外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年五月三十一日 政令 第二百二十七号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年六月二十一日 政令 第二百十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百十四号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条
、第四十一条及び第四十一条の二
を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条
及び第四十一条から第四十一条の三まで
を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・平三一政一〇三・令二政二〇七・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・平三一政一〇三・令二政二〇七・令六政二一四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百十四号~
★新設★
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第三十三条の三
法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第一項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
一
その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
二
その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の三第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(令六政二一四・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十一日政令第二百十四号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一政二一四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年一月一日から施行する。