外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年五月三十一日 政令 第二百二十七号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条
及び第四十一条
を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条
、第四十一条及び第四十一条の二
を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三〇政一四四・平三一政一〇三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法
第六十六条四の二第一項
の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法
第六十六条の四の二第一項
の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法
第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
一
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法
第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
二
更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法
第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
三
法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用に係る更正決定(同法
第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号
に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
四
更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十一項第一号
又は
第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
第六十六条の四第二十一項第一号
又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
第六十六条の四第二十一項第一号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十一項第三号
又は
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
第六十六条の四第二十一項第三号
又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
第六十六条の四第二十一項第三号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に
所得税又は法人税に
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号
又は
第四十条の三の三第十六項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第一号
又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第一号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号
又は
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第三号
又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法
第六十六条の四第二十七項第三号
若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に
所得税又は法人税に
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は
第四十条の三の三第十六項第一号
若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
第四十条の三の三第十六項第一号
、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に
所得税又は法人税に
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
第二十九条第一項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
第二十九条第二項
第三十五条
第三十七条第一項において準用する法第三十五条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
納付すべき法人税の
納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
前条第一項
第三十六条第一項に規定する法人税の額及び
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税
当該所得税の額又は法人税
前条第一項第一号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第一号又は
第四十条の三の三第二十二項第一号
若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法
第四十条の三の三第二十二項第一号
、同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
法人税の額(
所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に
所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第二号
更正決定に係る法人税の額
更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額
猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第一項第三号
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項
第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項
第六十六条の四第二十七項第三号又は
第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
前条第二項
第三十六条第一項
第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項
法人税に
所得税又は法人税に
法人税の額及び
所得税の額又は法人税の額及び
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三項
法第六十六条の四の二第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項
申立てをした
外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第三項第一号
法人の
個人の氏名及び納税地又は法人の
第三項第二号
法人税
所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第四項
法第六十六条の四の二第一項の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の
受けた
受けた所得税又は
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三一政一〇三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条
法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第三十二条
法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2
法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。
2
法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。
3
地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項並びに第九条の九の五第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項まで及び第五十五条の四第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項並びに第九条の九の五第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項まで及び第五十五条の四第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条の九の四第二項
法第五十五条の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項
第九条の九の四第三項
法第五十五条の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
者は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の四第三項第一号
法人の
対象法人の
第九条の九の四第三項第二号
法第五十五条の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の四第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の五第二項
法第五十五条の四第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第二項において準用する法第五十五条の四第二項
第九条の九の五第三項
法第五十五条の四第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る
同条第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の五第三項第一号
対象連結法人
対象法人
第九条の九の五第三項第二号
法第五十五条の四第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の五第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の四第二項
法第五十五条の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項
第九条の九の四第三項
法第五十五条の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
者は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の四第三項第一号
法人の
対象法人の
第九条の九の四第三項第二号
法第五十五条の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の四第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の五第二項
法第五十五条の四第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第二項において準用する法第五十五条の四第二項
第九条の九の五第三項
法第五十五条の四第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る
同条第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第九条の九の五第三項第一号
対象連結法人
対象法人
第九条の九の五第三項第二号
法第五十五条の四第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項
法人税割額
法人税割の額
第九条の九の五第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
4
法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
4
法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
5
法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。
5
法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。
6
地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項並びに第四十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項まで及び第三百二十一条の十一の三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項並びに第四十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項まで及び第三百二十一条の十一の三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十五の三第二項
法第三百二十一条の十一の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項
第四十八条の十五の三第三項
法第三百二十一条の十一の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
者は
法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の三第三項第二号
法第三百二十一条の十一の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の三第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の四第二項
法第三百二十一条の十一の三第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の三第二項
第四十八条の十五の四第三項
法第三百二十一条の十一の三第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人
連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人
同条第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の四第三項第一号
対象連結法人
連結法人
第四十八条の十五の四第三項第二号
法第三百二十一条の十一の三第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の四第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の三第二項
法第三百二十一条の十一の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項
第四十八条の十五の三第三項
法第三百二十一条の十一の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
者は
法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の三第三項第二号
法第三百二十一条の十一の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の三第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の四第二項
法第三百二十一条の十一の三第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の三第二項
第四十八条の十五の四第三項
法第三百二十一条の十一の三第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人
連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人
同条第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第四十八条の十五の四第三項第一号
対象連結法人
連結法人
第四十八条の十五の四第三項第二号
法第三百二十一条の十一の三第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
法人税割額
法人税割の額
第四十八条の十五の四第三項第三号
法人税割額
法人税割の額
7
法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
7
法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用に係る同法
第六十六条の四第二十一項第一号
(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)若しくは
第六十八条の八十八第二十二項第一号
(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第十四条第一項に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第三十八条第一項に規定する個別所得金額をいい、同条第五項に規定する申請をした連結法人(法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
一
法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用に係る同法
第六十六条の四第二十七項第一号
(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)若しくは
第六十八条の八十八第二十八項第一号
(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第十四条第一項に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第三十八条第一項に規定する個別所得金額をいい、同条第五項に規定する申請をした連結法人(法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
8
法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
8
法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
一
法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
二
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
9
法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。
9
法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。
10
地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項並びに第三十二条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項まで及び第七十二条の三十九の四第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10
地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項並びに第三十二条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項まで及び第七十二条の三十九の四第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条の二第三項
法第七十二条の三十九の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項
第三十二条の二第四項
法第七十二条の三十九の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
者は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の二第四項第一号
法人の
対象法人の
第三十二条の二第四項第二号
法第七十二条の三十九の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額
所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の二第四項第三号
所得割額又は付加価値割額
所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の三第三項
法第七十二条の三十九の四第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の四第二項
第三十二条の三第四項
法第七十二条の三十九の四第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
対象連結法人は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は
(同項
(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の三第四項第一号
対象連結法人
対象法人
第三十二条の三第四項第二号
法第七十二条の三十九の四第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額
所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の三第四項第三号
所得割額又は付加価値割額
所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の二第三項
法第七十二条の三十九の二第二項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項
第三十二条の二第四項
法第七十二条の三十九の二第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
者は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の二第四項第一号
法人の
対象法人の
第三十二条の二第四項第二号
法第七十二条の三十九の二第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額
所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の二第四項第三号
所得割額又は付加価値割額
所得割の額又は付加価値割の額
第三十二条の三第三項
法第七十二条の三十九の四第二項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の四第二項
第三十二条の三第四項
法第七十二条の三十九の四第一項の
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の
対象連結法人は
同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は
(同項
(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項
同項の申立て
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第三十二条の三第四項第一号
対象連結法人
対象法人
第三十二条の三第四項第二号
法第七十二条の三十九の四第一項
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
所得割額若しくは付加価値割額
所得割の額若しくは付加価値割の額
第三十二条の三第四項第三号
所得割額又は付加価値割額
所得割の額又は付加価値割の額
(平二八政二二六・追加、平三〇政一二六・一部改正)
(平二八政二二六・追加、平三〇政一二六・平三一政一〇三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
★新設★
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第三十三条の二
報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
2
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の二第七項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平三一政一〇三・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百三号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政一〇三)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十条第一項の改正規定、第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項の改正規定(「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める部分に限る。)、同表前条第一項第三号の項の改正規定及び第三十二条第七項第一号の改正規定 平成三十二年四月一日
二
第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項の改正規定(「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める部分を除く。) 平成三十三年一月一日