外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年五月三十一日 政令 第二百二十七号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の十第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の六第一項
から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法
第四条の七
に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法
第四条の三
に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・平三一政一〇三・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・平三一政一〇三・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第二十七条
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
第二十七条
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2
法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
並びに第八十一条の十三第二項及び第四項
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
又は連結所得等の金額
に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)
又は連結利益積立金額(同法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)
の計算については法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額
又は同令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額
に、それぞれ含まれるものとする。
2
法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
★削除★
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
★削除★
に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)
★削除★
の計算については法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額
★削除★
に、それぞれ含まれるものとする。
3
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
3
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
4
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
4
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(平二八政二二六・追加)
(平二八政二二六・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第二十八条
法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
第二十八条
法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2
法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
並びに第八十一条の十三第二項及び第四項
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
又は連結所得等の金額
に、当該法人の利益積立金額
又は連結利益積立金額
の計算については法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額
又は同令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額
に、それぞれ含まれるものとする。
2
法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
★削除★
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
★削除★
に、当該法人の利益積立金額
★削除★
の計算については法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額
★削除★
に、それぞれ含まれるものとする。
3
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
3
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
4
道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
4
道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
5
道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
5
道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
6
法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。
6
法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。
7
法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
並びに第八十一条の十三第二項及び第四項
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
又は連結所得等の金額
に、当該法人の利益積立金額
又は連結利益積立金額
の計算については法人税法施行令
第九条第一項第一号イ
に規定する所得の金額
又は同令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額
に、それぞれ含まれるものとする。
7
法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項
★削除★
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額
★削除★
に、当該法人の利益積立金額
★削除★
の計算については法人税法施行令
第九条第一号イ
に規定する所得の金額
★削除★
に、それぞれ含まれるものとする。
8
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
8
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(平二八政二二六・追加)
(平二八政二二六・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第二十九条
法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十九条
法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法第三十五条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたこと。
一
法第三十五条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたこと。
二
外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
二
外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
2
法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額
から
これら
の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、
租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額
から
これら
の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
2
法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項
の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額
から
同項
の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、
同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額
から
同項
の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
(平二八政二二六・追加)
(平二八政二二六・追加、令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用に係る更正決定(
同法第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用に係る更正決定(
同条第二十七項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
の規定の適用に係る更正決定(
同法第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項
★削除★
の規定の適用に係る更正決定(
同条第二十七項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・令二政二〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
納付すべき所得税に
係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項
、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項
、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は
第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項
又は第六十八条の八十八第一項
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項
若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に
所得税又は法人税に
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項
所得税に
係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
から同項
からこれら
、同項
、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項
★削除★
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項
若しくは第六十七条の十八第一項
同条第二十七項第一号
同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項
★削除★
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項
★削除★
同条第二十七項第三号
同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号
前条第二項
第三十六条第一項に規定する確認
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する確認
前条第二項第一号
法人税
所得税又は法人税
前条第二項第二号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・令二政二〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。