風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
昭和五十九年十一月七日 政令 第三百十九号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年九月十一日 政令 第二百八十三号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
(法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為)
(法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為)
第十七条
法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
第十七条
法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで又は第百八十七条の罪に当たる違法な行為
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで又は第百八十七条の罪に当たる違法な行為
二
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
二
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
イ
法第二条第六項第一号又は第二号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
イ
法第二条第六項第一号又は第二号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
ロ
第二条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
ロ
第二条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
ハ
第五条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
ハ
第五条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
三
前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第二条第六項第五号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
三
前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第二条第六項第五号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
四
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第二十四条の三(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第二十四条の七の罪に当たる違法な行為
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五
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号の罪に当たる違法な行為
四
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号の罪に当たる違法な行為
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第四十一条の三(同法第十九条若しくは第二十条第二項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第三項に係る部分に限る。)、第四十一条の四(同法第三十条の七、第三十条の九第一項(譲渡に係る部分に限る。)又は第三十条の十一(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十一又は第四十一条の十三の罪に当たる違法な行為
五
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第四十一条の三(同法第十九条若しくは第二十条第二項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第三項に係る部分に限る。)、第四十一条の四(同法第三十条の七、第三十条の九第一項(譲渡に係る部分に限る。)又は第三十条の十一(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十一又は第四十一条の十三の罪に当たる違法な行為
★六に移動しました★
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七
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第六十六条の四、第六十八条の二、第六十九条第五号、第六十九条の五又は第七十条第十七号の罪に当たる違法な行為
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第六十六条の四、第六十八条の二、第六十九条第五号、第六十九条の五又は第七十条第十七号の罪に当たる違法な行為
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八
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第五十四条の三又は第五十五条第一号の罪に当たる違法な行為
七
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第五十四条の三又は第五十五条第一号の罪に当たる違法な行為
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十一条第一号の罪に当たる違法な行為
八
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十一条第一号の罪に当たる違法な行為
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十七条第二号の罪に当たる違法な行為
九
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十七条第二号の罪に当たる違法な行為
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十二条第二号の罪に当たる違法な行為
十
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十二条第二号の罪に当たる違法な行為
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十六条第二号の罪に当たる違法な行為
十一
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十六条第二号の罪に当たる違法な行為
★十二に移動しました★
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十三
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条又は第三十三条第二号の罪に当たる違法な行為
十二
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条又は第三十三条第二号の罪に当たる違法な行為
(昭六一政五〇・昭六一政二〇三・平二政二三七・平四政一七六・平一〇政二七七・平一一政三二一・平一二政八・平一三政四一八・平一七政三六九・平一九政一一八・平一九政二八七・平二二政一六八・一部改正、平二七政三八二・旧第一三条繰下、平二九政一八〇・令二政四〇・令五政二三五・一部改正)
(昭六一政五〇・昭六一政二〇三・平二政二三七・平四政一七六・平一〇政二七七・平一一政三二一・平一二政八・平一三政四一八・平一七政三六九・平一九政一一八・平一九政二八七・平二二政一六八・一部改正、平二七政三八二・旧第一三条繰下、平二九政一八〇・令二政四〇・令五政二三五・令六政二八三・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
第二十八条
法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
第二十八条
法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一
第十七条第四号から
第八号
までに掲げる行為
一
第十七条第四号から
第七号
までに掲げる行為
二
刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十七条まで、第百七十九条から第百八十三条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
二
刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十七条まで、第百七十九条から第百八十三条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を
幇
(
ほう
)
助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
三
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(第一項第九号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
三
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(第一項第九号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
四
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
四
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罰に当たる違法な行為
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罰に当たる違法な行為
六
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる違法な行為
六
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる違法な行為
七
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
七
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
八
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪に当たる違法な行為
八
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪に当たる違法な行為
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
十
出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
十
出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
十一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為
十一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為
(平一〇政二七七・追加、平一一政三二三・平一二政八・平一三政四一八・平一七政三六九・平二三政二一一・平二三政四二一・平二四政二一一・平二六政二五二・一部改正、平二七政三八二・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二九政一八〇・令五政二三五・令五政二三六・一部改正)
(平一〇政二七七・追加、平一一政三二三・平一二政八・平一三政四一八・平一七政三六九・平二三政二一一・平二三政四二一・平二四政二一一・平二六政二五二・一部改正、平二七政三八二・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二九政一八〇・令五政二三五・令五政二三六・令六政二八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
★新設★
附 則(令和六・九・一一政二八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に係る第五条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十七条第四号に掲げる行為は、新令第十七条第六号に掲げる行為とみなす。