外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:
附則第二十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第八条
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十一
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十二
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
第八条
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十二
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十三
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
2
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
2
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
3
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
一
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二
地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
二
地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
三
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
三
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
四
地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び
第十二項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
四
地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び
第十一項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
五
地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
五
地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
4
道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
5
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
5
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書
一
地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書
二
地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
一
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
二
地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
二
地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
三
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
三
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四
地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び
第十二項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
四
地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び
第十一項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
五
地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
五
地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。
7
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。
8
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
一
特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二
地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
二
地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
三
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
三
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
四
地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び
第十二項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
四
地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び
第十一項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
五
地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
五
地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第十一項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
9
市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第十一項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
10
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
10
前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書
一
地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二
地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
11
第九項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第九項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
一
特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
二
地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
二
地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
三
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
三
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四
地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び
第十二項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
四
地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び
第十一項
の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
五
地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
五
地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
六
地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第九項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第九項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第二項及び第四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
12
第二項及び第四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
13
第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加、平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二八法一五・追加、平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十二条
道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法
第七十二条の十二第一号イ
に規定する付加価値額及び
同号ロ
に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
第十二条
道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法
第七十二条の十二第一号
に規定する付加価値額及び
同条第二号
に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
2
道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
2
道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
3
道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
3
道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
4
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十一まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十二まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
4
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十一まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十二まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
5
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
5
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
6
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
6
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
7
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
7
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
8
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
8
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
(平二八法一五・追加、平二九法二・一部改正)
(平二八法一五・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十二条
道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
第十二条
道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
2
道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
2
道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
3
道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
3
道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
4
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十一
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十二
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
4
住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十二
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十三
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
5
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
5
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
6
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
6
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
7
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
7
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
8
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
8
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
(平二八法一五・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
(平二八法一五・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第十六条
住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十一
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十二
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
第十六条
住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から
第七十一条の二十二
まで、第七十一条の二十六から
第七十一条の四十三
まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
2
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
2
第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
3
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(第五項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
3
第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(第五項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
4
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
4
第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
5
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
5
第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
6
外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号又は第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率とする。
6
外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号又は第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率とする。
7
前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
7
前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
8
二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
8
二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
(平二八法一五・追加、平二九法二・一部改正)
(平二八法一五・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第三十四条
道府県民税の利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項又は第七十一条の三十一第二項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第三十四条
道府県民税の利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項又は第七十一条の三十一第二項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
2
道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
2
道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
3
道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の同法
附則第三条の二第一項
に規定する
特例基準割合
(以下この項及び第十一項において「
特例基準割合
」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
特例基準割合
に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)
)を乗じて計算した金額(第五項及び第六項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
3
道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の同法
附則第三条の二第四項
に規定する
還付加算金特例基準割合
(以下この項及び第十一項において「
還付加算金特例基準割合
」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
還付加算金特例基準割合
★削除★
)を乗じて計算した金額(第五項及び第六項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一
地方税法第七十一条の十一第一項若しくは第三項若しくは第七十一条の三十二第一項若しくは第三項の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項若しくは第七十一条の三十二第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
一
地方税法第七十一条の十一第一項若しくは第三項若しくは第七十一条の三十二第一項若しくは第三項の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項若しくは第七十一条の三十二第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
二
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第七十一条の十七第一項又は第七十一条の三十八第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
二
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第七十一条の十七第一項又は第七十一条の三十八第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
三
不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
三
不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
4
延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
4
延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
5
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第十七条の二第一項
還付すべき
特別過誤納金等を支払うべき
その還付
その支払
過誤納金を
特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号
過誤納金が
特別過誤納金等が
過誤納金の還付
特別過誤納金等の支払
還付の請求
支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号
過誤納金の返還請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第十七条の二第一項
還付すべき
特別過誤納金等を支払うべき
その還付
その支払
過誤納金を
特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号
過誤納金が
特別過誤納金等が
過誤納金の還付
特別過誤納金等の支払
還付の請求
支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号
過誤納金の返還請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項
過誤納金
特別過誤納金等
7
道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十六又は第七十一条の四十七の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十六又は第七十一条の四十七の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
9
市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
10
市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
10
市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
11
市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の
特例基準割合
が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
特例基準割合
に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)
)を乗じて計算した金額(第十三項及び第十四項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
11
市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の
還付加算金特例基準割合
が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
還付加算金特例基準割合
★削除★
)を乗じて計算した金額(第十三項及び第十四項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一
地方税法第三百二十八条の九第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
一
地方税法第三百二十八条の九第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
二
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
二
更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
三
前二号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
三
前二号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
12
特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
12
特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
13
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
13
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
14
第九項の特別過誤納金の支給、第十項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第十一項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14
第九項の特別過誤納金の支給、第十項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第十一項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第十七条の二第一項
還付すべき
特別過誤納金等を支払うべき
その還付
その支払
過誤納金を
特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号
過誤納金が
特別過誤納金等が
過誤納金の還付
特別過誤納金等の支払
還付の請求
支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号
過誤納金の返還請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条
過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第十七条の二第一項
還付すべき
特別過誤納金等を支払うべき
その還付
その支払
過誤納金を
特別過誤納金等を
第十七条の二第二項及び第三項
過誤納金
特別過誤納金等
第十七条の四第二項第一号
過誤納金が
特別過誤納金等が
過誤納金の還付
特別過誤納金等の支払
還付の請求
支払の請求
第十七条の四第二項第二号及び第三号
過誤納金の返還請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第十七条の四第三項
過誤納金
特別過誤納金等
15
道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第十一項の規定により加算される金額を含む。)の五分の二に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。
15
道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第十一項の規定により加算される金額を含む。)の五分の二に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。
16
前三項に定めるもののほか、第九項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
前三項に定めるもののほか、第九項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
第三十八条
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
若しくは第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(
当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。
次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)
又は連結法人税額(地方税法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)
に基づいて地方税法
第五十三条第二十三項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法
第五十三条第二十三項
又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第七十二条の十八に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた
所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に
基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三十八条
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(
★削除★
次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)
★削除★
に基づいて地方税法
第五十三条第三十五項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法
第五十三条第三十五項
又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額
★削除★
に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた
所得に
基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2
地方税法第五十五条の二第二項から第六項まで
及び第五十五条の四第二項から第六項まで
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
地方税法第五十五条の二第二項から第六項まで
★削除★
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十五条の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項
第五十五条の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項
第五十五条の四第二項
前項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
第五十五条の四第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項
第五十五条の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項
第五十五条の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項
3
市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
若しくは第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人
(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)
の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)
又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)
に基づいて地方税法
第三百二十一条の八第二十三項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法
第三百二十一条の八第二十三項
又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
3
市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人
★削除★
の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)
★削除★
に基づいて地方税法
第三百二十一条の八第三十五項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法
第三百二十一条の八第三十五項
又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額
★削除★
に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
4
地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項まで
及び第三百二十一条の十一の三第二項から第六項まで
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項まで
★削除★
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百二十一条の十一の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第三項
第三百二十一条の十一の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項
第三百二十一条の十一の三第二項
前項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
第三百二十一条の十一の三第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項
第三百二十一条の十一の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第三項
第三百二十一条の十一の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項
5
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
若しくは第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(
当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。
次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
若しくは連結所得に係る個別所得金額
に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた
所得又は連結所得に係る個別所得金額に
基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて地方税法
第五十三条第二十三項
の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
5
道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(
★削除★
次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた
所得に
基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて地方税法
第五十三条第三十五項
の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
6
地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項まで
及び第七十二条の三十九の四第二項から第六項まで
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項まで
★削除★
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十二条の三十九の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第五項
第七十二条の三十九の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項
第七十二条の三十九の四第二項
前項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
第七十二条の三十九の四第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項
第七十二条の三十九の二第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第五項
第七十二条の三十九の二第五項
第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項
(平二八法一五・追加、平三〇法三・平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三〇法三・平三一法六・令二法五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第三十九条
国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
第三十九条
国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額
★削除★
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額
★削除★
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
4
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5
前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
5
前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
6
国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
6
国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
7
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
7
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
8
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
8
国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
9
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
9
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(平二八法一五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
第四十条
地方税法第四十四条の二の規定は、次項において準用する第三十八条第三項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。
第四十条
地方税法第四十四条の二の規定は、次項において準用する第三十八条第三項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。
2
第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「
法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)
」とあるのは
「納税義務者
」と、「第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)
又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)
に基づいて地方税法
第三百二十一条の八第二十三項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法
第三百二十一条の八第二十三項
又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
2
第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「
法人の申請
」とあるのは
「納税義務者の申請
」と、「第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)
★削除★
に基づいて地方税法
第三百二十一条の八第三十五項
の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法
第三百二十一条の八第三十五項
又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額
★削除★
」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
3
地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
3
地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
4
前条第一項から第三項までの規定は、第二項において準用する第三十八条第三項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前条第一項から第三項までの規定は、第二項において準用する第三十八条第三項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
前条第一項
次条第二項において準用する前条第三項
第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第二項
前条第一項
次条第二項において準用する前条第三項
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第三項
法人税額
又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額
所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第一項
前条第一項
次条第二項において準用する前条第三項
第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
法人税額
★削除★
所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第二項
前条第一項
次条第二項において準用する前条第三項
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第三項
法人税額
★削除★
所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事
市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
5
第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人(
当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。
次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
若しくは連結所得に係る個別所得金額
に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた
所得又は連結所得に係る個別所得金額に
基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて地方税法
第五十三条第二十三項
の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額
若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
5
第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人(
★削除★
次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた
所得に
基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて地方税法
第五十三条第三十五項
の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額
★削除★
に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
6
地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
6
地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
7
前条第六項から第九項までの規定は、第五項において準用する第三十八条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7
前条第六項から第九項までの規定は、第五項において準用する第三十八条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項
前条第五項
次条第五項において準用する前条第五項
第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)
法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額
所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の
事業税の納税義務者の
対象法人に
納税義務者に
第七項
前条第五項
次条第五項において準用する前条第五項
対象法人
事業税の納税義務者
第八項
法人税額の課税標準とされた所得
又は連結所得に係る個別所得金額
所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人
事業税の納税義務者
第六項
前条第五項
次条第五項において準用する前条第五項
第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)
法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得
対象法人の
事業税の納税義務者の
対象法人に
納税義務者に
第七項
前条第五項
次条第五項において準用する前条第五項
対象法人
事業税の納税義務者
第八項
法人税額の課税標準とされた所得
★削除★
所得税の額の計算の基礎となつた所得
対象法人
事業税の納税義務者
(平二八法一五・追加、平三〇法三・平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三〇法三・平三一法六・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
第四十五条
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法
第七十二条の十二第一号イ
に規定する付加価値額及び
同号ロ
に規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
第四十五条
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法
第七十二条の十二第一号
に規定する付加価値額及び
同条第二号
に規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
(平一五法九・平一八法七・一部改正、平二八法一五・一部改正・旧第二条繰下)
(平一五法九・平一八法七・一部改正、平二八法一五・一部改正・旧第二条繰下、令二法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕附則〔中略〕第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで〔中略〕の規定 令和三年一月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで〔中略〕の規定 令和四年四月一日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3
新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する前条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十四条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。
4
新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する旧外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項に規定する加算金については、なお従前の例による。
5
五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の道府県民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
6
五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の市町村民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
7
五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。