不当景品類及び不当表示防止法
昭和三十七年五月十五日 法律 第百三十四号
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
平成二十六年六月十三日 法律 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(都道府県知事の指示)
(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第七条
都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
第七条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
3
内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(昭四七法四四・追加、平一五法四五・一部改正、平一七法三五・旧第九条の二繰上)
(平二六法七一・全改)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(内閣総理大臣への措置請求)
(指導及び助言)
第八条
都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第八条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。
2
前項の規定による請求があつたときは、内閣総理大臣は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(昭四七法四四・追加、平一七法三五・一部改正・旧第九条の三繰上、平二一法四九・一部改正)
(平二六法七一・全改)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(勧告及び公表)
第八条の二
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第七条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(報告の徴収及び立入検査等)
(報告の徴収及び立入検査等)
第九条
内閣総理大臣は、第六条の規定による命令
★挿入★
を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第九条
内閣総理大臣は、第六条の規定による命令
又は前条第一項の規定による勧告
を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項
★削除★
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭四七法四四・追加、平一七法三五・一部改正・旧第九条の四繰上、平二一法四九・一部改正)
(昭四七法四四・追加、平一七法三五・一部改正・旧第九条の四繰上、平二一法四九・平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第十七条
第九条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
(昭四七法四四・追加、平一五法四五・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第一二条繰下、平二一法四九・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(適格消費者団体の
差止請求権
)
(適格消費者団体の
差止請求権等
)
第十条
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体
★挿入★
は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第十条
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体
(以下この条及び第二十一条において単に「適格消費者団体」という。)
は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
一
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
二
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
二
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
★新設★
2
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して前項各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が同項の規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。
★新設★
3
前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第一項の規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(平二〇法二九・追加、平二一法四九・一部改正・旧第一一条の二繰上)
(平二〇法二九・追加、平二一法四九・一部改正・旧第一一条の二繰上、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(権限の
委任
)
(権限の
委任等
)
第十二条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
第十二条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
2
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
★新設★
3
消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、第六条の規定による命令又は第八条の二第一項の規定による勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第九条第一項の規定による権限に限る。)を当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
公正取引委員会
★挿入★
は、
前項
の規定により委任された権限を行使したときは、
速やかに
、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
4
公正取引委員会
、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官
は、
前二項
の規定により委任された権限を行使したときは、
政令で定めるところにより
、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
★新設★
5
事業者の事業を所管する大臣は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
★新設★
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限及び第四項の規定による権限(次項において「金融庁長官権限」と総称する。)について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
★新設★
7
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
★新設★
8
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第六項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
★新設★
9
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
★新設★
10
第六項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は物件の提出の命令(第八項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
★新設★
11
第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(関係者相互の連携)
第十五条
内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(罰則)
(罰則)
第十五条
第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第十六条
第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
(平二一法四九・全改)
(平二一法四九・全改、平二六法七一・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
第十六条
第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第十七条
第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平二六法七一・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第十五条第一項
三億円以下の罰金刑
一
第十六条第一項
三億円以下の罰金刑
二
第十六条又は
前条
各本条
の罰金刑
二
★削除★
前条
同条
の罰金刑
2
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
2
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第十五条第一項
三億円以下の罰金刑
一
第十六条第一項
三億円以下の罰金刑
二
第十六条又は
前条
各本条
の罰金刑
二
★削除★
前条
同条
の罰金刑
3
前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。
3
前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。
(平一七法三五・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一七法三五・追加、平二一法四九・平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第十九条
第十五条第一項
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。
第十九条
第十六条第一項
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第二十条
第十五条第一項
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。
第二十条
第十六条第一項
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。
2
前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
2
前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
(平二一法四九・追加)
(平二一法四九・追加、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
第二十一条
第十条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。
(平二六法七一・追加)
-改正本則-
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二六・六・一三法七一)抄
(政府の措置)
第四条
第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二四二号で同年一二月一日から施行。ただし、第四条の規定は、平成二六年七月二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則第五条の規定 公布の日
二
第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二七年政令第三五八号で同二八年四月一日から施行〕
三
〔省略〕
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法第七条の規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。
2
前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において第一条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法第七条第二項の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。