外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年十二月一日 法律 第二百二十八号
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
令和四年四月二十日 法律 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
(定義)
(定義)
第六条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第六条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
一
「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
二
「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
二
「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
三
「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
三
「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
四
「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
四
「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
五
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
五
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
六
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
六
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
七
「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
七
「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
イ
銀行券、政府紙幣及び硬貨
イ
銀行券、政府紙幣及び硬貨
ロ
小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ロ
小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ハ
証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ハ
証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ニ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
ニ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
八
「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
八
「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
九
削除
九
「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。
十
「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
十
「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
十一
「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十一
「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十二
「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
十二
「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
十三
「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
十三
「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
十四
「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
十四
「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
十五
「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
十五
「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
十六
「財産」とは、第七号、
第十号、第十一号
、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
十六
「財産」とは、第七号、
第九号から第十一号まで
、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
2
居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
2
居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
(昭二九法一三八・昭五四法六五・昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・一部改正)
(昭二九法一三八・昭五四法六五・昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
(支払等の制限)
(支払等の制限)
第十六条の二
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)
第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるもの
を除く。)及び
居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるもの
その他政令
で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
第十六条の二
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律
★削除★
第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるもの
及び暗号資産交換業者(同法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転によつてされるものを除く。)及び
居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるもの
及び暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転によつてされるものその他政令
で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
(平九法五九・追加、平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・令元法六〇・一部改正)
(平九法五九・追加、平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
★新設★
(暗号資産交換業者への準用)
第十七条の四
第十七条及び第十七条の二の規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。この場合において、第十七条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、第十七条の二第一項中「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、同条第二項中「外国為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と読み替えるものとする。
(令四法二八・追加)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
★新設★
(暗号資産交換業者への準用)
第十八条の六
第十八条から第十八条の四までの規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る暗号資産の移転」と、「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と読み替えるものとする。
(令四法二八・追加)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
★新設★
(資本取引とみなす取引)
第二十条の二
次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
一
居住者と非居住者との間の暗号資産の管理に関する契約に基づく当該暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本取引
二
居住者と非居住者との間の暗号資産の貸借契約又は暗号資産を移転する義務の保証契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第二号に掲げる資本取引
三
居住者と非居住者との間の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関する契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第三号に掲げる資本取引
(令四法二八・追加)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
第二十一条
財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(
前条
に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
第二十一条
財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(
第二十条
に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2
前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2
前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
一
我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
一
我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
二
本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
二
本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
三
本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
三
本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
3
前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為
★挿入★
に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
3
前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為
(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)
に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
一
前条第一号
に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
一
第二十条第一号
に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
二
前条第二号
に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
二
第二十条第二号
に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
三
前条第五号
に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
三
第二十条第五号
に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
四
その他政令で定める取引又は行為
四
その他政令で定める取引又は行為
4
前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
4
前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
5
第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
5
第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
6
財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同条第二項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
6
財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同条第二項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
(昭五四法六五・全改、昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一一法一六〇・平一六法一・令元法六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六三法七五・昭六三法七七・平九法五九・平一一法一六〇・平一六法一・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
(銀行等その他の金融機関の本人確認義務等)
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
第二十二条の二
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)
及び金融商品取引業者
(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。
)(次項
において「
銀行等その他の金融機関
」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
第二十二条の二
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)
、金融商品取引業者
(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。
)及び暗号資産交換業者(次項
において「
銀行等その他の金融機関等
」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
2
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、
銀行等その他の金融機関
が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
2
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、
銀行等その他の金融機関等
が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
(資本取引の報告)
(資本取引の報告)
第五十五条の三
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
第五十五条の三
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
一
第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
一
第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
二
第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
二
第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
三
第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
三
第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
四
第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
四
第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
五
第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
五
第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
六
第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの 居住者
六
第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの 居住者
七
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
七
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
八
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
八
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
九
第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
九
第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
十
第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
十
第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
十一
第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
十一
第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
十二
第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十二
第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十三
第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
十三
第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
2
銀行等及び
金融商品取引業者
は、前項第五号
、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
2
銀行等、
金融商品取引業者
及び暗号資産交換業者は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号
、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
3
銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
3
銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4
前項で定める場合のほか、居住者が
第一項第五号
、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等
又は金融商品取引業者
であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4
前項で定める場合のほか、居住者が
第一項第三号、第五号
、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等
、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者
であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
5
銀行等、金融商品取引業者
★挿入★
及び届出者は、それぞれ、銀行等
及び金融商品取引業者
については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
5
銀行等、金融商品取引業者
、暗号資産交換業者
及び届出者は、それぞれ、銀行等
、金融商品取引業者及び暗号資産交換業者
については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6
届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
6
届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
7
第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7
第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平九法五九・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法三四・平一八法六六・令元法六〇・一部改正)
(平九法五九・追加、平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九六・平一四法三四・平一八法六六・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
一
第八条の規定に違反して支払等をした者
一
第八条の規定に違反して支払等をした者
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
二
第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
三
第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
四
第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
五
第十七条の二第二項(第十七条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
五
第十七条の二第二項(第十七条の三
及び第十七条の四
において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
六
第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
七
第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八
第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
九
第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十一
第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十二
第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十三
第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十四
第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五
第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者
十六
第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十七
第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十八
第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
十九
第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十
第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十一
第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十二
第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十二
第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三
第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第二十七条第八項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四
第二十七条第八項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五
第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等又は特定取得をした者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十六
第二十九条第一項から第四項までの規定による命令に違反した者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)又は第二十九条第五項の規定による命令に違反した者(第二十七条の二第六項又は第二十八条の二第六項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条の二第七項又は第二十八条の二第七項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十六
第二十九条第一項から第四項までの規定による命令に違反した者(第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条第十四項又は第二十八条第九項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)又は第二十九条第五項の規定による命令に違反した者(第二十七条の二第六項又は第二十八条の二第六項の規定により特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなされる場合の当該特定組合等の業務執行組合員及び第二十七条の二第七項又は第二十八条の二第七項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十七
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
二十七
第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
二十八
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
二十八
第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
二十九
第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十
第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十一
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
三十一
第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
三十二
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
三十二
第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
三十三
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
三十三
第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
三十四
第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三十四
第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三十五
第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反した者
三十五
第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反した者
三十六
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
三十六
偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
2
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・平二九法三八・令元法六〇・一部改正)
(昭五四法六五・全改、昭六二法八九・平三法四〇・平九法五九・平二一法三二・平二一法五九・平二九法三八・令元法六〇・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
第七十条の二
第十八条の四(第十八条の五
★挿入★
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条の二
第十八条の四(第十八条の五
、第十八条の六
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・一部改正)
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
第七十一条の二
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十八条第四項(第十八条の五
★挿入★
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十八条第四項(第十八条の五
、第十八条の六
、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・一部改正)
(平一四法三四・追加、平一四法九八・平二一法五九・令四法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月十日
~令和四年四月二十日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和四・四・二〇法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和四年五月一〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第二条の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。