外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第三号
条項号:附則第十三条

-本則-
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。以下この節において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の二の二第一項 並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。) (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項において準用する場合に限る。)は、第三号に掲げる特別過誤納金等
第十七条の二の二第一項第三号 道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第一号に該当するものを除く。)の還付 特別過誤納金等の支払
当該還付金等 当該特別過誤納金等
第十七条の二の二第四項 還付金等の還付 特別過誤納金等の支払
当該還付を 当該支払を
当該還付金等 当該特別過誤納金等
第十七条の二の二第六項 還付 支払
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。以下この節において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の二の二第一項 並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。) (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項において準用する場合に限る。)は、第四号に掲げる特別過誤納金等
第十七条の二の二第一項第四号 市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第二号に該当するものを除く。)の還付 特別過誤納金等の支払
当該還付金等 当該特別過誤納金等
第十七条の二の二第五項 還付金等の還付 特別過誤納金等の支払
当該還付を 当該支払を
当該還付金等 当該特別過誤納金等
第十七条の二の二第六項 還付 支払
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
-改正附則-