不当景品類及び不当表示防止法施行令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十八号
不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部を改正する政令
令和六年五月二十九日 政令 第百九十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(消費者庁長官に委任されない権限)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十四条
法
第三十三条第一項
の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、
第二十六条第二項
並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
第十四条
法
第三十八条第一項
の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、
第二十二条第二項
並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
(平二六政三六八・一部改正、平二七政四二三・一部改正・旧第一条繰下)
(平二六政三六八・一部改正、平二七政四二三・一部改正・旧第一条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(公正取引委員会への権限の委任)
(公正取引委員会への権限の委任)
第十五条
法
第三十三条第一項
の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法
第二十九条第一項
の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第十五条
法
第三十八条第一項
の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法
第二十五条第一項
の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
(平二七政四二三・一部改正・旧第二条繰下)
(平二七政四二三・一部改正・旧第二条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(法
第三十三条第三項
の政令で定める事情)
(法
第三十八条第三項
の政令で定める事情)
第十六条
法
第三十三条第三項
の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
第十六条
法
第三十八条第三項
の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一
緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。
一
緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。
二
前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
二
前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第三条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第三条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(事業所管大臣等への権限の委任)
(事業所管大臣等への権限の委任)
第十七条
消費者庁長官は、法
第三十三条第三項
の規定により、法
第二十九条第一項
の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第十七条
消費者庁長官は、法
第三十八条第三項
の規定により、法
第二十五条第一項
の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に協議しなければならない。
2
消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に協議しなければならない。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第四条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第四条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(権限行使の結果の報告)
(権限行使の結果の報告)
第十八条
法
第三十三条第四項
の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。
第十八条
法
第三十八条第四項
の規定による報告は、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)により行うものとする。
一
報告若しくは物件の提出の命令又は立入検査若しくは質問を行った結果により判明した事実
一
報告若しくは物件の提出の命令又は立入検査若しくは質問を行った結果により判明した事実
二
その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第五条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第五条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(地方支分部局の長への権限の委任)
(地方支分部局の長への権限の委任)
第十九条
財務大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。)を、特定事業者(法
第二十九条第一項
に規定する当該事業者及びその者とその事業に関して関係のある事業者をいう。以下この条において同じ。)の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第十九条
財務大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く。)を、特定事業者(法
第二十五条第一項
に規定する当該事業者及びその者とその事業に関して関係のある事業者をいう。以下この条において同じ。)の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
財務大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものに限る。)を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
財務大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものに限る。)を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3
厚生労働大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3
厚生労働大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農林水産大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農林水産大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
経済産業大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
経済産業大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6
国土交通大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6
国土交通大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7
環境大臣は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7
環境大臣は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第六条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第六条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第二十条
金融庁長官は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る商品又は役務の取引、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る商品又は役務の取引及び同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る商品又は役務の取引並びに金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第四項に規定する有価証券等仲介業務に係る商品又は役務の取引に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第二十条
金融庁長官は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る商品又は役務の取引、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る商品又は役務の取引及び同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る商品又は役務の取引並びに金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第四項に規定する有価証券等仲介業務に係る商品又は役務の取引に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
2
証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第七条繰下、平二九政三二六・令三政一六二・令六政二二・一部改正)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第七条繰下、平二九政三二六・令三政一六二・令六政二二・令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第二十一条
金融庁長官は、法
第三十三条第三項
の規定により委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)及び同条第四項の規定による権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限に係るものを除く。)を、法
第二十九条第一項
に規定する当該事業者(次項及び次条において単に「当該事業者」という。)の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第二十一条
金融庁長官は、法
第三十八条第三項
の規定により委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)及び同条第四項の規定による権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限に係るものを除く。)を、法
第二十五条第一項
に規定する当該事業者(次項及び次条において単に「当該事業者」という。)の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項の規定により委任された権限で、当該事業者の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項の規定により委任された権限で、当該事業者の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第八条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第八条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
第二十二条
証券取引等監視委員会は、法
第三十三条第六項
の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
第二十二条
証券取引等監視委員会は、法
第三十八条第六項
の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第九条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第九条繰下、令六政一九二・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第二十三条
法
第三十三条第一項
の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法
第七条及び第二十九条第一項
の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法
第二十九条第一項
の規定による権限について、法
第三十三条第二項
の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
第二十三条
法
第三十八条第一項
の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法
第七条第一項及び第二項並びに第二十五条第一項
の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法
第二十五条第一項
の規定による権限について、法
第三十八条第二項
の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
2
前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
2
前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
3
第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平二六政三六八・追加、平二七政四二三・一部改正・旧第一〇条繰下、令六政一九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月二十九日政令第百九十二号~
★新設★
附 則(令和六・五・二九政一九二)
この政令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。