外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年十二月一日 法律 第二百二十八号

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十号

-目次-
-本則-
 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下★削除★「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の議決権(外国の法令に基づく権利であつて前項第三号に規定する議決権に相当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数と、当該取得をしたものによりその議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものが直接に保有する当該直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数とを合計した議決権の数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの
 第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「係る」と、「行わなければ」とあるのは「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第十一項中「対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全等に係る措置に関する修正」と、同条第十二項中「よる対内直接投資等に係る内容の変更、」とあるのは「よる」と、「対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十八条第二項から第九項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「特定取得を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「国の安全を」とあるのは「、第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、国の安全を」と、同条第五項中「対し、当該特定取得に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該特定取得の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第七項中「第二十七条第七項」とあるのは「前条第二項において準用する第二十七条第七項」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは第二十七条の三第一項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は第二十七条の四第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全等に係る措置又は第二十八条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは第二十八条の三第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は前条第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全に係る措置を講じていない場合
 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(第二十七条第五項若しくは第二十八条第五項の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(第二十七条第五項若しくは第二十八条第五項の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項及び第三項から第六項までに規定する場合において、対内直接投資等(第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に限る。)に係る同条第五項に規定する直接保有法人等による会社(上場会社等を除く。以下この項において同じ。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の所有又は保有により、第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれが現に生じており、当該対内直接投資等を行つた外国投資家に対する命令によつては、当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、当該直接保有法人等に対し、政令で定めるところにより、当該直接保有法人等が所有し、又は保有する会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該直接保有法人等が特定組合類似団体であるときは、当該特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該特定組合類似団体が所有し、又は保有するものとみなす。
第二十九条の二 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)又は特定取得(第二十八条第一項に規定する特定取得をいい、当該特定取得を行うに当たつて同項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十八条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。
-改正附則-