外国為替令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十号
外国為替令の一部を改正する政令
令和四年五月二日 政令 第百八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月十日
~令和四年五月二日政令第百八十九号~
(資本取引に係る契約締結等行為)
(資本取引に係る契約締結等行為)
第十一条の五
法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
第十一条の五
法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
一
法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
一
法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
二
法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
二
法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
三
信託契約の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)
三
信託契約の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)
四
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(
銀行等その他の金融機関
(法第二十二条の二第一項に規定する
銀行等その他の金融機関
をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
四
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(
銀行等その他の金融機関等
(法第二十二条の二第一項に規定する
銀行等その他の金融機関等
をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
五
法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)
五
法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)
六
顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
六
顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
七
法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
七
法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
八
資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)
八
資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)
九
前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為
九
前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為
十
第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為
十
第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、
銀行等その他の金融機関
(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の
銀行等その他の金融機関
を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、
銀行等その他の金融機関等
(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の
銀行等その他の金融機関等
を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
一
当該
銀行等その他の金融機関
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
一
当該
銀行等その他の金融機関等
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
二
当該
銀行等その他の金融機関
が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
二
当該
銀行等その他の金融機関等
が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
三
当該
銀行等その他の金融機関
が他の
銀行等その他の金融機関
に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
三
当該
銀行等その他の金融機関等
が他の
銀行等その他の金融機関等
に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関等
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
四
当該
銀行等その他の金融機関
が他の
銀行等その他の金融機関
に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関
が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
四
当該
銀行等その他の金融機関等
が他の
銀行等その他の金融機関等
に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関等
が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
五
当該
銀行等その他の金融機関
が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の
銀行等その他の金融機関
の事業を承継する場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該
銀行等その他の金融機関
に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該
銀行等その他の金融機関
が当該本人確認記録を保存している場合
五
当該
銀行等その他の金融機関等
が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の
銀行等その他の金融機関等
の事業を承継する場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関等
が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該
銀行等その他の金融機関等
に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該
銀行等その他の金融機関等
が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該
銀行等その他の金融機関
が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の
銀行等その他の金融機関
の事業を承継する場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関
が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該
銀行等その他の金融機関
に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該
銀行等その他の金融機関
が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該
銀行等その他の金融機関等
が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の
銀行等その他の金融機関等
の事業を承継する場合において、当該他の
銀行等その他の金融機関等
が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該
銀行等その他の金融機関等
に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該
銀行等その他の金融機関等
が当該本人確認記録を保存している場合
3
銀行等その他の金融機関
が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、
銀行等その他の金融機関
が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
3
銀行等その他の金融機関等
が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、
銀行等その他の金融機関等
が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
★新設★
4
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
第二十条第一号又は第四号
第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ
暗号資産の管理に関する契約の締結(顧客の暗号資産の管理
第一項第四号
第二十条第二号又は第四号
第二十条の二第二号
金銭
暗号資産
第一項第五号
第二十条第三号又は第四号
第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約
暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
これらの行為に係る暗号資産の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
(平一四政二五九・追加、平一四政三八五・平一六政四二五・平一六政四二九・平一八政四二・平一九政二〇七・平一九政二三三・平二〇政二〇・令二政一五四・一部改正)
(平一四政二五九・追加、平一四政三八五・平一六政四二五・平一六政四二九・平一八政四二・平一九政二〇七・平一九政二三三・平二〇政二〇・令二政一五四・令四政一八九・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年五月二日政令第百八十九号~
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
第十四条
法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
第十四条
法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
一
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
一
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
二
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
二
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
三
貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
三
貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
イ
当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
イ
当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
ロ
当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
ロ
当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
四
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下
この条
において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
四
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下
この項
において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
五
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う
★挿入★
保証契約
五
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う
債務の
保証契約
★新設★
2
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る暗号資産の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債権の全額」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債務の全額」とあるのは「暗号資産を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(暗号資産を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利又は暗号資産を移転する義務の全部」とする。
(平元政五三・平九政三八三・平一二政三〇七・一部改正)
(平元政五三・平九政三八三・平一二政三〇七・令四政一八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月十日
~令和四年五月二日政令第百八十九号~
★新設★
附 則(令和四・五・二政一八九)
(施行期日)
1
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日〔令和四年五月一〇日〕から施行する。
(経過措置)
2
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が、この政令の施行前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定の例により同項第一号に掲げる事項の確認を行い、かつ、当該確認に係る記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に規定する本人確認と、当該記録を同法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五の規定を適用する。