外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四条
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条
、第四十一条及び第四十一条の二
を除く。)の規定を適用する。
第四条
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条
及び第四十一条から第四十一条の三まで
を除く。)の規定を適用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
2
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
3
法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
3
法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法八・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(相互主義)
(相互主義)
第五条
この章(この条
、第四十一条及び第四十一条の二
を除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。
第五条
この章(この条
及び第四十一条から第四十一条の三まで
を除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。
一
居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
一
居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
二
内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。
二
内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。
三
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。
三
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。
四
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。
四
外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。
(平二八法一五・追加、平三一法六・一部改正)
(平二八法一五・追加、平三一法六・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(報告金融機関等による報告事項の提供)
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第四十一条の二
報告金融機関等(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第四十一条の二
報告金融機関等(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう
★挿入★
。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう
。次条第一項第一号において同じ
。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
2
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの
一
特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3
租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3
租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
4
報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4
報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
5
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
5
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
6
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む
★挿入★
。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む
。次条第七項及び第四十七条第一項第三号において同じ
。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
9
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法六・追加、令元法一六・令二法八・令四法四・一部改正)
(平三一法六・追加、令元法一六・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第四十一条の三
報告暗号資産交換業者等(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて暗号資産等取引(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第十条の九第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二
当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2
前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一
特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの
二
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3
租税条約等実施特例法第十条の十一第一項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の九の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
4
報告暗号資産交換業者等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
5
報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
6
報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
9
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令六法八・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の二第一項
★挿入★
に規定する報告事項をその提供の期限までに
同項
の規定による方法により税務署長に提供せず、又は
同項
の規定による方法により偽りの事項若しくは
同条第三項
において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項
★挿入★
の規定によりなかつたものとされた行為若しくは
同条第二項
の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項を税務署長に
提供した者
一
第四十一条の二第一項
若しくは第四十一条の三第一項
に規定する報告事項をその提供の期限までに
これら
の規定による方法により税務署長に提供せず、又は
これら
の規定による方法により偽りの事項若しくは
第四十一条の二第三項
において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項
若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第一項
の規定によりなかつたものとされた行為若しくは
第四十一条の二第三項において準用する同法第十条の七第二項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第二項
の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項を税務署長に
提供したとき。
二
第四十一条の二第七項
★挿入★
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は
同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
二
第四十一条の二第七項
若しくは第四十一条の三第七項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は
これら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
三
第四十一条の二第七項
★挿入★
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした
同項に規定する
帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
三
第四十一条の二第七項
又は第四十一条の三第七項
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした
★削除★
帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
2
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
2
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平三一法六・追加、令二法八・令四法六八・一部改正)
(平三一法六・追加、令二法八・令四法六八・令六法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和八年一月一日
イ
第十五条の規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。