外国為替令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十号

外国為替令の一部を改正する政令
令和四年五月二日 政令 第百八十九号

-本則-
第一項第一号 第二十条第一号又は第四号 第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ 暗号資産の管理に関する契約の締結(顧客の暗号資産の管理
第一項第四号 第二十条第二号又は第四号 第二十条の二第二号
金銭 暗号資産
第一項第五号 第二十条第三号又は第四号 第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約 暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの これらの行為に係る暗号資産の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号 法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの 暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
-改正附則-