外国為替令
昭和五十五年十月十一日 政令 第二百六十号

外国為替令等の一部を改正する政令
令和五年五月二十六日 政令 第百九十一号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第一項第一号第二十条第一号又は第四号第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ暗号資産の管理に関する契約の締結(顧客の暗号資産の管理
第一項第四号第二十条第二号又は第四号第二十条の二第二号
金銭暗号資産
第一項第五号第二十条第三号又は第四号第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものこれらの行為に係る暗号資産の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
第一項第一号第二十条第一号又は第四号第二十条の二第一号
預金契約の締結(預金の受入れ電子決済手段等の管理に関する契約の締結(顧客の電子決済手段等の管理
第一項第四号第二十条第二号又は第四号第二十条の二第二号
金銭電子決済手段等
第一項第五号第二十条第三号又は第四号第二十条の二第三号
対外支払手段又は債権その他の売買契約電子決済手段等の売買若しくは他の電子決済手段等との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約
法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものこれらの行為に係る電子決済手段等の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第一項第八号法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの電子決済手段等の売買若しくは他の電子決済手段等との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの
-改正附則-