外務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十九号
外務省組織令の一部を改正する政令
令和四年九月二十日 政令 第三百十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十日政令第三百十号~
第一章
秘書官
(
第一条
)
第一章
秘書官
(
第一条
)
第二章
内部部局等
第二章
内部部局等
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条の二
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
-本則-
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十日政令第三百十号~
(国際協力局に置く
課
)
(国際協力局に置く
課等
)
第六十八条
国際協力局に、次の九課
★挿入★
を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
第六十八条
国際協力局に、次の九課
及び国際保健戦略官一人
を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第六九条繰上)
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第六九条繰上、令四政三一〇・一部改正)
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十日政令第三百十号~
(地球規模課題総括課の所掌事務)
(地球規模課題総括課の所掌事務)
第七十一条
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
一
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局
並びに他課及び国際保健戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
二
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
二
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
三
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動
(大臣官房及び他局並びに他課の所掌に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること
。
三
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動
に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)
。
四
前号
に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
四
第一号及び前号
に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境
及び人道支援
を除く。)
イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境
、人道支援及び保健
を除く。)
ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境
★挿入★
を除く。)
ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境
及び保健
を除く。)
五
外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
五
外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
六
経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
六
経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること
(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)
。
七
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること
★削除★
。
八
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)
。
八
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること
★削除★
。
九
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)
。
九
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
★削除★
。
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第七二条繰上)
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第七二条繰上、令四政三一〇・一部改正)
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十日政令第三百十号~
★新設★
(国際保健戦略官の職務)
第七十七条の二
国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
二
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
四
前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五
第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六
第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(令四政三一〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年九月二十六日
~令和四年九月二十日政令第三百十号~
★新設★
附 則(令和四・九・二〇政三一〇)
この政令は、令和四年九月二十六日から施行する。