外国為替令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十号
外国為替令等の一部を改正する政令
令和五年五月二十六日 政令 第百九十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
削除
(
第四条・第五条
)
第二章
削除
(
第四条・第五条
)
第三章
支払等
(
第六条-第八条の二
)
第三章
支払等
(
第六条-第八条の二
)
第四章
資本取引等
(
第九条-第十八条の三
)
第四章
資本取引等
(
第九条-第十八条の三
)
第四章の二
報告等
(
第十八条の四-第十八条の九
)
第四章の二
報告等
(
第十八条の四-第十八条の九
)
★新設★
第四章の三
外国為替取引等取扱業者遵守基準
(
第十八条の十
)
第五章
雑則
(
第十九条-第二十七条
)
第五章
雑則
(
第十九条-第二十七条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は
調整並びに
法第六章の二の規定による
報告等
に関し必要な事項等を定めるものとする。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は
調整、
法第六章の二の規定による
報告等並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準
に関し必要な事項等を定めるものとする。
(平九政三八三・平二七政二八四・一部改正)
(平九政三八三・平二七政二八四・令五政一九一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
(資本取引に係る契約締結等行為)
(資本取引に係る契約締結等行為)
第十一条の五
法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
第十一条の五
法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
一
法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
一
法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
★新設★
一の二
次のイ及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
イ
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項第四号の合意 為替取引に関する債務に係る債権
ロ
銀行法第二条第十七項第一号の合意、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項第一号の合意又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項第一号の合意 預金契約に基づく債権
二
法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
二
法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
三
信託契約
★挿入★
の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)
三
信託契約
(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権であるものを除く。)
の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)
四
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
四
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
五
法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)
五
法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)
六
顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
六
顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
七
法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
七
法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
八
資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)
八
資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)
九
前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為
九
前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為
十
第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為
十
第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
一
当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
一
当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
二
当該銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
二
当該銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
三
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
三
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
四
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
四
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
五
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
五
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
3
銀行等その他の金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
3
銀行等その他の金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
4
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
第二十条第一号又は第四号
第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ
暗号資産
の管理に関する契約の締結(顧客の
暗号資産
の管理
第一項第四号
第二十条第二号又は第四号
第二十条の二第二号
金銭
暗号資産
第一項第五号
第二十条第三号又は第四号
第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約
暗号資産
の売買若しくは他の
暗号資産
との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
これらの行為に係る
暗号資産
の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
暗号資産
の売買若しくは他の
暗号資産
との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
第一項第一号
第二十条第一号又は第四号
第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ
電子決済手段等
の管理に関する契約の締結(顧客の
電子決済手段等
の管理
第一項第四号
第二十条第二号又は第四号
第二十条の二第二号
金銭
電子決済手段等
第一項第五号
第二十条第三号又は第四号
第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約
電子決済手段等
の売買若しくは他の
電子決済手段等
との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
これらの行為に係る
電子決済手段等
の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの
電子決済手段等
の売買若しくは他の
電子決済手段等
との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
(平一四政二五九・追加、平一四政三八五・平一六政四二五・平一六政四二九・平一八政四二・平一九政二〇七・平一九政二三三・平二〇政二〇・令二政一五四・令四政一八九・一部改正)
(平一四政二五九・追加、平一四政三八五・平一六政四二五・平一六政四二九・平一八政四二・平一九政二〇七・平一九政二三三・平二〇政二〇・令二政一五四・令四政一八九・令五政一九一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
第十四条
法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
第十四条
法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
一
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
一
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
二
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
二
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
三
貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
三
貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
イ
当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
イ
当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
ロ
当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
ロ
当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
四
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
四
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
五
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約
五
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約
2
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「
暗号資産
の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る
暗号資産
の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「
暗号資産
」と、「債権の全額」とあるのは「
暗号資産
の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「
暗号資産
」と、「債務の全額」とあるのは「
暗号資産
を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(
暗号資産
を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「
暗号資産
」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「
暗号資産
の移転を求める権利又は
暗号資産
を移転する義務の全部」とする。
2
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「
電子決済手段等
の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る
電子決済手段等
の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「
電子決済手段等
」と、「債権の全額」とあるのは「
電子決済手段等
の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「
電子決済手段等
」と、「債務の全額」とあるのは「
電子決済手段等
を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(
電子決済手段等
を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「
電子決済手段等
」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「
電子決済手段等
の移転を求める権利又は
電子決済手段等
を移転する義務の全部」とする。
(平元政五三・平九政三八三・平一二政三〇七・令四政一八九・一部改正)
(平元政五三・平九政三八三・平一二政三〇七・令四政一八九・令五政一九一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
(支払等の報告)
(支払等の報告)
第十八条の四
法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。
第十八条の四
法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。
一
財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等
一
財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等
二
貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等
二
貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等
三
その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等
三
その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等
2
法第五十五条第一項の規定による支払等の報告(同条第二項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第三項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
2
法第五十五条第一項の規定による支払等の報告(同条第二項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律
★削除★
第二条第三項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
3
法第五十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第五十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
一
報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
支払又は支払の受領の別及びその金額
二
支払又は支払の受領の別及びその金額
三
支払等の実行の日
三
支払等の実行の日
四
その他財務省令又は経済産業省令で定める事項
四
その他財務省令又は経済産業省令で定める事項
(平九政三八三・追加、平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一四政三八五・平二二政一九・一部改正)
(平九政三八三・追加、平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一四政三八五・平二二政一九・令五政一九一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
(その他の報告)
(その他の報告)
第十八条の八
財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章
★挿入★
及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。
第十八条の八
財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章
、第六章の二の二
及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。
2
前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
2
前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
(平九政三八三・追加、平一二政三〇七・平二一政二一三・一部改正)
(平九政三八三・追加、平一二政三〇七・平二一政二一三・令五政一九一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
★新設★
(外国為替取引等取扱業者の範囲等)
第十八条の十
法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行等
二
法第十六条の二に規定する資金移動業者
三
法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等
四
法第二十二条の三に規定する両替業者
2
法第五十五条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一
法第五十五条の九の二第二項第四号に掲げる資本取引及び同項第五号に掲げる特定資本取引
二
第七条第二号に掲げる役務取引等及び同条第四号に掲げる貨物の輸入
三
法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの
(令五政一九一・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百九十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・二六政一九一)
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令の目次の改正規定、同令第一条の改正規定、同令第十八条の八第一項の改正規定及び同令第四章の二の次に一章を加える改正規定〔中略〕は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定に限る。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。