外務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十九号
外務省組織令の一部を改正する政令
令和七年八月一日 政令 第二百七十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
第一章
秘書官
(
第一条
)
第一章
秘書官
(
第一条
)
第二章
内部部局等
第二章
内部部局等
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条の二
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条の三
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条の三
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
-本則-
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(総合外交政策局の所掌事務)
(総合外交政策局の所掌事務)
第四条
総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
一
総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
二
前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
三
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る
★挿入★
。)
イ
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る
。第三十二条第三号イにおいて同じ
。)
ロ
国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
ロ
国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
ハ
人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
ハ
人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
ニ
軍備管理及び軍縮
ニ
軍備管理及び軍縮
ホ
国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
ホ
国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
ヘ
原子力の平和的利用
ヘ
原子力の平和的利用
ト
科学
ト
科学
四
前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四
前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五
第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五
第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六
前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
六
前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
七
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
八
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
八
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
九
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
九
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
2
軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
2
軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
(平一六政二四七・平一八政二四四・平二五政一四三・令六政二三四・一部改正)
(平一六政二四七・平一八政二四四・平二五政一四三・令六政二三四・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)
第十八条
大臣官房に、次の八課並びに儀典総括官一人及び
国際報道官
一人を置く。
総務課
人事課
情報通信課
会計課
在外公館課
広報文化外交戦略課
報道課
文化交流・海外広報課
第十八条
大臣官房に、次の八課並びに儀典総括官一人及び
要人往来支援総括官
一人を置く。
総務課
人事課
情報システム総括課
会計課
在外公館課
広報文化外交戦略課
報道課
文化交流・海外広報課
(平一四政一二九・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第一七条繰下、平一八政二四四・平二四政二〇七・一部改正)
(平一四政一二九・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第一七条繰下、平一八政二四四・平二四政二〇七・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
情報通信課
の所掌事務)
(
情報システム総括課
の所掌事務)
第二十一条
情報通信課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
情報システム総括課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受及び発送に関すること。
一
公文書類の接受及び発送に関すること。
二
外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
二
外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
三
外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三
外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
(平一六政二四七・旧第二〇条繰下)
(平一六政二四七・旧第二〇条繰下、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(広報文化外交戦略課の所掌事務)
(広報文化外交戦略課の所掌事務)
第二十四条
広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
一
国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
二
前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。
二
前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。
三
外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。
三
外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。
四
外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成
及び人物の派遣
に関するものに限る。)。
四
外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成
並びに人物の派遣及び招へい
に関するものに限る。)。
★新設★
五
日本事情についての啓発のための措置に関すること(海外に対する啓発の目的をもって行う情報の提供及び人物の招へいに関するものに限る。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
六
教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。
七
独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。
八
第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。
(平二四政二〇七・追加、平二七政七四・一部改正)
(平二四政二〇七・追加、平二七政七四・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(報道課の所掌事務)
(報道課の所掌事務)
第二十五条
報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外交政策についての
本邦の
報道関係者に対する広報に関すること。
一
外交政策についての
★削除★
報道関係者に対する広報に関すること。
二
海外事情についての啓発のための措置に関すること。
二
海外事情についての啓発のための措置に関すること。
三
日本事情についての啓発のための措置に関すること(
国際報道官
の所掌に属するものを除く。)。
三
日本事情についての啓発のための措置に関すること(
広報文化外交戦略課
の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政二四七・追加、平二四政二〇七・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一六政二四七・追加、平二四政二〇七・一部改正・旧第二四条繰下、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(儀典総括官の職務)
(儀典総括官の職務)
第二十七条
儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外交官及び領事官の派遣に関すること。
一
外交官及び領事官の派遣に関すること。
二
外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
二
外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
三
外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
三
外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること
★挿入★
。
四
前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること
(要人往来支援総括官の所掌に属するものを除く。)
。
(平一四政一二九・一部改正、平一六政二四七・旧第三二条繰下、平一八政二四四・旧第三三条繰上、平二四政二〇七・旧第二八条繰上)
(平一四政一二九・一部改正、平一六政二四七・旧第三二条繰下、平一八政二四四・旧第三三条繰上、平二四政二〇七・旧第二八条繰上、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(国際報道官の職務)
(要人往来支援総括官の職務)
第二十八条
国際報道官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外交政策についての外国の報道関係者に対する広報に関すること。
一
外国賓客の接遇に関する事務の処理及び支援並びに総括に関すること。
二
日本事情についての情報の提供その他の海外に対する啓発のための措置に関すること。
二
内閣総理大臣、外務大臣、外務副大臣及び外務政務官の外国訪問に関する事務の支援及び総括に関すること。
(平一六政二四七・旧第三三条繰下、平一八政二四四・旧第三四条繰上、平二四政二〇七・旧第二九条繰上)
(令七政二七三・全改)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(総合外交政策局に置く課等)
(総合外交政策局に置く課等)
第二十九条
総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の
六課
及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
安全保障政策課
安全保障協力課
国連企画調整課
国連政策課
人権人道課
第二十九条
総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の
五課
及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
安全保障政策課
安全保障協力課
国連課
人権人道課
2
軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。
軍備管理軍縮課
不拡散・科学原子力課
2
軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。
軍備管理軍縮課
不拡散・科学原子力課
(平一六政二四七・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政二四四・一部改正・旧第三五条繰上、平二四政二〇七・旧第三〇条繰上、平二八政二九二・令六政二三四・一部改正)
(平一六政二四七・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政二四四・一部改正・旧第三五条繰上、平二四政二〇七・旧第三〇条繰上、平二八政二九二・令六政二三四・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(国連政策課の所掌事務)
★削除★
第三十三条
国連政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること。
三
国際連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
四
国際連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
五
国際連合に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
六
前三号に掲げるもののほか、国際連合に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
(平一六政二四七・一部改正、平一八政二四四・一部改正・旧第三八条繰上、平二四政二〇七・旧第三四条繰上)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(安全保障協力課の所掌事務)
(安全保障協力課の所掌事務)
第三十一条の二
安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条の二
安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
一
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に係る外交政策に関すること。
イ
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
ロ
国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
二
前号に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
第一号に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
第一号に規定する事項
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
四
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
前三号に掲げるもののほか、
第一号に規定する事項
に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
五
前三号に掲げるもののほか、
諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(令六政二三四・追加)
(令六政二三四・追加、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
国連企画調整課
の所掌事務)
(
国連課
の所掌事務)
第三十二条
国連企画調整課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
国連課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること
(国連政策課の所掌に属するものを除く。)
。
一
第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること
★削除★
。
二
国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
二
国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三
国際機関等の行政及び財政に係る外交政策に関すること。
三
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
国際平和協力
ロ
国際機関等の行政及び財政
ハ
政治の分野における国際連合の活動
四
国際機関等の行政及び財政
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四
前号に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五
国際機関等の行政及び財政
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五
第三号に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六
国際機関等の行政及び財政
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
第三号に規定する事項
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七
前三号に掲げるもののほか、
国際機関等の行政及び財政
に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七
前三号に掲げるもののほか、
第三号に規定する事項
に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
八
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
八
国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
九
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
九
国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
十
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
十
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
(平一八政二四四・追加、平二四政二〇七・旧第三三条繰上)
(平一八政二四四・追加、平二四政二〇七・旧第三三条繰上、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(人権人道課の所掌事務)
(人権人道課の所掌事務)
第三十四条
人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人権及び人道に係る外交政策に関すること。
一
人権及び人道に係る外交政策に関すること。
二
前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
四
第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
五
前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一八政二四四・追加、平二三政六四・一部改正、平二四政二〇七・旧第三五条繰上)
(平一八政二四四・追加、平二三政六四・一部改正、平二四政二〇七・旧第三五条繰上、令七政二七三・旧第三四条繰上)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十四条の二から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第三十四条の二
参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十四条
参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平二八政二九二・追加)
(平二八政二九二・追加、令七政二七三・旧第三四条の二繰上)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(欧州局に置く
課
)
(欧州局に置く
課等
)
第五十三条
欧州局に、次の四課
★挿入★
を置く。
政策課
西欧課
中・東欧課
ロシア課
第五十三条
欧州局に、次の四課
及び欧州経済戦略官一人
を置く。
政策課
欧州第一課
欧州第二課
ロシア課
(平一六政二四七・一部改正・旧第五九条繰上、平一八政二四四・旧第五六条繰上)
(平一六政二四七・一部改正・旧第五九条繰上、平一八政二四四・旧第五六条繰上、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第五十四条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
二
欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三
欧州連合に関する外交政策に関すること
★挿入★
。
三
欧州連合に関する外交政策に関すること
(欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)
。
四
欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
四
欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課
及び欧州経済戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
五
欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
五
欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課
及び欧州経済戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
六
前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
六
前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課
及び欧州経済戦略官
の所掌に属するものを除く。)。
七
欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
七
欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六〇条繰上、平一八政二四四・旧第五七条繰上)
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六〇条繰上、平一八政二四四・旧第五七条繰上、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
西欧課
の所掌事務)
(
欧州第一課
の所掌事務)
第五十五条
西欧課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
欧州第一課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国
、エストニア
、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ
、ラトビア、リトアニア
及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
一
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国
★削除★
、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ
★削除★
及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
二
前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
二
前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六一条繰上、平一八政二四四・旧第五八条繰上)
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六一条繰上、平一八政二四四・旧第五八条繰上、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
中・東欧課
の所掌事務)
(
欧州第二課
の所掌事務)
第五十六条
中・東欧課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
欧州第二課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
アルバニア、ウクライナ
★挿入★
、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア
、ベラルーシ
、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ
★挿入★
、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
一
アルバニア、ウクライナ
、エストニア
、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア
★削除★
、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ
、ラトビア、リトアニア
、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六二条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第五九条繰上、平二〇政二〇三・令二政一三四・一部改正)
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六二条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第五九条繰上、平二〇政二〇三・令二政一三四・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(ロシア課の所掌事務)
(ロシア課の所掌事務)
第五十七条
ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン
★挿入★
及びロシアに関する外交政策に関すること。
一
アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン
、ベラルーシ
及びロシアに関する外交政策に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六三条繰上、平一八政二四四・旧第六〇条繰上、平二七政二一七・一部改正)
(平一五政一二五・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第六三条繰上、平一八政二四四・旧第六〇条繰上、平二七政二一七・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
★新設★
(欧州経済戦略官の職務)
第五十七条の二
欧州経済戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
欧州連合に関し、経済に関する外交政策に関すること。
二
欧州連合に関し、経済に関する政務の処理に関すること。
(令七政二七三・追加)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(経済局に置く課)
(経済局に置く課)
第六十三条
経済局に、次の
四課
を置く。
政策課
国際経済課
国際貿易課
経済連携課
第六十三条
経済局に、次の
五課
を置く。
総務課
経済外交戦略課
経済安全保障課
国際貿易課
経済連携課
(平一六政二四七・一部改正・旧第六九条繰上、平一八政二四四・旧第六六条繰上、平二一政一八一・令二政二三二・一部改正)
(平一六政二四七・一部改正・旧第六九条繰上、平一八政二四四・旧第六六条繰上、平二一政一八一・令二政二三二・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
政策課
の所掌事務)
(
総務課
の所掌事務)
第六十四条
政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総務課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
五
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
六
対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六
対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六七条繰上、平二一政一八一・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六七条繰上、平二一政一八一・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(国際経済課の所掌事務)
(経済外交戦略課の所掌事務)
第六十五条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。
一
対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。
二
地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。
二
対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。
五
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
六
地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。
(平二一政一八一・追加)
(令七政二七三・全改)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
★新設★
(経済安全保障課の所掌事務)
第六十五条の二
経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに係る外交政策に関すること。
二
対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
五
対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
国際経済事情に関する調査を行うこと(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
(令七政二七三・追加)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(経済連携課の所掌事務)
(経済連携課の所掌事務)
第六十七条
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済上の連携
★挿入★
に係る外交政策に関すること。
一
経済上の連携
及び経済協力開発機構
に係る外交政策に関すること。
二
経済上の連携
★挿入★
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
経済上の連携
及び経済協力開発機構
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
経済上の連携
★挿入★
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
経済上の連携
及び経済協力開発機構
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携
★挿入★
に関するものに限る。)。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携
及び経済協力開発機構
に関するものに限る。)。
五
経済上の連携
★挿入★
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
経済上の連携
及び経済協力開発機構
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
経済上の連携に関する調査を行うこと。
六
経済上の連携に関する調査を行うこと。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六九条繰上、平二一政一八一・旧第六六条繰下、平二八政一一四・令二政二三二・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六九条繰上、平二一政一八一・旧第六六条繰下、平二八政一一四・令二政二三二・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(領事局に置く課)
(領事局に置く課)
第八十四条
領事局に、次の四課を置く。
政策課
海外邦人安全課
旅券課
外国人課
第八十四条
領事局に、次の四課を置く。
政策課
海外邦人緊急事態課
旅券課
外国人課
(平一六政二四七・追加)
(平一六政二四七・追加、令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第八十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
海外における邦人に係る外交政策に関すること(
海外邦人安全課
の所掌に属するものを除く。)。
二
海外における邦人に係る外交政策に関すること(
海外邦人緊急事態課
の所掌に属するものを除く。)。
三
海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(
海外邦人安全課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
三
海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(
海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
四
海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(
海外邦人安全課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
四
海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(
海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
五
在外選挙の実施に関すること。
五
在外選挙の実施に関すること。
六
最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
六
最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
七
海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに
海外邦人安全課
の所掌に属するものを除く。)。
七
海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに
海外邦人緊急事態課
の所掌に属するものを除く。)。
八
海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(
海外邦人安全課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
八
海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(
海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
九
海外における邦人の身分関係事項に関すること。
九
海外における邦人の身分関係事項に関すること。
十
身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
十
身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
十一
海外移住に関すること。
十一
海外移住に関すること。
十二
海外交流審議会の庶務に関すること。
十二
海外交流審議会の庶務に関すること。
十三
第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(
海外邦人安全課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
十三
第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(
海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・平二二政一三六・令五政三三・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・平二二政一三六・令五政三三・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(
海外邦人安全課
の所掌事務)
(
海外邦人緊急事態課
の所掌事務)
第八十六条
海外邦人安全課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
海外邦人緊急事態課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
一
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
二
海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
二
海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
三
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
三
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
四
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
四
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・令七政二七三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
(国際情報官)
(国際情報官)
第八十九条
外務省に、国際情報官
三人
を置く。
第八十九条
外務省に、国際情報官
二人
を置く。
2
国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
2
国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
(平一六政二四七・全改、令六政二三四・一部改正)
(平一六政二四七・全改、令六政二三四・令七政二七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年八月一日
~令和七年八月一日政令第二百七十三号~
★新設★
附 則(令和七・八・一政二七三)
この政令は、令和七年八月一日から施行する。