フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
平成十三年六月二十二日 法律 第六十四号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第一種特定製品整備者の充の委託義務等)
(第一種特定製品整備者の充の委託義務等)
第三十七条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充する必要があるときは、当該フロン類の充を第一種フロン類充回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充を行うときは、この限りでない。
第三十七条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充する必要があるときは、当該フロン類の充を第一種フロン類充回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充を行うときは、この限りでない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充回収業者に対し通知しなければならない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充回収業者に対し通知しなければならない。
3
第一種フロン類充回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、
第五項及び第七項
において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充の委託を受けてフロン類の充を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充に関する基準に従って行わなければならない。
3
第一種フロン類充回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、
第六項及び第八項
において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充の委託を受けてフロン類の充を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充に関する基準に従って行わなければならない。
4
第一種フロン類充回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充の委託を受けてフロン類の充を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充を行ったときは、フロン類の充を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充証明書を交付しなければならない。
4
第一種フロン類充回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充の委託を受けてフロン類の充を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充を行ったときは、フロン類の充を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充証明書を交付しなければならない。
(平二五法三九・追加)
(平二五法三九・追加、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)
第三十九条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
第三十九条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充回収業者に通知しなければならない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充回収業者に通知しなければならない。
3
第一種フロン類充回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び
第五項から第七項まで
、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
3
第一種フロン類充回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び
第六項から第八項まで
、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
4
第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類充回収業者に第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を回収させた場合において、第三十七条第一項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充されたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充回収業者に引き渡さなければならない。
4
第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類充回収業者に第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を回収させた場合において、第三十七条第一項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充されたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充回収業者に引き渡さなければならない。
5
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
5
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
6
第一種フロン類充回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。
6
第一種フロン類充回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一八条の二繰下)
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一八条の二繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
第四十一条
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は
★挿入★
、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を引き渡さなければならない。
第四十一条
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は
、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充されていないことを確認した場合を除き
、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を引き渡さなければならない。
(平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第一九条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(特定解体工事元請業者の確認及び
説明
)
(特定解体工事元請業者の確認及び
説明等
)
第四十二条
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く
★挿入★
。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接
当該建設工事
を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
★挿入★
第四十二条
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く
。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という
。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接
当該解体工事
を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
2
前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
★新設★
3
特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一九条の二繰下)
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一九条の二繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第四十三条
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を自ら第一種フロン類充回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充回収業者に次に掲げる事項を記載した書面
★挿入★
を交付しなければならない。
第四十三条
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類を自ら第一種フロン類充回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充回収業者に次に掲げる事項を記載した書面
(第三項及び第百五条において「回収依頼書」という。)
を交付しなければならない。
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二
引渡しに係るフロン類が充されている第一種特定製品の種類及び数
二
引渡しに係るフロン類が充されている第一種特定製品の種類及び数
三
引渡しを受ける第一種フロン類充回収業者の氏名又は名称及び住所
三
引渡しを受ける第一種フロン類充回収業者の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の第一種フロン類充回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条
及び次条第一項
において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
2
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の第一種フロン類充回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条
、次条第一項及び第百五条
において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二
引渡しに係るフロン類が充されている第一種特定製品の種類及び数
二
引渡しに係るフロン類が充されている第一種特定製品の種類及び数
三
引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
三
引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による
書面
の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該
書面
の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による
回収依頼書
の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該
回収依頼書
の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の第一種フロン類充回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の第一種フロン類充回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7
第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
7
第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一九条の三繰下)
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第一九条の三繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(引取証明書)
(引取証明書)
第四十五条
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条
★挿入★
において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第四十五条
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条
、次条及び第百五条
において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、
当該第一種フロン類引渡受託者
に当該引取証明書を
交付する
とともに、
遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者
に当該引取証明書の写しを
送付しなければ
ならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、
当該交付
をした引取証明書の写しを
当該交付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、
当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者
に当該引取証明書を
送付する
とともに、
当該第一種フロン類引渡受託者
に当該引取証明書の写しを
交付しなければ
ならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、
当該送付
をした引取証明書の写しを
当該送付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、
第一項
の規定による引取証明書の交付又は
前項の規定による引取証明書の写しの
送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを
それぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写し
により確認し、かつ、
当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ
当該交付
★挿入★
を受けた日
又は当該送付を受けた日
から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、
前二項
の規定による引取証明書の交付又は
★削除★
送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを
当該引取証明書
により確認し、かつ、
当該引取証明書を
当該交付
又は送付
を受けた日
★削除★
から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項
★挿入★
の規定による引取証明書の交付若しくは
第二項の規定による引取証明書の写しの
送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書
若しくは引取証明書の写し
若しくは虚偽の記載のある引取証明書
若しくは引取証明書の写し
の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項
若しくは第二項
の規定による引取証明書の交付若しくは
★削除★
送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書
★削除★
若しくは虚偽の記載のある引取証明書
★削除★
の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書
★挿入★
の交付を受けたときは、当該引取証明書
★挿入★
を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書
の写し
の交付を受けたときは、当該引取証明書
の写し
を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第二〇条の二繰下)
(平一八法五九・追加、平二五法三九・一部改正・旧第二〇条の二繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
★新設★
(第一種特定製品の引取り等)
第四十五条の二
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第一項又は第二項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。
3
第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
何人も、第四十一条の規定により第一種フロン類充回収業者が第一種特定製品にフロン類が充されていないことを確認した場合又は第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。
(令元法二五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第四十九条
都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第四十九条
都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、第一種フロン類充回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、第一種フロン類充回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充回収業者が第四十五条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充回収業者が第四十五条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
★新設★
5
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第四十五条の二の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、第一種フロン類充回収業者が第三十七条第三項に規定するフロン類の充に関する基準若しくは第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
6
都道府県知事は、第一種フロン類充回収業者が第三十七条第三項に規定するフロン類の充に関する基準若しくは第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
7
都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者
又は第一種フロン類充回収業者
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
8
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者
、第一種フロン類充回収業者又は第一種特定製品引取等実施者
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第二四条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(再生証明書)
(再生証明書)
第五十九条
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充回収業者に当該再生証明書を
交付しなければ
ならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを
当該交付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第五十九条
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充回収業者に当該再生証明書を
送付しなければ
ならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを
当該送付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充回収業者は、前項の規定による再生証明書の
交付
を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充回収業者は、前項の規定による再生証明書の
送付
を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
一
当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合 当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
一
当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合 当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
二
当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定製品整備者
二
当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定製品整備者
三
当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から
★挿入★
引き取った場合 当該第一種特定製品廃棄等実施者
三
当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から
直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて
引き取った場合 当該第一種特定製品廃棄等実施者
3
第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(平二五法三九・追加)
(平二五法三九・追加、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(破壊証明書)
(破壊証明書)
第七十条
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充回収業者に当該破壊証明書を
交付しなければ
ならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを
当該交付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第七十条
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充回収業者に当該破壊証明書を
送付しなければ
ならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを
当該送付
をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。
2
第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。
(平二五法三九・追加)
(平二五法三九・追加、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第七十三条
主務大臣は、フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
第七十三条
主務大臣は、フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
4
主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、
当該フロン類破壊業者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、
これらの者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一四法八七・一部改正・旧第五五条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第三六条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第五五条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第三六条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第一種フロン類充回収業者の費用請求等)
(第一種フロン類充回収業者の費用請求等)
第七十四条
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品整備者から第三十九条第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
第七十四条
第一種フロン類充回収業者は、第一種特定製品整備者から第三十九条第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2
第一種フロン類充回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
2
第一種フロン類充回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
3
第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による第一種フロン類充回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
3
第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による第一種フロン類充回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
4
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の
発注者
に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
4
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の
発注をした第一種特定製品の管理者
に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
5
第一種特定製品整備者は、第三十九条第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
5
第一種特定製品整備者は、第三十九条第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
6
第一種特定製品の整備の
発注者
は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
6
第一種特定製品の整備の
発注をした第一種特定製品の管理者
は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
(平一四法八七・一部改正・旧第五六条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第三七条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第五六条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第三七条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)
(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)
第八十八条
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。
第九十三条
及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
第八十八条
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。
第九十三条第一項
及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
(平一四法八七・一部改正・旧第六七条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第六七条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四〇条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第九十一条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者
★挿入★
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び
第九十三条において同じ。)
、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。
同項及び同条
において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
第九十一条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者
、特定解体工事元請業者
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び
第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者
、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。
次条第一項及び第九十三条第一項
において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
(平一四法八七・一部改正・旧第七〇条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四三条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第七〇条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四三条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(立入検査)
(立入検査)
第九十二条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
★挿入★
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者
★挿入★
、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所
★挿入★
又はフロン類の充、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
第九十二条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
、特定解体工事元請業者
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者
、第一種特定製品引取等実施者
、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所
、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所
又はフロン類の充、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一四法八七・一部改正・旧第七一条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四四条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第七一条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四四条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(資料の提出の
要求
)
(資料の提出の
要求等
)
第九十三条
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
★挿入★
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者
★挿入★
、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者
、特定解体工事元請業者
若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第九十三条
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
、特定解体工事元請業者
、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充回収業者
、第一種特定製品引取等実施者
、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者
★削除★
若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
★新設★
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。
(平一四法八七・一部改正・旧第七二条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四五条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第七二条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第四五条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和元年六月五日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
★新設★
(協議会)
第九十九条の二
都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。
3
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令元法二五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第百条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
第百条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る
第九十三条
の規定による資料の提出の要求に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
一
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る
第九十三条第一項
の規定による資料の提出の要求に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び
第九十三条
の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
二
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び
第九十三条第一項
の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
三
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び
第九十三条
の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
三
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び
第九十三条第一項
の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
四
第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
四
第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
2
この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
2
この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一
第十一条第一項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
一
第十一条第一項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
二
第十三条第一項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
二
第十三条第一項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
三
第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
三
第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
四
第四十二条第一項及び
★挿入★
第八十八条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
四
第四十二条第一項及び
第三項並びに
第八十八条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
(平一四法八七・一部改正・旧第七九条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第五二条繰下)
(平一四法八七・一部改正・旧第七九条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第五二条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
(権限の委任等)
(権限の委任等)
第百一条
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第百一条
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(
第三章第一節
及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(
前章第一節
及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
(平一四法五四・一部改正、平一四法八七・一部改正・旧第八〇条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第五三条繰下)
(平一四法五四・一部改正、平一四法八七・一部改正・旧第八〇条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第五三条繰下、令元法二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
第百四条
第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第七項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百四条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第八項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者
二
第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者
三
第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者
(平一四法八七・一部改正・旧第八三条繰上、平一八法五九・一部改正、平二五法三九・一部改正・旧第五六条繰下)
(令元法二五・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
第百五条
第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
三
第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者
四
第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者
五
第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者
六
第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者
(平一四法八七・一部改正・旧第八四条繰上、平二五法三九・一部改正・旧第五七条繰下)
(令元法二五・全改)
-改正附則-
施行日:令和元年六月五日
~令和元年六月五日法律第二十五号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二五)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一一九号で同二年四月一日から施行〕ただし、第九十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(引取証明書に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書(同条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)又は送付された引取証明書の写しは、この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四十五条第三項から第五項まで、第四十五条の二及び第百五条第四号から第六号までの規定の適用については、それぞれ新法第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書の写し又は送付された引取証明書とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。