外務省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十九号
外務省組織令の一部を改正する政令
令和二年七月三十一日 政令 第二百三十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
第一章
秘書官
(
第一条
)
第一章
秘書官
(
第一条
)
第二章
内部部局等
第二章
内部部局等
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第一節
大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(
第二条-第十四条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第十五条-第十七条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第一款
大臣官房
(
第十八条-第二十八条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第二款
総合外交政策局
(
第二十九条-第三十六条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第三款
アジア大洋州局
(
第三十七条-第四十五条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第四款
北米局
(
第四十六条-第四十九条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第五款
中南米局
(
第五十条-第五十二条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第六款
欧州局
(
第五十三条-第五十七条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第七款
中東アフリカ局
(
第五十八条-第六十二条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十八条
)
第八款
経済局
(
第六十三条-第六十七条
)
第九款
国際協力局
(
第六十九条-第七十八条
)
第九款
国際協力局
(
第六十八条-第七十七条
)
第十款
国際法局
(
第七十九条-第八十三条
)
第十款
国際法局
(
第七十八条-第八十三条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十一款
領事局
(
第八十四条-第八十八条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第十二款
国際情報統括官
(
第八十九条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第三章
審議会等
(
第九十条-第九十二条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
第四章
施設等機関
(
第九十三条
)
-本則-
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(経済局の所掌事務)
(経済局の所掌事務)
第十条
経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
対外経済関係に係る外交政策に関すること。
一
対外経済関係に係る外交政策に関すること。
二
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること
★挿入★
。
二
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること
(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)
。
三
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
五
国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。
五
国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。
六
第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること
★挿入★
。
六
第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること
(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)
。
(令二政二三二・一部改正)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(国際法局の所掌事務)
(国際法局の所掌事務)
第十二条
国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際法に係る外交政策に関すること。
一
国際法に係る外交政策に関すること。
二
条約その他の国際約束の締結に関すること。
二
条約その他の国際約束の締結に関すること。
三
条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
三
条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
四
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
四
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
五
国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
五
国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
★新設★
六
第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七
第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一六政二四七・一部改正)
(平一六政二四七・令二政二三二・一部改正)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(経済局に置く課)
(経済局に置く課)
第六十三条
経済局に、次の
五課
を置く。
政策課
国際経済課
国際貿易課
経済連携課
経済安全保障課
第六十三条
経済局に、次の
四課
を置く。
政策課
国際経済課
国際貿易課
経済連携課
★削除★
(平一六政二四七・一部改正・旧第六九条繰上、平一八政二四四・旧第六六条繰上、平二一政一八一・一部改正)
(平一六政二四七・一部改正・旧第六九条繰上、平一八政二四四・旧第六六条繰上、平二一政一八一・令二政二三二・一部改正)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(国際貿易課の所掌事務)
(国際貿易課の所掌事務)
第六十六条
国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
一
次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)
イ
国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)
ロ
経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。第九号において同じ。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)
ロ
経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。第九号において同じ。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)
二
前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。
五
次に掲げる
条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
(ロに掲げる条約その他の国際約束にあっては、その実施に関するものであって紛争解決の処理に関するものに限る。)
。
五
第一号イ及びロに掲げる事項に関する
条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
★削除★
。
イ
第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束
★削除★
ロ
経済上の連携に関する条約その他の国際約束及び投資に関する条約その他の国際約束
★削除★
六
関税に関すること。
六
関税に関すること。
七
海運及び船舶の保護に関すること。
七
海運及び船舶の保護に関すること。
八
第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。
八
第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。
九
経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
九
経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六八条繰上、平二一政一八一・旧第六五条繰下、平二八政一一四・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六八条繰上、平二一政一八一・旧第六五条繰下、平二八政一一四・令二政二三二・一部改正)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(経済連携課の所掌事務)
(経済連携課の所掌事務)
第六十七条
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済上の連携に係る外交政策に関すること。
一
経済上の連携に係る外交政策に関すること。
二
経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携に関するものに限る。)。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携に関するものに限る。)。
五
経済上の連携に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
(国際貿易課の所掌に属するものを除く。)
。
五
経済上の連携に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること
★削除★
。
六
経済上の連携に関する調査を行うこと。
六
経済上の連携に関する調査を行うこと。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六九条繰上、平二一政一八一・旧第六六条繰下、平二八政一一四・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・旧第六九条繰上、平二一政一八一・旧第六六条繰下、平二八政一一四・令二政二三二・一部改正)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(経済安全保障課の所掌事務)
★削除★
第六十八条
経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る外交政策に関すること。
イ
エネルギー資源その他の資源
ロ
海洋の開発及び利用
二
前号イ及びロに掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
第一号イ及びロに掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イ及びロに掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関するものに限る。)。
五
第一号イ及びロに掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
第一号イ及びロに掲げる事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る国際経済事情に関する調査を行うこと。
(平一六政二四七・全改、平一八政二四四・旧第七〇条繰上、平二一政一八一・旧第六七条繰下)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(国際協力局に置く課)
(国際協力局に置く課)
第六十九条
国際協力局に、次の九課を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
第六十八条
国際協力局に、次の九課を置く。
政策課
開発協力総括課
地球規模課題総括課
地球環境課
気候変動課
緊急・人道支援課
国別開発協力第一課
国別開発協力第二課
国別開発協力第三課
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正)
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七二条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第六九条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第七十条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
経済協力に係る外交政策に関すること。
二
経済協力に係る外交政策に関すること。
三
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
五
独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
六
民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
六
民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
八
前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七七条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七三条繰上、平二一政一八一・平二三政六四・平二七政七四・一部改正)
(平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七七条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七三条繰上、平二一政一八一・平二三政六四・平二七政七四・一部改正、令二政二三二・旧第七〇条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(開発協力総括課の所掌事務)
(開発協力総括課の所掌事務)
第七十一条
開発協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
開発協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
一
外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
二
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
二
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
三
外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
三
外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
四
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
四
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
五
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
五
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
六
無償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六
無償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
外務省の所掌に係る技術協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
外務省の所掌に係る技術協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
外務省の所掌に係る有償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
外務省の所掌に係る有償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
九
無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
九
無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十
本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
十
本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
十一
経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
十一
経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
十二
独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十二
独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七八条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七四条繰上、平二一政一八一・一部改正)
(平一五政一七一・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七八条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第七四条繰上、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第七一条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(地球規模課題総括課の所掌事務)
(地球規模課題総括課の所掌事務)
第七十二条
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
二
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
三
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房及び他局並びに他課の所掌に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。
三
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房及び他局並びに他課の所掌に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
五
外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
五
外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
六
経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
六
経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
八
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
八
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
九
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
九
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正)
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正、令二政二三二・旧第七二条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(地球環境課の所掌事務)
(地球環境課の所掌事務)
第七十三条
地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
一
地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
二
地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
四
地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正・旧第七四条繰上)
(平一八政二四四・追加、平二一政一八一・一部改正・旧第七四条繰上、令二政二三二・旧第七三条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(気候変動課の所掌事務)
(気候変動課の所掌事務)
第七十四条
気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。
第七十三条
気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一
気候変動に係る外交政策に関すること。
一
気候変動に係る外交政策に関すること。
二
気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
二
気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
三
気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
四
気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(平二一政一八一・追加)
(平二一政一八一・追加、令二政二三二・旧第七四条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十四条に移動しました★
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(緊急・人道支援課の所掌事務)
(緊急・人道支援課の所掌事務)
第七十五条
緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。
第七十四条
緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一
国際緊急援助活動に関すること。
一
国際緊急援助活動に関すること。
二
人道支援に係る外交政策に関すること。
二
人道支援に係る外交政策に関すること。
三
人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三
人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四
人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四
人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五
人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五
人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(平二一政一八一・追加)
(平二一政一八一・追加、令二政二三二・旧第七五条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
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(国別開発協力第一課の所掌事務)
(国別開発協力第一課の所掌事務)
第七十六条
国別開発協力第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
国別開発協力第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
一
外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
二
国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
二
国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
三
外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
三
外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
四
外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
四
外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
五
第二号から前号までに掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
五
第二号から前号までに掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六
国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
六
国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
七
地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
七
地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
八
地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
八
地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
九
賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。
九
賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。
十
前各号に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
十
前各号に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七一・追加、平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七九条繰上、平一八政二四四・一部改正、平二一政一八一・一部改正・旧第七五条繰下)
(平一五政一七一・追加、平一五政四一〇・一部改正、平一六政二四七・一部改正・旧第七九条繰上、平一八政二四四・一部改正、平二一政一八一・一部改正・旧第七五条繰下、令二政二三二・旧第七六条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
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(国別開発協力第二課の所掌事務)
(国別開発協力第二課の所掌事務)
第七十七条
国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
一
外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
二
前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三
外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
三
外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四
外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
四
外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五
前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
五
前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六
第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七
第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七
第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八
第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
八
第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・一部改正、平二一政一八一・一部改正・旧第七六条繰下、平二七政二一七・平二八政一一四・一部改正)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・一部改正、平二一政一八一・一部改正・旧第七六条繰下、平二七政二一七・平二八政一一四・一部改正、令二政二三二・旧第七七条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
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(国別開発協力第三課の所掌事務)
(国別開発協力第三課の所掌事務)
第七十八条
国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
一
外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二
欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
二
欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三
外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
三
外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四
外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
四
外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五
前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
五
前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六
欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六
欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七
欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七
欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八
欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
八
欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平二一政一八一・全改、平二七政二一七・平二八政一一四・一部改正)
(平二一政一八一・全改、平二七政二一七・平二八政一一四・一部改正、令二政二三二・旧第七八条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(国際法局に置く課等)
(国際法局に置く課等)
第七十九条
国際法局に、次の
三課
及び社会条約官一人を置く。
国際法課
条約課
経済条約課
第七十八条
国際法局に、次の
四課
及び社会条約官一人を置く。
国際法課
条約課
経済条約課
経済紛争処理課
(平一六政二四七・一部改正・旧第八四条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第八〇条繰上)
(平一六政二四七・一部改正・旧第八四条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第八〇条繰上、令二政二三二・一部改正・旧第七九条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(国際法課の所掌事務)
(国際法課の所掌事務)
第八十条
国際法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
国際法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際法局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
国際法局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
国際法に係る外交政策に関すること(
条約課及び経済条約課並びに
社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
二
国際法に係る外交政策に関すること(
他課及び
社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
三
確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
三
確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
四
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
四
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
五
国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
五
国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
六
確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。
六
確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・一部改正・旧第八一条繰上)
(平一六政二四七・追加、平一八政二四四・一部改正・旧第八一条繰上、令二政二三二・一部改正・旧第八〇条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第八十条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(条約課の所掌事務)
(条約課の所掌事務)
第八十一条
条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び
★挿入★
社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十条
条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び
経済紛争処理課並びに
社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。
一
国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。
二
条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施に関すること。
二
条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施に関すること。
三
条約その他の国際約束に関する調査及び研究に関すること。
三
条約その他の国際約束に関する調査及び研究に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一六政二四七・一部改正・旧第八五条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第八二条繰上)
(平一六政二四七・一部改正・旧第八五条繰上、平一八政二四四・一部改正・旧第八二条繰上、令二政二三二・一部改正・旧第八一条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(経済条約課の所掌事務)
(経済条約課の所掌事務)
第八十二条
経済条約課は、次に掲げる事務
★挿入★
をつかさどる。
第八十一条
経済条約課は、次に掲げる事務
(経済紛争処理課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
一
国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
一
国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
二
条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
二
条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
三
条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
三
条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(平一八政二四四・追加)
(平一八政二四四・追加、令二政二三二・一部改正・旧第八二条繰上)
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★新設★
(経済紛争処理課の所掌事務)
第八十二条
経済紛争処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決に関することに限る。)。
二
条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること(国際法課の所掌に属するものを除く。)。
(令二政二三二・追加)
-附則-
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
(国際協力局開発協力総括課の所掌事務の特例)
(国際協力局開発協力総括課の所掌事務の特例)
第二条
国際協力局開発協力総括課は、
第七十一条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に関する事務をつかさどる。
第二条
国際協力局開発協力総括課は、
第七十条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に関する事務をつかさどる。
(平一五政四一〇・追加、平一六政二四七・平一八政二四四・平二一政一八一・一部改正)
(平一五政四一〇・追加、平一六政二四七・平一八政二四四・平二一政一八一・令二政二三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月三日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十二号~
★新設★
附 則(令和二・七・三一政二三二)
この政令は、令和二年八月三日から施行する。