12
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、特定解体工事元請業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の充の委託の実施の状況
一
解体工事(法第四十二条第一項に規定する解体工事をいう。次条第六項において同じ。)に係る建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認及び当該確認の結果に係る説明の実施の状況
二
フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況
二
法第四十二条第一項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
三
法第三十七条第二項の通知に関する事項
四
法第三十九条第二項の通知に関する事項
13
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第二項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、情報処理センターに対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
13
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
法第三十八条第一項の登録に関する事項
一
フロン類の引渡しの受託又は引渡しの実施の状況
二
法第三十八条第二項の通知及び同条第三項の記録に関する事項
二
法第四十三条第四項の書面の保存に関する事項
三
法第四十条第一項の登録に関する事項
三
委託確認書の回付及びその写しの保存に関する事項
四
法第四十条第二項で準用する法第三十八条第二項の通知及び同条第三項の保存に関する事項
四
引取証明書の写しの保存に関する事項
14
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
14
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の引渡しの実施の状況
一
フロン類の充、引取り、回収、再生又は引渡しの実施の状況
二
法第四十三条第一項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
二
法第三十七条第四項の充証明書の交付又は法第三十八条第一項の登録に関する事項
三
委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
三
法第三十九条第六項の回収証明書の交付又は法第四十条第一項の登録に関する事項
四
法第四十三条第四項の書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
四
引取証明書の交付又はその送付及びその写しの交付並びにその写しの保存に関する事項
五
引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項
15
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第三項、第四項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
15
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第十一項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
一
法第四十三条第四項に規定する書面の保存に関する事項
二
委託確認書の回付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
三
引取証明書の保存に関する事項
16
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十八条並びに第四十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第七項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
16
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品引取等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一
フロン類の充の実施の状況
一
第一種特定製品の引取り等(法第四十五条の二第一項に規定する引取り等をいう。次条第八項及び第十二項において同じ。)の実施の状況
二
フロン類の引取り、引渡し又は回収の実施の状況
二
引取証明書の写しの回付及び保存に関する事項
三
充証明書の交付に関する事項
四
法第三十八条第一項の登録に関する事項
五
回収証明書の交付に関する事項
六
法第四十条第一項の登録に関する事項
七
引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項
17
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充回収業者に対し、フロン類の充又は回収の実施の状況に関し報告を求めることができる。
18
都道府県知事は、法第九十一条の規定により、法第四十九条第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
(平一四政二三三・一部改正、平一五政三四六・一部改正・旧第二条繰上、平一八政三六三・一部改正、平二七政一一四・一部改正・旧第一条繰下)
(令元政一二〇・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月四日政令第百二十号~
(立入検査)
(立入検査)
第六条
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類
★挿入★
、当該フロン類
★挿入★
の製造等に係る施設
及び
その関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため
必要最小限度
の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
第六条
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類
及びフロン類代替物質
、当該フロン類
及びフロン類代替物質
の製造等に係る施設
並びに
その関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため
必要な最小限度
の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させる
ことができる。
2
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させる
ことができる。
3
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
3
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
4
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、
法第九十一条の
第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り
★挿入★
、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させる
ことができる。
4
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、
★削除★
第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り
、その再生に係るフロン類
、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させる
ことができる。
5
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り
★挿入★
、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させる
ことができる。
5
主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り
、その破壊に係るフロン類
、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を
検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させる
ことができる。
6
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は
法第十六条第一項の
管理第一種特定製品を設置する場所
★挿入★
に立ち入り、当該管理第一種特定製品
★挿入★
及び関係帳簿書類を検査させることができる。
6
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は
★削除★
管理第一種特定製品を設置する場所
(当該第一種特定製品の管理者が法第四十二条第一項の特定解体工事発注者である場合にあっては、解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を含む。)
に立ち入り、当該管理第一種特定製品
(解体工事に係る建築物その他の工作物に立ち入る場合にあっては、当該管理第一種特定製品が設置された建築物その他の工作物を含む。)
及び関係帳簿書類を検査させることができる。
7
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
7
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
8
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所
又は事業所
に立ち入り、その
廃棄又は譲渡
に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
8
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所
若しくは事業所又は第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品廃棄等実施者が第一種特定製品引取等実施者に当該第一種特定製品を引き渡す場合にあっては、その引取り等に係る場所を含む。)
に立ち入り、その
廃棄等(法第二条第八項第三号に規定する廃棄等をいう。)
に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
★新設★
9
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、特定解体工事元請業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
10
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた
法第九十一条の
第一種フロン類充回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充及び第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収の用に供する設備、
法第五十条第一項の
第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
11
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた
★削除★
第一種フロン類充回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充及び第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収の用に供する設備、
法第五十条第一項ただし書の規定により主務省令で定める
第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
★新設★
12
都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品引取等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その引取り等に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(平一四政二三三・一部改正、平一五政三四六・一部改正・旧第三条繰上、平一八政三六三・一部改正、平二七政一一四・一部改正・旧第二条繰下)
(平一四政二三三・一部改正、平一五政三四六・一部改正・旧第三条繰上、平一八政三六三・一部改正、平二七政一一四・一部改正・旧第二条繰下、令元政一二〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月四日政令第百二十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第七条
法
第九十三条
の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
第七条
法
第九十三条第一項
の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(平一四政二〇〇・平一四政二三三・一部改正、平一五政三四六・一部改正・旧第四条繰上、平二七政一一四・一部改正・旧第三条繰下)
(平一四政二〇〇・平一四政二三三・一部改正、平一五政三四六・一部改正・旧第四条繰上、平二七政一一四・一部改正・旧第三条繰下、令元政一二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月四日政令第百二十号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・四政一二〇)
この政令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。