外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年十二月一日 法律 第二百二十八号
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
我が国の平和及び安全の維持のための措置
(
第十条-第十五条
)
第二章
我が国の平和及び安全の維持のための措置
(
第十条-第十五条
)
第三章
支払等
(
第十六条-第十九条
)
第三章
支払等
(
第十六条-第十九条
)
第四章
資本取引等
(
第二十条-第二十五条の二
)
第四章
資本取引等
(
第二十条-第二十五条の二
)
第五章
対内直接投資等
(
第二十六条-第四十六条
)
第五章
対内直接投資等
(
第二十六条-第四十六条
)
第六章
外国貿易
(
第四十七条-第五十四条
)
第六章
外国貿易
(
第四十七条-第五十四条
)
第六章の二
報告等
(
第五十五条-第五十五条の九
)
第六章の二
報告等
(
第五十五条-第五十五条の九
)
★新設★
第六章の二の二
外国為替取引等取扱業者遵守基準
(
第五十五条の九の二-第五十五条の九の四
)
第六章の三
輸出者等遵守基準
(
第五十五条の十-第五十五条の十二
)
第六章の三
輸出者等遵守基準
(
第五十五条の十-第五十五条の十二
)
第七章
行政手続法との関係
(
第五十五条の十三
)
第七章
行政手続法との関係
(
第五十五条の十三
)
第七章の二
審査請求
(
第五十六条-第六十四条
)
第七章の二
審査請求
(
第五十六条-第六十四条
)
第八章
雑則
(
第六十五条-第六十九条の五
)
第八章
雑則
(
第六十五条-第六十九条の五
)
第九章
罰則
(
第六十九条の六-第七十三条
)
第九章
罰則
(
第六十九条の六-第七十三条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(定義)
(定義)
第六条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第六条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
一
「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
二
「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
二
「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
三
「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
三
「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
四
「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
四
「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
五
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
五
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
六
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
六
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
七
「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
七
「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
イ
銀行券、政府紙幣及び硬貨
イ
銀行券、政府紙幣及び硬貨
ロ
小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ロ
小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ハ
証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ハ
証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ニ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
ニ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
八
「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
八
「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
九
「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。
九
「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。
イ
電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の二の表の一の項の下欄、第十七条の四第二項及び第十八条の六第二項において同じ。)
ロ
暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第十六条の二の表の五の項の下欄において同じ。)
十
「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
十
「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
十一
「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十一
「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十二
「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
十二
「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
十三
「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
十三
「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
十四
「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
十四
「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
十五
「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
十五
「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
十六
「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
十六
「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
2
居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
2
居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
(昭二九法一三八・昭五四法六五・昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
(昭二九法一三八・昭五四法六五・昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(支払等の制限)
(支払等の制限)
第十六条の二
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。
)が行う為替取引
によつてされるもの及び
暗号資産交換業者(同法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者
をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る
暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転
によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は
資金移動業者が行う為替取引
によつてされるもの及び
暗号資産交換業者が
その顧客の支払等に係る
暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転
によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
第十六条の二
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。
)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引
によつてされるもの及び
電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者
をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る
電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等
によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は
資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引
によつてされるもの及び
電子決済手段等取引業者等が
その顧客の支払等に係る
電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等
によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
★新設★
一 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。)
電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
一 当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客
ロ 他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客
二 当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
二 電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。)
銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為
三 信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。)
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為
四 信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為
五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び第五十五条の三第二項において同じ。)
暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)
一 当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客
ロ 他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客
二 当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等
(平九法五九・追加、平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・令元法六〇・令四法二八・令四法六一・一部改正)
(平九法五九・追加、平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・令元法六〇・令四法二八・令四法六一・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(確認のための是正措置等)
(確認のための是正措置等)
第十七条の二
財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は
★挿入★
行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、
同条
の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
第十七条の二
財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は
当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く。)を
行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、
前条
の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
2
財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
2
財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
(平九法五九・追加、平一一法一六〇・平一四法九八・令元法六〇・一部改正)
(平九法五九・追加、平一一法一六〇・平一四法九八・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(暗号資産交換業者への準用)
(電子決済手段等取引業者等への準用)
第十七条の四
第十七条及び第十七条の二の規定は、
暗号資産交換業者
がその顧客の支払等に係る
暗号資産の移転
を行う場合について準用する。この場合において、第十七条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「
暗号資産の移転
」と、第十七条の二第一項中「為替取引」とあるのは「
暗号資産の移転
」と、同条第二項中「外国為替取引」とあるのは「
暗号資産の移転
」と読み替えるものとする。
第十七条の四
第十七条及び第十七条の二の規定は、
電子決済手段等取引業者等
がその顧客の支払等に係る
電子決済手段等の移転等
を行う場合について準用する。この場合において、第十七条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「
電子決済手段等の移転等
」と、第十七条の二第一項中「為替取引」とあるのは「
電子決済手段等の移転等
」と、同条第二項中「外国為替取引」とあるのは「
電子決済手段等の移転等
」と読み替えるものとする。
★新設★
2
電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為(電子決済手段の移転を除く。第十八条の六第二項において同じ。)を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、前三条の規定は、適用しない。
(令四法二八・追加)
(令四法二八・追加、令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(銀行等の本人確認義務等)
(銀行等の本人確認義務等)
第十八条
銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
第十八条
銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一
自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
一
自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
二
法人 名称及び主たる事務所の所在地
二
法人 名称及び主たる事務所の所在地
2
銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
2
銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
3
顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。
3
顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。
4
顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下
★挿入★
同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
4
顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下
この項から第二十二条の三までにおいて
同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
(平一四法三四・全改、平一九法二二・一部改正)
(平一四法三四・全改、平一九法二二・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(暗号資産交換業者への準用)
(電子決済手段等取引業者等への準用)
第十八条の六
第十八条から第十八条の四までの規定は、
暗号資産交換業者
がその顧客の支払等に係る
暗号資産の移転
を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る
暗号資産の移転
」と、「特定為替取引」とあるのは「
暗号資産移転取引
」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「
暗号資産移転取引
」と読み替えるものとする。
第十八条の六
第十八条から第十八条の四までの規定は、
電子決済手段等取引業者等
がその顧客の支払等に係る
電子決済手段等の移転等
を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る
電子決済手段等の移転等
」と、「特定為替取引」とあるのは「
電子決済手段等移転等取引
」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「
電子決済手段等移転等取引
」と読み替えるものとする。
★新設★
2
電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない。
(令四法二八・追加)
(令四法二八・追加、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(資本取引とみなす取引)
(資本取引とみなす取引)
第二十条の二
次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
第二十条の二
次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
一
居住者と非居住者との間の
暗号資産
の管理に関する契約に基づく当該
暗号資産
の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「
暗号資産
の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本取引
一
居住者と非居住者との間の
電子決済手段等
の管理に関する契約に基づく当該
電子決済手段等
の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「
電子決済手段等
の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本取引
二
居住者と非居住者との間の
暗号資産
の貸借契約又は
暗号資産
を移転する義務の保証契約に基づく
暗号資産
の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第二号に掲げる資本取引
二
居住者と非居住者との間の
電子決済手段等
の貸借契約又は
電子決済手段等
を移転する義務の保証契約に基づく
電子決済手段等
の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第二号に掲げる資本取引
三
居住者と非居住者との間の
暗号資産
の売買又は他の
暗号資産
との交換に関する契約に基づく
暗号資産
の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第三号に掲げる資本取引
三
居住者と非居住者との間の
電子決済手段等
の売買又は他の
電子決済手段等
との交換に関する契約に基づく
電子決済手段等
の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第三号に掲げる資本取引
(令四法二八・追加)
(令四法二八・追加、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
第二十二条の二
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び
暗号資産交換業者(次項
において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
第二十二条の二
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び
電子決済手段等取引業者等(次項及び第五十五条の九の二第一項
において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
2
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
2
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(両替業務を行う者への準用)
(両替業務を行う者への準用)
第二十二条の三
第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
★挿入★
が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
第二十二条の三
第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)
が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
(平一四法九八・全改)
(平一四法九八・全改、令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(定義)
(定義)
第二十六条
外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等又は第三項に規定する特定取得を行うものをいう。
第二十六条
外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等又は第三項に規定する特定取得を行うものをいう。
一
非居住者である個人
一
非居住者である個人
二
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(第四号に規定する特定組合等を除く。)
二
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(第四号に規定する特定組合等を除く。)
三
会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数(同項において「総議決権」という。)に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
三
会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数(同項において「総議決権」という。)に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
四
組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう
。第七十条第一項及び第七十一条第六号において同じ
。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
四
組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう
★削除★
。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
五
前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
五
前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
2
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
2
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
一
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
二
非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
二
非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
三
上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
三
上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
四
上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
四
上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
五
会社の事業目的の実質的な変更その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意(上場会社等にあつては、当該同意をするもの(以下この号及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る。)
五
会社の事業目的の実質的な変更その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意(上場会社等にあつては、当該同意をするもの(以下この号及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る。)
六
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
六
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
七
本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号、第四号(任意組合又は投資事業有限責任組合に該当するものに限る。)又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
七
本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号、第四号(任意組合又は投資事業有限責任組合に該当するものに限る。)又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
八
居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く。)
八
居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く。)
九
前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
九
前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
3
特定取得とは、上場会社等以外の会社の株式又は持分の第一項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
3
特定取得とは、上場会社等以外の会社の株式又は持分の第一項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
4
第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
4
第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
(昭五四法六五・全改、昭五九法四四・平三法四〇・平九法五九・平一二法九六・平一三法一二九・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六六・平二九法三八・令元法六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭五九法四四・平三法四〇・平九法五九・平一二法九六・平一三法一二九・平一五法五四・平一七法八七・平一八法六六・平二九法三八・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第二十七条
外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで
、第五十五条の五及び第九章
において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
第二十七条
外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで
及び第五十五条の五
において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2
対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
2
対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
一
イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
一
イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
イ
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
ロ
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二
当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
二
当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
三
資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
三
資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
4
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
4
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
6
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
7
第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
7
第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
8
前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
9
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
10
第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
10
第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
11
財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
11
財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
13
特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
13
特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
14
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
14
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
(昭五四法六五・全改、平三法四〇・平九法五九・平一一法一六〇・平二九法三八・令元法六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、平三法四〇・平九法五九・平一一法一六〇・平二九法三八・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
(資本取引の報告)
(資本取引の報告)
第五十五条の三
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
第五十五条の三
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
一
第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
一
第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
二
第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
二
第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
三
第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
三
第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
四
第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
四
第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
五
第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
五
第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
六
第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの 居住者
六
第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの 居住者
七
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
七
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
八
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
八
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
九
第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
九
第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
十
第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
十
第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
十一
第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
十一
第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
十二
第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十二
第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十三
第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
十三
第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
2
銀行等、金融商品取引業者及び
暗号資産交換業者
は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
2
銀行等、金融商品取引業者及び
電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)
は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
3
銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
3
銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4
前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者又は
暗号資産交換業者
であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4
前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者又は
電子決済手段等取引業者等
であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
5
銀行等、金融商品取引業者、
暗号資産交換業者
及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び
暗号資産交換業者
については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
5
銀行等、金融商品取引業者、
電子決済手段等取引業者等
及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び
電子決済手段等取引業者等
については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6
届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
6
届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
7
第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7
第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平九法五九・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法三四・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
(平九法五九・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法三四・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
(外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等)
第五十五条の九の二
主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。
一
電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
二
電子決済等取扱業者 銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為
三
信用金庫電子決済等取扱業者 信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為
四
信用協同組合電子決済等取扱業者 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為
2
外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。
一
第十六条第一項及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等
二
第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。)
三
顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引
四
第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引
五
第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引
3
外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。
(令四法九七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
(指導及び助言)
第五十五条の九の三
主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(令四法九七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
(勧告及び命令)
第五十五条の九の四
主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
(令四法九七・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第六十九条の六
次の各号のいずれかに該当する
者は
、七年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第六十九条の六
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、七年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
者
一
第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
とき。
二
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした
者
二
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした
とき。
2
次の各号のいずれかに該当する
者は
、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
2
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
者
一
特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
とき。
二
第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
者又は
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める
輸出をした者
二
第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした
とき又は
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める
輸出をしたとき。
3
第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3
第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭六二法八九・追加、平二一法三二・平二九法三八・一部改正)
(昭六二法八九・追加、平二一法三二・平二九法三八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第六十九条の七
次の各号のいずれかに該当する
者は
、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第六十九条の七
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一
第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした
者
一
第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした
とき。
二
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした
者
二
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした
とき。
三
第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした
者
三
第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした
とき。
四
第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした
者
四
第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした
とき。
五
第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした
者
五
第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした
とき。
2
前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
2
前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(平二一法三二・追加、平二九法三八・一部改正)
(平二一法三二・追加、平二九法三八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
一
第八条の規定に違反して支払等をした
者
一
第八条の規定に違反して支払等をした
とき。
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした
者
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした
とき。
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした
者
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした
とき。
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした
者
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした
とき。
五
第十七条の二第二項(第十七条の三
及び第十七条の四
において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引
★挿入★
に係る業務を行つた
者
五
第十七条の二第二項(第十七条の三
、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項
において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引
又は電子決済手段等の移転等
に係る業務を行つた
とき。
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した
者
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した
とき。
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした
者
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした
とき。
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした
者
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした
とき。
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した
者
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した
とき。
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた
者
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた
とき。
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた
者
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた
とき。
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた
者
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた
とき。
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた
者
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた
とき。
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした
者
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした
とき。
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした
者
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした
とき。
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした
者
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした
とき。
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした
者
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした
とき。
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた
者
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた
とき。
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした
者
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした
とき。
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした
者
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした
とき。
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした
者
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした
とき。
二十二
第二十七条第一項
★挿入★
又は第二十八条第一項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等
又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十二
第二十七条第一項
(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
又は第二十八条第一項
(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等
若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
二十三
第二十七条第二項
★挿入★
又は第二十八条第二項
★挿入★
の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等
又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第二十七条第二項
(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
又は第二十八条第二項
(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等
若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
二十四
第二十七条第八項(
★挿入★
第二十八条第七項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等
又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第二十七条第八項(
同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び
第二十八条第七項
(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)
において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等
若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
二十五
第二十七条第十項(
★挿入★
第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等
又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第二十七条第十項(
同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び
第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等
若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
二十六
第二十九条第一項から第四項まで
★挿入★
の規定による命令に違反した
者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
又は第二十九条第五項
★挿入★
の規定による命令に違反した
者(第二十七条の二第六項又は第二十八条の二第六項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条の二第七項又は第二十八条の二第七項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十六
第二十九条第一項から第四項まで
(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した
とき
又は第二十九条第五項
(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定による命令に違反した
とき。
二十七
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした
者
二十七
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした
とき。
二十八
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした
者
二十八
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした
とき。
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした
者
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした
とき。
三十
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした
者
三十
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした
とき。
三十一
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした
者
三十一
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした
とき。
三十二
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした
者
三十二
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした
とき。
三十三
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした
者
三十三
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした
とき。
三十四
第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した
者
三十四
第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した
とき。
三十五
第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反した
者
三十五
第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反した
とき。
三十六
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた
者
三十六
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた
とき。
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・平二九法三八・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・平二九法三八・令元法六〇・令四法二八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第七十条の二
第十八条の四(第十八条の五、
第十八条の六
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条の二
第十八条の四(第十八条の五、
第十八条の六第一項
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
ときは、その違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は
、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した
者
一
第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した
とき。
二
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
二
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
三
第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
三
第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
四
第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた
者
四
第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた
とき。
五
第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
五
第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
六
第五十五条の五第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者(同条第二項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び同条第三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
六
第五十五条の五第一項
(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
七
第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
七
第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
八
第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
八
第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
九
第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
九
第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
十
第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反した
者
十
第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反した
とき。
十一
第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十一
第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
十二
第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
者
十二
第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした
とき。
(昭五四法六五・全改、昭六〇法一〇二・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七二条繰上、平二一法三二・令元法六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六〇法一〇二・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七二条繰上、平二一法三二・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
一
第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
二
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
四
第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
五
第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★新設★
十
第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
十一
第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十二
第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
十三
第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
(昭五四法六五・全改、昭六〇法一〇二・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七二条繰上、平二一法三二・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六〇法一〇二・平三法四〇・一部改正、平九法五九・一部改正・旧第七二条繰上、平二一法三二・令元法六〇・令四法九七・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
第七十一条の二
本人特定事項を
隠ぺいする
目的で、第十八条第四項(第十八条の五、
第十八条の六
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二
本人特定事項を
隠蔽する
目的で、第十八条第四項(第十八条の五、
第十八条の六第一項
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した
ときは、その違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・令四法九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年十二月九日法律第九十七号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一八七号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和四年一二月二九日〕
二
第二条中外国為替及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)〔中略〕並びに附則第四条、第五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第一九〇号で同六年四月一日から施行〕
(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。
第四条
第二号施行日前にされた外国為替及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三及び第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、第二条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第十七条の四。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令又は業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。
2
第二号施行日前にした行為並びに第二号施行日前に行った外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。