外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年五月三十一日 政令 第二百二十七号

法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:第十一条

-本則-
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は 第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項 所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
から同項 からこれら
、同項 、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項★削除★ 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項
同条第二十七項第一号 同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項★削除★ 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項★削除★
同条第二十七項第三号 同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号
前条第二項 第三十六条第一項に規定する確認 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する確認
前条第二項第一号 法人税 所得税又は法人税
前条第二項第二号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
-改正附則-
 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。