外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年五月三十一日 政令 第二百二十七号

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百三号

-本則-
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 第六十六条四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十一項第一号又は 第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十一項第三号又は 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は 第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は 第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は 第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第九条の九の四第二項 法第五十五条の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項
第九条の九の四第三項 法第五十五条の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の四第三項第一号 法人の 対象法人の
第九条の九の四第三項第二号 法第五十五条の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額 法人税割の額
第九条の九の四第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第九条の九の五第二項 法第五十五条の四第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第二項において準用する法第五十五条の四第二項
第九条の九の五第三項 法第五十五条の四第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る
同条第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の五第三項第一号 対象連結法人 対象法人
第九条の九の五第三項第二号 法第五十五条の四第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額 法人税割の額
第九条の九の五第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第九条の九の四第二項 法第五十五条の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項
第九条の九の四第三項 法第五十五条の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の四第三項第一号 法人の 対象法人の
第九条の九の四第三項第二号 法第五十五条の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額 法人税割の額
第九条の九の四第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第九条の九の五第二項 法第五十五条の四第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第二項において準用する法第五十五条の四第二項
第九条の九の五第三項 法第五十五条の四第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る
同条第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の五第三項第一号 対象連結法人 対象法人
第九条の九の五第三項第二号 法第五十五条の四第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額 法人税割の額
第九条の九の五第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の三第二項 法第三百二十一条の十一の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項
第四十八条の十五の三第三項 法第三百二十一条の十一の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
者は 法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の三第三項第二号 法第三百二十一条の十一の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の三第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の四第二項 法第三百二十一条の十一の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の三第二項
第四十八条の十五の四第三項 法第三百二十一条の十一の三第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人 連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人
同条第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の四第三項第一号 対象連結法人 連結法人
第四十八条の十五の四第三項第二号 法第三百二十一条の十一の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の四第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の三第二項 法第三百二十一条の十一の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項
第四十八条の十五の三第三項 法第三百二十一条の十一の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
者は 法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の三第三項第二号 法第三百二十一条の十一の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の三第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の四第二項 法第三百二十一条の十一の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の三第二項
第四十八条の十五の四第三項 法第三百二十一条の十一の三第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人 連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人
同条第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の四第三項第一号 対象連結法人 連結法人
第四十八条の十五の四第三項第二号 法第三百二十一条の十一の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額 法人税割の額
第四十八条の十五の四第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
 法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第十四条第一項に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第三十八条第一項に規定する個別所得金額をいい、同条第五項に規定する申請をした連結法人(法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
 法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第十四条第一項に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第三十八条第一項に規定する個別所得金額をいい、同条第五項に規定する申請をした連結法人(法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
第三十二条の二第三項 法第七十二条の三十九の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項
第三十二条の二第四項 法第七十二条の三十九の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の二第四項第一号 法人の 対象法人の
第三十二条の二第四項第二号 法第七十二条の三十九の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の二第四項第三号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の三第三項 法第七十二条の三十九の四第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の四第二項
第三十二条の三第四項 法第七十二条の三十九の四第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
対象連結法人は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は
(同項 (外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の三第四項第一号 対象連結法人 対象法人
第三十二条の三第四項第二号 法第七十二条の三十九の四第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の三第四項第三号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の二第三項 法第七十二条の三十九の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項
第三十二条の二第四項 法第七十二条の三十九の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の二第四項第一号 法人の 対象法人の
第三十二条の二第四項第二号 法第七十二条の三十九の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の二第四項第三号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の三第三項 法第七十二条の三十九の四第二項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の四第二項
第三十二条の三第四項 法第七十二条の三十九の四第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
対象連結法人は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は
(同項 (外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の三第四項第一号 対象連結法人 対象法人
第三十二条の三第四項第二号 法第七十二条の三十九の四第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の三第四項第三号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
-改正附則-