外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年十二月一日 法律 第二百二十八号
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
平成二十九年五月二十四日 法律 第三十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(対内直接投資等の定義)
(定義)
第二十六条
外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等
★挿入★
を行うものをいう。
第二十六条
外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等
又は第三項に規定する特定取得
を行うものをいう。
一
非居住者である個人
一
非居住者である個人
二
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
二
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
三
会社で、第一号又は前号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
三
会社で、第一号又は前号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
四
前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
四
前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
2
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
2
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第三号
★挿入★
において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
一
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第三号
並びに次項
において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
二
非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
二
非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
三
上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)
三
上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)
四
会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(株式会社にあつては、当該株式会社の総株主の議決権の三分の一以上の割合を占める当該株式会社の議決権の数を有するものの行う同意に限る。)
四
会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(株式会社にあつては、当該株式会社の総株主の議決権の三分の一以上の割合を占める当該株式会社の議決権の数を有するものの行う同意に限る。)
五
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
五
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
六
本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
六
本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
七
前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの
七
前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの
★新設★
3
特定取得とは、上場会社等以外の会社の株式又は持分の第一項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
(昭五四法六五・全改、昭五九法四四・平三法四〇・平九法五九・平一二法九六・平一三法一二九・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六六・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭五九法四四・平三法四〇・平九法五九・平一二法九六・平一三法一二九・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六六・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第二十七条
外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
第二十七条
外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2
対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
2
対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第五項及び第十一項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第五項及び第十一項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
一
イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
一
イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
ロ
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二
当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
二
当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
三
資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
三
資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
4
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
6
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
7
第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
7
第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
10
第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
10
第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
11
財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
11
財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
13
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項
★挿入★
の規定を適用する。
13
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項
及び第二十九条
の規定を適用する。
(昭五四法六五・全改、平三法四〇・平九法五九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、平三法四〇・平九法五九・平一一法一六〇・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(特定取得の届出及び変更勧告等)
第二十八条及び第二十九条
削除
第二十八条
外国投資家は、特定取得(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2
特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第五項並びに次条第一項及び第二項において「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
7
前条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項及び次条の規定を適用する。
(平一七法八七)
(平二九法三八・全改)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(措置命令)
第二十八条及び第二十九条
削除
第二十九条
財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、当該対内直接投資等又は特定取得が第二十七条第三項第一号に掲げる対内直接投資等(国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものに限る。以下この条において「国の安全に係る対内直接投資等」という。)又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
一
第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
二
第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
2
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(前条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(前条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合(対内直接投資等にあつては、当該対内直接投資等が国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。)には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(第二十七条第五項若しくは前条第五項の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は第二十七条第十項(前条第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(前条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(前条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得の中止の命令に違反した場合(対内直接投資等にあつては、当該対内直接投資等が国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。)には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
5
第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は前条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。
(平一七法八七)
(平二九法三八・全改)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(制裁)
(制裁)
第五十三条
経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
第五十三条
経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
2
経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年
★挿入★
以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
2
経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年
(第十条第一項に規定する対応措置(第四十八条第三項又は前条に係るものに限る。)に違反した者にあつては、三年)
以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
★新設★
3
第一項又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。
★新設★
4
第一項又は第二項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。
一
当該違反者が法人である場合 その役員及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止の日前六十日以内においてその使用人であつた者
二
当該違反者が個人である場合 その使用人及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者
(昭六二法八九・平一一法一六〇・平二一法三二・一部改正)
(昭六二法八九・平一一法一六〇・平二一法三二・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(外国為替業務に関する事項の報告)
(外国為替業務に関する事項の報告)
第五十五条の七
財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう
。第六十八条第一項において同じ
。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。
第五十五条の七
財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう
★削除★
。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。
(平九法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平九法五九・追加、平一一法一六〇・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(立入検査)
(立入検査)
第六十八条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、
外国為替業務を行う者その他
この法律の適用を受ける取引
又は行為を業として行う者
の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
第六十八条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、
★削除★
この法律の適用を受ける取引
、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者
の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に
呈示しなければ
ならない。
2
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に
提示しなければ
ならない。
3
第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法二七〇・昭二九法六七・昭三三法一五六・昭六二法八九・平九法五九・一部改正)
(昭二七法二七〇・昭二九法六七・昭三三法一五六・昭六二法八九・平九法五九・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十九条の三
この法律における主務大臣は、政令で定める。
第六十九条の三
この法律における主務大臣は、政令で定める。
2
この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等
★挿入★
又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
2
この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等
、特定取得
又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
(昭五四法六五・追加)
(昭五四法六五・追加、平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
第六十九条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役若しくは
七百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
七百万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第六十九条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役若しくは
二千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
二千万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
一
第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
二
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
2
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
千万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは
三千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
三千万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
一
特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二
第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者
二
第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者
3
第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3
第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭六二法八九・追加、平二一法三二・一部改正)
(昭六二法八九・追加、平二一法三二・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
第六十九条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは
五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
五百万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第六十九条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは
千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が
千万円
を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
一
第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
二
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした者
二
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした者
三
第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
三
第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
四
第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
四
第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
五
第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
五
第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
2
前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
2
前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(平二一法三二・追加)
(平二一法三二・追加、平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
一
第八条の規定に違反して支払等をした者
一
第八条の規定に違反して支払等をした者
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
五
第十七条の二第二項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
五
第十七条の二第二項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十二
第二十七条第一項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等
★挿入★
をした者(
同条第十三項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十二
第二十七条第一項
又は第二十八条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等
又は特定取得
をした者(
第二十七条第十三項又は第二十八条第八項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第二十七条第二項
★挿入★
の規定に違反して、
同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)
中に対内直接投資等
★挿入★
をした者(
同条第十三項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第二十七条第二項
又は第二十八条第二項
の規定に違反して、
第二十九条第五項に規定する禁止期間
中に対内直接投資等
又は特定取得
をした者(
第二十七条第十三項又は第二十八条第八項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第二十七条第八項
★挿入★
の規定に違反して対内直接投資等
★挿入★
をした者(
同条第十三項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第二十七条第八項
(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して対内直接投資等
又は特定取得
をした者(
第二十七条第十三項又は第二十八条第八項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第二十七条第十項
★挿入★
の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等
★挿入★
をした者(
同条第十三項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第二十七条第十項
(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)
の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等
又は特定取得
をした者(
第二十七条第十三項又は第二十八条第八項
の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
★新設★
二十六
第二十九条第一項から第四項までの規定による命令に違反した者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
二十七
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
二十八
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
三十一
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
三十二
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
三十三
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
★新設★
三十四
第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
★新設★
三十五
第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反した者
★三十六に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
三十六
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
第七十二条
法人(第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項
並びに
第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、
第六十九条の六から前条まで(第七十条の二を除く。)
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
又は人に
対して各本条の罰金刑を科する。
第七十二条
法人(第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項
、第二十八条第八項並びに
第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、
次の各号に掲げる規定
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に
対して各本条の罰金刑を科する。
★新設★
一
第六十九条の六第二項 十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
★新設★
二
第六十九条の六第一項 七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
★新設★
三
第六十九条の七 五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
★新設★
四
第七十条の二 三億円以下の罰金刑
★新設★
五
第七十条又は前二条 各本条の罰金刑
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
2
前項
の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項
並びに
第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項
、第二十八条第八項並びに
第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七三条繰上、平一四法三四・平二一法三二・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七三条繰上、平一四法三四・平二一法三二・平二九法三八・一部改正)
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
第七十三条
次の各号の
一に
該当する者は、十万円以下の過料に処する。
★挿入★
第七十三条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、十万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者
二
第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者
(平九法五九・追加、平一四法三四・一部改正)
(平九法五九・追加、平一四法三四・平二九法三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年十月一日
~平成二十九年五月二十四日法律第三十八号~
★新設★
附 則(平成二九・五・二四法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二九年政令第一九四号で同年一〇月一日から施行〕ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(次項及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する特定取得について適用する。
2
新法第五十三条第三項又は第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、施行日以後にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又は新法第五十三条第二項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出又は輸入に関しての外国為替及び外国貿易法第五十三条第一項又はこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法第五十三条第二項の規定による禁止については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。