外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年五月二十五日 法律 第百四十四号

所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:第十五条

-本則-
 居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
 居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
第四十一条の二 報告金融機関等(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第四十一条の二 報告金融機関等(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
 租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
 租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第四十一条の三 報告暗号資産交換業者等(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて暗号資産等取引(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第十条の九第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
 租税条約等実施特例法第十条の十一第一項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の九の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
-改正附則-