外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年十二月一日 法律 第二百二十八号

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十七号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第十六条の二 主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるもの及び暗号資産交換業者(同法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるもの及び暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
第十六条の二 主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
一 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。)電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
一 当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客
ロ 他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客
二 当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
二 電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。)銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為
三 信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。)信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為
四 信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。)協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為
五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び第五十五条の三第二項において同じ。)暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)
一 当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客
ロ 他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客
二 当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等
 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。第七十条第一項及び第七十一条第六号において同じ。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう★削除★。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
-改正附則-
第三条 この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「及び第十七条の四第一項」とする。