外務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十九号
外務省組織令の一部を改正する政令
令和六年六月二十八日 政令 第二百三十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
第一章
秘書官
(
第一条
)
第一章
秘書官
(
第一条
)
第二章
内部部局等
第二章
内部部局等
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条の二
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条の三
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
-本則-
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(総合外交政策局の所掌事務)
(総合外交政策局の所掌事務)
第四条
総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
一
総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
二
前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
三
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
★新設★
イ
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
ロ
国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
ハ
人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
軍備管理及び軍縮
ニ
軍備管理及び軍縮
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
ホ
国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
原子力の平和的利用
ヘ
原子力の平和的利用
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
科学
ト
科学
四
前号イから
ヘまで
に掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四
前号イから
トまで
に掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五
第三号イから
ヘまで
に掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五
第三号イから
トまで
に掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六
前二号に掲げるもののほか、第三号イから
ヘまで
に掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
六
前二号に掲げるもののほか、第三号イから
トまで
に掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
七
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
八
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
八
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
九
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
九
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
2
軍縮不拡散・科学部は、
前項第三号ハからヘまで
に掲げる事項(
同号ヘ
に掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
2
軍縮不拡散・科学部は、
前項第三号ニからトまで
に掲げる事項(
同号ト
に掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
(平一六政二四七・平一八政二四四・平二五政一四三・一部改正)
(平一六政二四七・平一八政二四四・平二五政一四三・令六政二三四・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(総合外交政策局に置く課等)
(総合外交政策局に置く課等)
第二十九条
総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の
五課
及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
安全保障政策課
国連企画調整課
国連政策課
人権人道課
第二十九条
総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の
六課
及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
安全保障政策課
安全保障協力課
国連企画調整課
国連政策課
人権人道課
2
軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。
軍備管理軍縮課
不拡散・科学原子力課
2
軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。
軍備管理軍縮課
不拡散・科学原子力課
(平一六政二四七・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政二四四・一部改正・旧第三五条繰上、平二四政二〇七・旧第三〇条繰上、平二八政二九二・一部改正)
(平一六政二四七・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政二四四・一部改正・旧第三五条繰上、平二四政二〇七・旧第三〇条繰上、平二八政二九二・令六政二三四・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
★新設★
(安全保障協力課の所掌事務)
第三十一条の二
安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
ロ
国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
二
前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(令六政二三四・追加)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(軍備管理軍縮課の所掌事務)
(軍備管理軍縮課の所掌事務)
第三十五条
軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。
二
軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。
三
軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四
軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五
軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
前三号に掲げるもののほか、
第四条第一項第三号ハからヘまで
に掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。
六
前三号に掲げるもののほか、
第四条第一項第三号ニからトまで
に掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政二四七・一部改正、平一八政二四四・一部改正・旧第三九条繰上、平二四政二〇七・旧第三六条繰上)
(平一六政二四七・一部改正、平一八政二四四・一部改正・旧第三九条繰上、平二四政二〇七・旧第三六条繰上、令六政二三四・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(国際協力局に置く課等)
(国際協力局に置く課等)
第六十八条
国際協力局に、次の
九課及び
国際保健戦略官一人
★挿入★
を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
第六十八条
国際協力局に、次の
八課並びに
国際保健戦略官一人
及び開発協力総括官一人
を置く。
政策課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第六九条繰上、令四政三一〇・一部改正)
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第六九条繰上、令四政三一〇・令六政二三四・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第六十九条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
経済協力に係る外交政策に関すること
★挿入★
。
二
経済協力に係る外交政策に関すること
(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)
。
三
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
三
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課
及び国際保健戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
四
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
四
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課
及び国際保健戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
★新設★
六
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
★新設★
七
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
★新設★
八
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
★新設★
九
無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十
外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十一
外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
十二
独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
★新設★
十三
独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
十四
民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
★新設★
十五
経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
★十六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十六
第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七七条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七三条繰上、平二一政一八一・平二三政六四・平二七政七四・一部改正、令二政二三二・旧第七〇条繰上)
(平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七七条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七三条繰上、平二一政一八一・平二三政六四・平二七政七四・一部改正、令二政二三二・旧第七〇条繰上、令六政二三四・一部改正)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(開発協力総括課の所掌事務)
第七十条
開発協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
削除
一
外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
二
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
三
外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
四
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
五
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
六
無償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
外務省の所掌に係る技術協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
外務省の所掌に係る有償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
九
無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十
本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
十一
経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
十二
独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七八条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七四条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第七一条繰上)
(令六政二三四)
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
★新設★
(開発協力総括官の職務)
第七十七条の三
開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
二
無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六
本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
七
前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
(令六政二三四・追加)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(国際情報官)
(国際情報官)
第八十九条
外務省に、国際情報官
四人
を置く。
第八十九条
外務省に、国際情報官
三人
を置く。
2
国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
2
国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
(平一六政二四七・全改)
(平一六政二四七・全改、令六政二三四・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年八月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
(国際協力局
開発協力総括課
の所掌事務の特例)
(国際協力局
開発協力総括官
の所掌事務の特例)
第二条
国際協力局
開発協力総括課
は、
第七十条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号
から第三号まで
に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
第二条
国際協力局
開発協力総括官
は、
第七十七条の三各号
に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号
★削除★
に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
(平一五政四一〇・追加、平一六政二四七・平一八政二四四・平二一政一八一・令二政二三二・一部改正)
(平一五政四一〇・追加、平一六政二四七・平一八政二四四・平二一政一八一・令二政二三二・令六政二三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月二十八日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則(令和六・六・二八政二三四)
この政令は、令和六年八月一日から施行する。ただし、第八十九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。