外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号

地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:附則第二十七条

-本則-
 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第十七条の二第一項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項 過誤納金 特別過誤納金等
第三十八条 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第七十二条の十八に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三十八条 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項★削除★の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(★削除★次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)★削除★に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額★削除★に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得★削除★に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
 市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
 市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項★削除★の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人★削除★の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)★削除★に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額★削除★に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項★削除★の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項★削除★の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(★削除★次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得★削除★に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得★削除★に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
 第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
 第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「法人の申請」とあるのは「納税義務者の申請」と、「第六十六条の四第二十七項第一号★削除★」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)★削除★に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額★削除★」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
第一項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項
第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第二項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第三項 法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額 所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第一項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項
第六十六条の四第二十七項第一号★削除★ 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
法人税額★削除★ 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第二項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第三項 法人税額★削除★ 所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
 第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
 第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人(★削除★次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号★削除★」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得★削除★に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得★削除★に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号★削除★に掲げる更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額★削除★に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
第六項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項
第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)
法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の 事業税の納税義務者の
対象法人に 納税義務者に
第七項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項
対象法人 事業税の納税義務者
第八項 法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人 事業税の納税義務者
第六項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項
第六十六条の四第二十七項第一号★削除★ 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)
法人税額の課税標準とされた所得★削除★ 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の 事業税の納税義務者の
対象法人に 納税義務者に
第七項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項
対象法人 事業税の納税義務者
第八項 法人税額の課税標準とされた所得★削除★ 所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人 事業税の納税義務者
-改正附則-