外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四条
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)の規定を適用する。
第四条
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)の規定を適用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
3
法人税法
第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八
の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
3
法人税法
第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四
の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十四条
居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第四項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得
若しくは各連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この章において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この章において同じ。)
に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
第十四条
居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第四項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得
★削除★
に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
2
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額
一
居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額
二
内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項
又は第六十八条の八十八第二項
に規定する方法に準じて算定した金額
二
内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項
★削除★
に規定する方法に準じて算定した金額
3
第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上、益金の額に算入しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上、益金の額に算入しない。
4
居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
4
居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
第三十条
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)
若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額(同号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)
の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る所得税法第三十七条若しくは第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額(所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額
若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額に係る
同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
第三十条
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)
★削除★
の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る所得税法第三十七条若しくは第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額(所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額
に係る
同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
2
前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一
居住者 当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額
一
居住者 当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額
二
内国法人 当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額
二
内国法人 当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国税額控除等の特例)
(外国税額控除等の特例)
第三十一条
居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十一条
居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。
一
外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。
二
居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。
二
居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。
イ
第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
イ
第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
ロ
第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
ロ
第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
三
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
三
居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
四
居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
四
居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
2
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。
2
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、内国法人が各事業年度
又は各連結事業年度
において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条
又は同法第八十一条の十五
の規定の適用について準用する。この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号」と、同項第二号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項に」と、同項第三号中「所得税法第九十五条第四項第一号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第四号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号」とあるのは「法人税法第二条第二十号」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、内国法人が各事業年度
★削除★
において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条
★削除★
の規定の適用について準用する。この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号」と、同項第二号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項に」と、同項第三号中「所得税法第九十五条第四項第一号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第四号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号」とあるのは「法人税法第二条第二十号」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。
4
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項に」と読み替えるものとする。
4
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項に」と読み替えるものとする。
(平二八法一五・追加、平三〇法七・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
第三十二条
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
若しくは同条第三十二号に規定する連結確定申告書
若しくは地方法人税法
第二条第十六号
に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第三条第一項、第七条第二十一項及び第二十二項、第十条第一項、第十四条第一項並びに第三十条第一項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第四十一条の十九の五第一項、第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項
、第六十七条の十八第一項、第六十八条の八十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用により、又は第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度
若しくは連結事業年度
の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
第三十二条
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
★削除★
若しくは地方法人税法
第二条第十五号
に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第三条第一項、第七条第二十一項及び第二十二項、第十条第一項、第十四条第一項並びに第三十条第一項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第四十一条の十九の五第一項、第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
の規定の適用により、又は第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度
★削除★
の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
2
租税条約等実施特例法第七条第一項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)
若しくは内国法人
の各事業年度の所得の金額
、各連結事業年度の連結所得の金額
若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第一項中「国税通則法第二十三条第一項又は第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
2
租税条約等実施特例法第七条第一項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)
、内国法人
の各事業年度の所得の金額
★削除★
若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第一項中「国税通則法第二十三条第一項又は第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
3
租税条約等実施特例法第七条第二項の規定は、第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額
若しくは各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額
のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額
、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第二項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
3
租税条約等実施特例法第七条第二項の規定は、第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額
★削除★
のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額
★削除★
若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第二項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。
4
租税条約等実施特例法第七条第三項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額
又は連結所得の金額
のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。
4
租税条約等実施特例法第七条第三項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額
★削除★
のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。
5
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第三項において準用する同条第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法
第八十条の二
の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と
、同表法人税法第八十二条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と
、同表法人税法第百四十五条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第二十四条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。
5
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第三項において準用する同条第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法
第八十二条
の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と
★削除★
、同表法人税法第百四十五条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第二十四条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。
6
租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第二項において準用する同条第一項の規定又は第三項において準用する同条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第五項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。
6
租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第二項において準用する同条第一項の規定又は第三項において準用する同条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第五項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。
(平二八法一五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第三十三条
所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第三十三条
所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
2
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
2
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
3
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法
第九十三条第二項
に規定する
特例基準割合
(以下この項において「
特例基準割合
」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
特例基準割合
)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
3
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法
第九十五条
に規定する
還付加算金特例基準割合
(以下この項において「
還付加算金特例基準割合
」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該
還付加算金特例基準割合
)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一
納税の告知(国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
一
納税の告知(国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
二
納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
二
納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
三
不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
三
不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
4
延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
4
延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5
特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
5
特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十六条第一項
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第五十六条第二項
還付すべき還付金等について還付
支払うべき特別過誤納金等について支払
第五十七条第一項
還付金等が
特別過誤納金等が
その還付を
その支払を
還付に代えて、還付金等
支払に代えて、特別過誤納金等
その還付金等
その特別過誤納金等
第五十七条第二項
還付金等
特別過誤納金等
第五十八条第二項第一号及び第二号
還付金等の請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第五十六条第一項
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第五十六条第二項
還付すべき還付金等について還付
支払うべき特別過誤納金等について支払
第五十七条第一項
還付金等が
特別過誤納金等が
その還付を
その支払を
還付に代えて、還付金等
支払に代えて、特別過誤納金等
その還付金等
その特別過誤納金等
第五十七条第二項
還付金等
特別過誤納金等
第五十八条第二項第一号及び第二号
還付金等の請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
7
第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
7
第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第三十三条
所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
第三十三条
所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
2
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
2
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
3
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合(以下この項において「還付加算金特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
3
国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合(以下この項において「還付加算金特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一
納税の告知(国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
一
納税の告知(国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
二
納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
二
納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
三
不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
三
不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
4
延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入しないものとする。
4
延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額
★削除★
の計算上益金の額に算入しないものとする。
5
特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
5
特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十六条第一項
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第五十六条第二項
還付すべき還付金等について還付
支払うべき特別過誤納金等について支払
第五十七条第一項
還付金等が
特別過誤納金等が
その還付を
その支払を
還付に代えて、還付金等
支払に代えて、特別過誤納金等
その還付金等
その特別過誤納金等
第五十七条第二項
還付金等
特別過誤納金等
第五十八条第二項第一号及び第二号
還付金等の請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
第五十六条第一項
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ
支払わなければ
第五十六条第二項
還付すべき還付金等について還付
支払うべき特別過誤納金等について支払
第五十七条第一項
還付金等が
特別過誤納金等が
その還付を
その支払を
還付に代えて、還付金等
支払に代えて、特別過誤納金等
その還付金等
その特別過誤納金等
第五十七条第二項
還付金等
特別過誤納金等
第五十八条第二項第一号及び第二号
還付金等の請求権
特別過誤納金等の支給を受ける権利
7
第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
7
第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第三十五条
法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。)につき同法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係る
これらの規定
に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
第三十五条
法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第六十六条の四第一項
★削除★
に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。)につき同法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係る
同項
に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三十六条
法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び
同法第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号
に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人
(当該法人が連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この章において同じ。)である場合には、当該連結法人に係る連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この章において同じ。))
の申請に基づき、その納期限
(国税通則法
第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三十六条
法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び
同項第三号
に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人
★削除★
の申請に基づき、その納期限
(同法
第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
第四項
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
第五項第二号
第一項の協議
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認
第六項
又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の
、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」
。)又は租税特別措置法
。)又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法
第七項
第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項
第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
第四項
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
第五項第二号
第一項の協議
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認
第六項
又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の
、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」
。)又は租税特別措置法
。)又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法
第七項
第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項
(平二八法一五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十七条
第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項
、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「
これらの規定
」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項
、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
」と、「第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項
、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十七項第一号
又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項第一号
」と、「
第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号」とあるのは「
第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項第三号
」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
第三十七条
第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「
同項
」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
」と、「第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号
★削除★
」と、「
同項第三号」とあるのは「同法
第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号
★削除★
」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
2
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
第四項
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
第五項第二号
第一項の協議
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認
第五項第三号及び第四号
法人税及び
所得税又は法人税及び
第五項第五号
係る法人税
係る所得税の額又は法人税
第六項
法人税及び
所得税又は法人税及び
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項」
。)又は租税特別措置法
。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第二項において準用する租税特別措置法
第七項
した法人税
した所得税に係る延滞税又は法人税
第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項
第二項
前項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
第四項
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
第五項第二号
第一項の協議
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認
第五項第三号及び第四号
法人税及び
所得税又は法人税及び
第五項第五号
係る法人税
係る所得税の額又は法人税
第六項
法人税及び
所得税又は法人税及び
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項」
。)又は租税特別措置法
。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第二項において準用する租税特別措置法
第七項
した法人税
した所得税に係る延滞税又は法人税
第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項
(平二八法一五・追加、平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三〇法七・平三一法六・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(報告金融機関等による報告事項の提供)
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第四十一条の二
報告金融機関等(租税条約等実施特例法
第十条の五第七項第一号
に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその
★挿入★
同項第二号に規定する営業所等
★挿入★
を通じて特定取引(
同項第三号
に規定する特定取引をいう。
次項及び第四項
において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第四十一条の二
報告金融機関等(租税条約等実施特例法
第十条の五第八項第一号
に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその
営業所等(
同項第二号に規定する営業所等
をいう。第三項において同じ。)
を通じて特定取引(
租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号
に規定する特定取引をいう。
以下この条
において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
二
当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法
第十条の五第七項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第六号
に規定する
特定組合員
を含む。)が締結しているもの
一
特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法
第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号
に規定する
特定組合員等
を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法
第十条の五第七項第四号
に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法
第十条の五第八項第四号
に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
★新設★
3
租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4
報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
5
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、
第六項
の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、
第七項
の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第八項
に定めるもののほか、
第七項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第九項
に定めるもののほか、
第八項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法六・追加、令元法一六・一部改正)
(平三一法六・追加、令元法一六・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の二第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項
★挿入★
を税務署長に提供した者
一
第四十一条の二第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項
若しくは同条第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為若しくは同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項
を税務署長に提供した者
二
第四十一条の二第六項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第四十一条の二第七項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第四十一条の二第六項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした同項に規定する帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三
第四十一条の二第七項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした同項に規定する帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
2
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
2
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
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人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平三一法六・追加)
(平三一法六・追加、令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
第十七条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定及び附則第百三十一条第一項の規定
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
第十七条の規定(同条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定及び同法第四十七条の改正規定を除く。)
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条
第十七条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。
2
新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において同項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
3
新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った、又は特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。