不当景品類及び不当表示防止法施行令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十八号

不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部を改正する政令
令和六年五月二十九日 政令 第百九十二号

-本則-
第二十三条 第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条及び第二十九条第一項の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法第二十九条第一項の規定による権限について、法第三十三条第二項の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
第二十三条 第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条第一項及び第二項並びに第二十五条第一項の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法第二十五条第一項の規定による権限について、法第三十八条第二項の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
-改正附則-