学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校教育法等の一部を改正する法律
平成十九年六月二十七日 法律 第九十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第一章
総則
(
第一条-第十六条
)
第一章
総則
(
第一条-第十五条
)
★新設★
第二章
義務教育
(
第十六条-第二十一条
)
★新設★
第三章
幼稚園
(
第二十二条-第二十八条
)
第二章
小学校
(
第十七条-第三十四条
)
第四章
小学校
(
第二十九条-第四十四条
)
第三章
中学校
(
第三十五条-第四十条
)
第五章
中学校
(
第四十五条-第四十九条
)
第四章
高等学校
(
第四十一条-第五十一条
)
第六章
高等学校
(
第五十条-第六十二条
)
第四章の二
中等教育学校
(
第五十一条の二-第五十一条の十
)
第七章
中等教育学校
(
第六十三条-第七十一条
)
★新設★
第八章
特別支援教育
(
第七十二条-第八十二条
)
第五章
大学
(
第五十二条-第七十条
)
第九章
大学
(
第八十三条-第百十四条
)
第五章の二
高等専門学校
(
第七十条の二-第七十条の十
)
第十章
高等専門学校
(
第百十五条-第百二十三条
)
第六章
特別支援教育
(
第七十一条-第七十六条
)
★削除★
第七章
幼稚園
(
第七十七条-第八十二条
)
★削除★
第七章の二
専修学校
(
第八十二条の二-第八十二条の十一
)
第十一章
専修学校
(
第百二十四条-第百三十三条
)
第八章
雑則
(
第八十三条-第八十八条
)
第十二章
雑則
(
第百三十四条-第百四十二条
)
第九章
罰則
(
第八十九条-第九十二条
)
第十三章
罰則
(
第百四十三条-第百四十六条
)
-本則-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔学校の定義〕
〔学校の定義〕
第一条
この法律で、学校とは
★挿入★
、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
★挿入★
、大学
、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
とする。
第一条
この法律で、学校とは
、幼稚園
、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
、特別支援学校
、大学
及び高等専門学校
とする。
(昭三六法一四四・昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一八法八〇・一部改正)
(昭三六法一四四・昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔設置廃止等の認可〕
〔設置廃止等の認可〕
第四条
国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下
全日制の課程
という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下
定時制の課程
という。)及び通信による教育を行う課程(以下
通信制の課程
という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに
第六十九条の二第二項
の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
第四条
国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下
「全日制の課程」
という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下
「定時制の課程」
という。)及び通信による教育を行う課程(以下
「通信制の課程」
という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに
第百八条第二項
の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
一
公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
一
公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
二
市町村の設置する
★挿入★
高等学校、中等教育学校
、特別支援学校及び幼稚園
都道府県の教育委員会
二
市町村の設置する
幼稚園、
高等学校、中等教育学校
及び特別支援学校
都道府県の教育委員会
三
私立の
★挿入★
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
、特別支援学校及び幼稚園
都道府県知事
三
私立の
幼稚園、
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
及び特別支援学校
都道府県知事
②
前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
②
前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一
大学の学部若しくは大学院の研究科又は
第六十九条の二第二項
の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
一
大学の学部若しくは大学院の研究科又は
第百八条第二項
の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
二
大学の学部若しくは大学院の研究科又は
第六十九条の二第二項
の大学の学科の廃止
二
大学の学部若しくは大学院の研究科又は
第百八条第二項
の大学の学科の廃止
三
前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
③
文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
③
文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
④
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
④
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
⑤
第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
⑤
第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・昭三九法一一〇・昭五一法二五・平三法七九・平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・平一四法一五六・平一七法八三・平一八法八〇・一部改正)
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・昭三九法一一〇・昭五一法二五・平三法七九・平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・平一四法一五六・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔授業料〕
〔授業料〕
第六条
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、
これらに準ずる特別支援学校又は中等教育学校の前期課程
における義務教育については、これを徴収することができない。
第六条
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、
中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部
における義務教育については、これを徴収することができない。
(昭二八法二一三・昭三五法一六・昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一八法八〇・一部改正)
(昭二八法二一三・昭三五法一六・昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔学生生徒等の懲戒〕
〔学生生徒等の懲戒〕
第十一条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
学生、生徒及び児童
に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
第十一条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生
に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(昭三六法一六六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一六六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法九六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔健康診断等〕
〔健康診断等〕
第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、
学生、生徒、児童及び幼児
並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第十二条
学校においては、別に法律で定めるところにより、
幼児、児童、生徒及び学生
並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
(昭三三法五六・全改)
(昭三三法五六・全改、平一九法九六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔子女使用者の義務〕
★削除★
第十六条
子女を使用する者は、その使用によつて、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔普通教育を受けさせる義務〕
第十六条
保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔就学させる義務〕
第十七条
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
②
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③
前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔病弱等のための就学義務の猶予・免除〕
第十八条
前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔保護者に対する援助〕
第十九条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔学齢児童等使用者の義務〕
第二十条
学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔普通教育の目標〕
第二十一条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一
学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二
学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三
我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四
家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五
読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六
生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七
生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八
健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九
生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十
職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔幼稚園の目的〕
第二十二条
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔幼稚園教育の目標〕
第二十三条
幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一
健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二
集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三
身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四
日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
五
音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔幼児期の教育の支援〕
第二十四条
幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔保育内容〕
第二十五条
幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔入園資格年齢〕
第二十六条
幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔園長、教頭、教諭その他の職員〕
第二十七条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
②
幼稚園には、前項に規定するもののほか、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑤
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
⑥
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔準用規定〕
第二十八条
第三十七条第五項及び第七項から第十二項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
〔小学校の目的〕
〔小学校の目的〕
第十七条
小学校は、心身の発達に応じて、
初等普通教育
を施すことを目的とする。
第二十九条
小学校は、心身の発達に応じて、
義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの
を施すことを目的とする。
(平一九法九六・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
〔小学校教育の目標〕
〔小学校教育の目標〕
第十八条
小学校における
教育について
は、
前条の
目的を実現するために
、次の各号
に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
第三十条
小学校における
教育
は、
前条に規定する
目的を実現するために
必要な程度において第二十一条各号
に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
一
学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
★削除★
二
郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
★削除★
三
日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
★削除★
四
日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
★削除★
五
日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
★削除★
六
日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
★削除★
七
健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
★削除★
八
生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
★削除★
★新設★
②
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
(昭三六法一六六・一部改正)
(昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第十八条の二から移動しました★
〔体験活動の充実〕
〔体験活動の充実〕
第十八条の二
小学校においては、
前条各号に掲げる
目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
第三十一条
小学校においては、
前条第一項の規定による
目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(平一三法一〇五・追加)
(平一三法一〇五・追加、平一九法九六・一部改正・旧第一八条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第十九条
小学校の修業年限は、六年とする。
第三十二条
小学校の修業年限は、六年とする。
(平一九法九六・旧第一九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
〔
教科
〕
〔
教育課程
〕
第二十条
小学校の
教科
に関する事項は、
第十七条
及び
第十八条
の規定に従い、文部科学大臣が
、これを
定める。
第三十三条
小学校の
教育課程
に関する事項は、
第二十九条
及び
第三十条
の規定に従い、文部科学大臣が
★削除★
定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
〔教科用図書〕
〔教科用図書〕
第二十一条
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
第三十四条
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
②
前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
②
前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
③
第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
③
第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
(昭二八法一六七・昭四五法四八・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二八法一六七・昭四五法四八・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第二一条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔就学させる義務〕
★削除★
第二十二条
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
②
前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・平一一法一五一・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔病弱等のための就学義務の猶予免除〕
★削除★
第二十三条
前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
(昭二八法一六七・昭三六法一六六・昭四二法一二〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第二十四条
削除
★削除★
(昭三六法一六六)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔保護者に対する援助〕
★削除★
第二十五条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
〔性行不良児童の出席停止〕
〔性行不良児童の出席停止〕
第二十六条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
第三十五条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一
他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
一
他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
二
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三
施設又は設備を損壊する行為
三
施設又は設備を損壊する行為
四
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
四
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
②
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
②
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
③
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
③
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
④
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
④
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平一三法一〇五・全改)
(平一三法一〇五・全改、平一九法九六・旧第二六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
〔学齢未満の
子女
の入学禁止〕
〔学齢未満の
子
の入学禁止〕
第二十七条
学齢に達しない
子女
は、
これを
小学校に入学させることができない。
第三十六条
学齢に達しない
子
は、
★削除★
小学校に入学させることができない。
(平一九法九六・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第二十八条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
第三十七条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
②
小学校には、前項
★挿入★
のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
②
小学校には、前項
に規定するもの
のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
③
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
④
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑤
教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を
行なう
。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は
行なう
。
⑤
教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を
行う
。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は
行う
。
⑥
教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑥
教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑦
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑦
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑧
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑧
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑨
事務職員は、事務に従事する。
⑨
事務職員は、事務に従事する。
⑩
助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑩
助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑪
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑪
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑫
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑫
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑬
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑬
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正)
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
〔市町村の小学校設置義務〕
〔市町村の小学校設置義務〕
第二十九条
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
第三十八条
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
(昭二三法一七〇・一部改正)
(昭二三法一七〇・一部改正、平一九法九六・旧第二九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
〔市町村組合による処理〕
〔市町村組合による処理〕
第三十条
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
第三十九条
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
(昭三六法一六六・全改、平六法四九・一部改正)
(昭三六法一六六・全改、平六法四九・一部改正、平一九法九六・旧第三〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
〔教育事務の委託〕
〔教育事務の委託〕
第三十一条
市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
第四十条
市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
②
前項の場合においては、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
②
前項の場合においては、地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
(昭二三法一七〇・昭二八法二一三・昭三六法一六六・昭四四法二・一部改正)
(昭二三法一七〇・昭二八法二一三・昭三六法一六六・昭四四法二・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
〔都道府県の町村に対する補助〕
〔都道府県の町村に対する補助〕
第三十二条
町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
第四十一条
町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
(昭二三法一七〇・昭三六法一六六・一部改正)
(昭二三法一七〇・昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・旧第三二条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第三十三条
削除
★削除★
(昭三六法一六六)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔教育水準の向上〕
第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔学校運営の状況に関する情報提供〕
第四十三条
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
〔私立小学校の監督庁〕
〔私立小学校の監督庁〕
第三十四条
私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
第四十四条
私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
(昭二三法一七〇・昭二四法二七〇・一部改正)
(昭二三法一七〇・昭二四法二七〇・一部改正、平一九法九六・旧第三四条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
〔中学校の目的〕
〔中学校の目的〕
第三十五条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、
中等普通教育
を施すことを目的とする。
第四十五条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、
義務教育として行われる普通教育
を施すことを目的とする。
(平一九法九六・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
〔中学校教育の目標〕
〔中学校教育の目標〕
第三十六条
中学校における
教育について
は、
前条の
目的を実現するため
に、次の各号
に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
第四十六条
中学校における
教育
は、
前条に規定する
目的を実現するため
、第二十一条各号
に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
一
小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
★削除★
二
社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
★削除★
三
学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
★削除★
(昭三六法一六六・一部改正)
(昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第三十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
第四十七条
中学校の修業年限は、三年とする。
(平一九法九六・旧第三七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
〔
教科
〕
〔
教育課程
〕
第三十八条
中学校の
教科
に関する事項は、
第三十五条及び第三十六条
の規定に従い、文部科学大臣が
、これを
定める。
第四十八条
中学校の
教育課程
に関する事項は、
第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項
の規定に従い、文部科学大臣が
★削除★
定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔就学させる義務〕
★削除★
第三十九条
保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
②
前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
③
第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。
(昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
〔中学校についての準用規定〕
〔中学校についての準用規定〕
第四十条
第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条
の規定は、中学校に
、これを
準用する。この場合において、
第十八条の二中「前条各号
」とあるのは
、「第三十六条各号
」と読み替えるものとする。
第四十九条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条まで
の規定は、中学校に
★削除★
準用する。この場合において、
第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項
」とあるのは
「第四十六条
」と読み替えるものとする。
(昭三六法一六六・平一三法一〇五・一部改正)
(昭三六法一六六・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
〔高等学校の目的〕
〔高等学校の目的〕
第四十一条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達
★挿入★
に応じて、
高等普通教育
及び専門教育を施すことを目的とする。
第五十条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達
及び進路
に応じて、
高度な普通教育
及び専門教育を施すことを目的とする。
(平一九法九六・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
〔高等学校教育の目標〕
〔高等学校教育の目標〕
第四十二条
高等学校における
教育について
は、
前条の
目的を実現する
ために
、次
の各号
に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
第五十一条
高等学校における
教育
は、
前条に規定する
目的を実現する
ため
、次
★削除★
に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
一
中学校における教育
の成果を
さらに
発展拡充させて
★挿入★
、国家及び社会の
有為な
形成者として必要な資質を養うこと。
一
義務教育として行われる普通教育
の成果を
更に
発展拡充させて
、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い
、国家及び社会の
★削除★
形成者として必要な資質を養うこと。
二
社会において
果さなければ
ならない使命の自覚に
基き
、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な
技能に習熟させる
こと。
二
社会において
果たさなければ
ならない使命の自覚に
基づき
、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な
知識、技術及び技能を習得させる
こと。
三
社会
について、広く深い理解と健全な批判力を養い、
個性の確立に努める
こと。
三
個性の確立に努めるとともに、社会
について、広く深い理解と健全な批判力を養い、
社会の発展に寄与する態度を養う
こと。
(昭三六法一六六・一部改正)
(昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
〔学科と
教科
〕
〔学科と
教育課程
〕
第四十三条
高等学校の学科及び
教科
に関する事項は、前二条の規定
★挿入★
に従い、文部科学大臣が
、これを
定める。
第五十二条
高等学校の学科及び
教育課程
に関する事項は、前二条の規定
及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定
に従い、文部科学大臣が
★削除★
定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
〔定時制課程〕
〔定時制課程〕
第四十四条
高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
第五十三条
高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
②
高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
②
高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・旧第四四条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
〔通信制課程〕
〔通信制課程〕
第四十五条
高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
第五十四条
高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
②
高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
②
高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
③
市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
③
市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
④
通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
④
通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭三六法一六六・全改、昭四五法一一一・昭五七法六九・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一六六・全改、昭四五法一一一・昭五七法六九・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第四五条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十五条の二から移動しました★
〔定時制又は通信制の教科の履修の特則〕
〔定時制又は通信制の教科の履修の特則〕
第四十五条の二
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
第五十五条
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
②
前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
②
前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
(昭三六法一六六・追加、昭六三法八八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一六六・追加、昭六三法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第四五条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第四十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第五十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
(昭三六法一六六・全改、昭六三法八八・一部改正)
(昭三六法一六六・全改、昭六三法八八・一部改正、平一九法九六・旧第四六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
〔入学資格〕
〔入学資格〕
第四十七条
高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第五十七条
高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第四七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
〔専攻科及び別科〕
〔専攻科及び別科〕
第四十八条
高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
第五十八条
高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
②
高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
②
高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
③
高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
③
高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
(平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第四八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
〔入退学等〕
〔入退学等〕
第四十九条
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第五十九条
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二八法一六七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第四九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第五十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
高等学校には、前項
★挿入★
のほか、養護教諭
★挿入★
、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
高等学校には、前項
に規定するもの
のほか、養護教諭
、栄養教諭
、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
③
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑤
技術職員は、技術に従事する。
⑤
技術職員は、技術に従事する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十条の二から移動しました★
第五十条の二
高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
第六十一条
高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
(昭四九法七〇・追加)
(昭四九法七〇・追加、平一九法九六・旧第五〇条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
〔高等学校についての準用規定〕
〔高等学校についての準用規定〕
第五十一条
第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで及び第三十四条
の規定は、高等学校に
、これを
準用する。この場合において、
第十八条の二中「前条各号
」とあるのは
、「第四十二条各号
」と読み替えるものとする。
第六十二条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで及び第四十二条から第四十四条まで
の規定は、高等学校に
★削除★
準用する。この場合において、
第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項
」とあるのは
「第五十一条
」と読み替えるものとする。
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十一条の二から移動しました★
〔中等教育学校の目的〕
〔中等教育学校の目的〕
第五十一条の二
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達
★挿入★
に応じて、
中等普通教育並びに高等普通教育
及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
第六十三条
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達
及び進路
に応じて、
義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育
及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
(平一〇法一〇一・追加)
(平一〇法一〇一・追加、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第五十一条の三から移動しました★
〔中等教育学校の目標〕
〔中等教育学校の目標〕
第五十一条の三
中等教育学校における
教育について
は、
前条の
目的を実現する
ために
、次に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
第六十四条
中等教育学校における
教育
は、
前条に規定する
目的を実現する
ため
、次に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
一
国家
及び社会の
有為な
形成者として必要な資質を養うこと。
一
豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家
及び社会の
★削除★
形成者として必要な資質を養うこと。
二
社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な
技能に習熟させる
こと。
二
社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な
知識、技術及び技能を習得させる
こと。
三
社会
について、広く深い理解と健全な批判力を養い、
個性の確立に努める
こと。
三
個性の確立に努めるとともに、社会
について、広く深い理解と健全な批判力を養い、
社会の発展に寄与する態度を養う
こと。
(平一〇法一〇一・追加)
(平一〇法一〇一・追加、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第五十一条の四から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第五十一条の四
中等教育学校の修業年限は、六年とする。
第六十五条
中等教育学校の修業年限は、六年とする。
(平一〇法一〇一・追加)
(平一〇法一〇一・追加、平一九法九六・旧第五一条の四繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第五十一条の五から移動しました★
〔課程〕
〔課程〕
第五十一条の五
中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
第六十六条
中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
(平一〇法一〇一・追加)
(平一〇法一〇一・追加、平一九法九六・旧第五一条の五繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第五十一条の六から移動しました★
〔教育の目的〕
〔教育の目的〕
第五十一条の六
中等教育学校の前期課程における教育
について
は、
第五十一条の二に掲げる
目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、
中等普通教育
を施すことを実現するため
に、第三十六条各号
に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
第六十七条
中等教育学校の前期課程における教育
★削除★
は、
第六十三条に規定する
目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、
義務教育として行われる普通教育
を施すことを実現するため
、第二十一条各号
に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
②
中等教育学校の後期課程における教育
について
は、
第五十一条の二に掲げる
目的のうち、心身の発達
★挿入★
に応じて、
高等普通教育
及び専門教育を施すことを実現するため
に、第五十一条の三各号
に掲げる目標
の達成に努めなければならない
。
②
中等教育学校の後期課程における教育
★削除★
は、
第六十三条に規定する
目的のうち、心身の発達
及び進路
に応じて、
高度な普通教育
及び専門教育を施すことを実現するため
、第六十四条各号
に掲げる目標
を達成するよう行われるものとする
。
(平一〇法一〇一・追加)
(平一〇法一〇一・追加、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の六繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十一条の七から移動しました★
〔学科と
教科
〕
〔学科と
教育課程
〕
第五十一条の七
中等教育学校の前期課程の
教科
に関する事項並びに後期課程の学科及び
教科
に関する事項は、
第五十一条の二、第五十一条の三
及び前条の規定
★挿入★
に従い、文部科学大臣が
、これを
定める。
第六十八条
中等教育学校の前期課程の
教育課程
に関する事項並びに後期課程の学科及び
教育課程
に関する事項は、
第六十三条、第六十四条
及び前条の規定
並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定
に従い、文部科学大臣が
★削除★
定める。
(平一〇法一〇一・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の七繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第五十一条の八から移動しました★
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第五十一条の八
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十九条
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
③
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正、平一九法九六・旧第五一条の八繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第七十条に移動しました★
★旧第五十一条の九から移動しました★
〔中等教育学校についての準用規定〕
〔中等教育学校についての準用規定〕
第五十一条の九
第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで、第三十四条、第四十九条並びに第五十条第三項
及び第五項の規定は中等教育学校に、
第四十四条から第四十五条の二まで、第四十八条及び第五十条の二
の規定は中等教育学校の後期課程に、
これを
準用する。この場合において、
第十八条の二中「前条各号
」とあるのは
、「第五十一条の三各号
」と読み替えるものとする。
第七十条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第三項
及び第五項の規定は中等教育学校に、
第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条
の規定は中等教育学校の後期課程に、
それぞれ
準用する。この場合において、
第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項
」とあるのは
「第六十四条
」と読み替えるものとする。
②
前項において準用する
第四十四条
又は
第四十五条
の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、
第五十一条の四
の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、
第五十一条の五
中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
②
前項において準用する
第五十三条
又は
第五十四条
の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、
第六十五条
の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、
第六十六条
中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の九繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第五十一条の十から移動しました★
〔設置者が同一の中学校及び高等学校〕
〔設置者が同一の中学校及び高等学校〕
第五十一条の十
同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
第七十一条
同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第五一条の一〇繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔特別支援学校の目的〕
第七十二条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔教育内容の明示〕
第七十三条
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔助言・援助〕
第七十四条
特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔障害の程度〕
第七十五条
第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔特別支援学校の部別〕
第七十六条
特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
②
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔教育課程等〕
第七十七条
特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔寄宿舎〕
第七十八条
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔寄宿舎指導員〕
第七十九条
寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
②
寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔設置義務〕
第八十条
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔特別支援学級〕
第八十一条
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
②
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一
知的障害者
二
肢体不自由者
三
身体虚弱者
四
弱視者
五
難聴者
六
その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③
前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔準用規定〕
第八十二条
第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
〔大学の目的〕
〔大学の目的〕
第五十二条
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
第八十三条
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
★新設★
②
大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(平一九法九六・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第五十二条の二から移動しました★
〔通信教育〕
〔通信教育〕
第五十二条の二
大学は、通信による教育を行うことができる。
第八十四条
大学は、通信による教育を行うことができる。
(平一三法一〇五・追加)
(平一三法一〇五・追加、平一九法九六・旧第五二条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
〔学部等〕
〔学部等〕
第五十三条
大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
第八十五条
大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
(昭四八法一〇三・全改)
(昭四八法一〇三・全改、平一九法九六・旧第五三条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
〔夜学又は通信教育〕
〔夜学又は通信教育〕
第五十四条
大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
第八十六条
大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
(平一三法一〇五・一部改正)
(平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・旧第五四条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第五十五条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
第八十七条
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
②
医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
②
医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
(昭二九法一九・昭三六法一六六・昭四八法一〇三・昭五八法五五・平三法二五・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正)
(昭二九法一九・昭三六法一六六・昭四八法一〇三・昭五八法五五・平三法二五・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・旧第五五条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十八条に移動しました★
★旧第五十五条の二から移動しました★
〔修業年限の通算〕
〔修業年限の通算〕
第五十五条の二
大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。
第八十八条
大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第五五条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八十九条に移動しました★
★旧第五十五条の三から移動しました★
〔修業年限の特例〕
〔修業年限の特例〕
第五十五条の三
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(
第五十五条第二項
に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に三年(同条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。
第八十九条
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(
第八十七条第二項
に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に三年(同条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。
(平一一法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法五五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五五条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
〔入学資格〕
〔入学資格〕
第五十六条
大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第九十条
大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
②
前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
②
前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
一
当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
一
当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二
当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。
二
当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。
(昭二四法一七九・昭二九法一九・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正)
(昭二四法一七九・昭二九法一九・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・旧第五六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十一条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
〔専攻科及び別科〕
〔専攻科及び別科〕
第五十七条
大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
第九十一条
大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
②
大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
②
大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
③
大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
③
大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・旧第五七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十二条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
〔学長、教授その他の職員〕
〔学長、教授その他の職員〕
第五十八条
大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第九十二条
大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
②
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
③
学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
④
副学長は、学長の職務を助ける。
④
副学長は、学長の職務を助ける。
⑤
学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
⑤
学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
⑥
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑥
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑦
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑦
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑧
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑧
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑨
助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑨
助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑩
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
⑩
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四八法一〇三・平一一法五五・平一七法八三・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四八法一〇三・平一一法五五・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・旧第五八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十三条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
〔教授会〕
〔教授会〕
第五十九条
大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
第九十三条
大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
②
教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。
②
教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。
(平一七法八三・一部改正)
(平一七法八三・一部改正、平一九法九六・旧第五九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十四条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
〔諮問〕
〔諮問〕
第六十条
大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第九十四条
大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
(昭六二法八八・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正)
(昭六二法八八・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・旧第六〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十五条に移動しました★
★旧第六十条の二から移動しました★
第六十条の二
大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第九十五条
大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
(昭二三法一三三・昭五八法七八・一部改正、昭六二法八八・一部改正・旧第六〇条繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正)
(昭二三法一三三・昭五八法七八・一部改正、昭六二法八八・一部改正・旧第六〇条繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・旧第六〇条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十六条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
〔研究施設〕
〔研究施設〕
第六十一条
大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
第九十六条
大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
(平一九法九六・旧第六一条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十七条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
〔大学院〕
〔大学院〕
第六十二条
大学には、大学院を置くことができる。
第九十七条
大学には、大学院を置くことができる。
(平一九法九六・旧第六二条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第六十三条
削除
★削除★
(平三法二三)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十八条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
〔監督庁〕
〔監督庁〕
第六十四条
公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
第九十八条
公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
(昭五六法八〇・平一一法一六〇・平一四法一五六・一部改正)
(昭五六法八〇・平一一法一六〇・平一四法一五六・一部改正、平一九法九六・旧第六四条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九十九条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
〔大学院の目的〕
〔大学院の目的〕
第六十五条
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
第九十九条
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
②
大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
②
大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
(昭三六法一六六・平一四法一一八・一部改正)
(昭三六法一六六・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・旧第六五条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
〔大学院の研究科〕
〔大学院の研究科〕
第六十六条
大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
第百条
大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
(平一一法五五・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法五五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第六六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百一条に移動しました★
★旧第六十六条の二から移動しました★
〔夜学又は通信教育による研究科〕
〔夜学又は通信教育による研究科〕
第六十六条の二
大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
第百一条
大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
(平一三法一〇五・追加)
(平一三法一〇五・追加、平一九法九六・旧第六六条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
〔大学院の入学資格〕
〔大学院の入学資格〕
第六十七条
大学院に入学することのできる者は、
第五十二条
の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは
第六十八条の二第一項
に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
第百二条
大学院に入学することのできる者は、
第八十三条
の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは
第百四条第一項
に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
②
前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、
第五十二条
の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
②
前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、
第八十三条
の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
(昭三九法一一〇・昭五一法二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一四法一一八・一部改正)
(昭三九法一一〇・昭五一法二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
〔学部を置かない大学〕
〔学部を置かない大学〕
第六十八条
教育研究上特別の必要がある場合においては、
第五十三条
の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
第百三条
教育研究上特別の必要がある場合においては、
第八十五条
の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
(昭五一法二五・追加、平三法二三・旧第六八条の二繰上)
(昭五一法二五・追加、平三法二三・旧第六八条の二繰上、平一九法九六・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四条に移動しました★
★旧第六十八条の二から移動しました★
〔学位〕
〔学位〕
第六十八条の二
大学(
第六十九条の二第二項
の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
第百四条
大学(
第百八条第二項
の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
②
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
②
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
③
短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
③
短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
④
独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
④
独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
一
短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
一
短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
二
学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
二
学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
⑤
学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、
第六十条
の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
⑤
学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、
第九十四条
の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
(平三法二三・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇・平一四法一一八・平一五法一一七・平一七法八三・一部改正)
(平三法二三・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇・平一四法一一八・平一五法一一七・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六八条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔修了の証明書〕
第百五条
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百六条に移動しました★
★旧第六十八条の三から移動しました★
〔名誉教授〕
〔名誉教授〕
第六十八条の三
大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
第百六条
大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
(昭二五法一〇三・追加、昭四八法一〇三・一部改正、昭五一法二五・旧第六八条の二繰下、平一一法五五・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正)
(昭二五法一〇三・追加、昭四八法一〇三・一部改正、昭五一法二五・旧第六八条の二繰下、平一一法五五・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・旧第六八条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百七条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
〔公開講座〕
〔公開講座〕
第六十九条
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
第百七条
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
②
公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
②
公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第六九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百八条に移動しました★
★旧第六十九条の二から移動しました★
〔短期大学〕
〔短期大学〕
第六十九条の二
大学は、
第五十二条に掲げる
目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを
おもな
目的とすることができる。
第百八条
大学は、
第八十三条第一項に規定する
目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを
主な
目的とすることができる。
②
前項に
掲げる
目的をその目的とする大学は、
第五十五条第一項
の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
②
前項に
規定する
目的をその目的とする大学は、
第八十七条第一項
の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
③
前項の大学は、短期大学と称する。
③
前項の大学は、短期大学と称する。
④
第二項の大学には、
第五十三条
及び
第五十四条
の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
④
第二項の大学には、
第八十五条
及び
第八十六条
の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
⑤
第二項の大学には、学科を置く。
⑤
第二項の大学には、学科を置く。
⑥
第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
⑥
第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
⑦
第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、
第五十二条
の大学に編入学することができる。
⑦
第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、
第八十三条
の大学に編入学することができる。
⑧
第六十二条
の規定は、第二項の大学について適用しない。
⑧
第九十七条
の規定は、第二項の大学について適用しない。
(昭三九法一一〇・追加、昭五六法八〇・平三法二三・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正)
(昭三九法一一〇・追加、昭五六法八〇・平三法二三・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六九条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百九条に移動しました★
★旧第六十九条の三から移動しました★
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
第六十九条の三
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第百九条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
(平一四法一一八・追加)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十条に移動しました★
★旧第六十九条の四から移動しました★
〔文部科学大臣による認証評価機関の認証〕
〔文部科学大臣による認証評価機関の認証〕
第六十九条の四
認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
第百十条
認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
②
文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
②
文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
一
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
一
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
二
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
二
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
三
第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
三
第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
四
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
四
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
五
次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
五
次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
六
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
六
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
③
前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
③
前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
④
認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
④
認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
⑤
認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
⑤
認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
⑥
文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
⑥
文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(平一四法一一八・追加)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の四繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十一条に移動しました★
★旧第六十九条の五から移動しました★
〔文部科学大臣による認証評価機関への報告・資料提出要求、認証の取消し〕
〔文部科学大臣による認証評価機関への報告・資料提出要求、認証の取消し〕
第六十九条の五
文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第百十一条
文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
②
文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
②
文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
③
文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
③
文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(平一四法一一八・追加)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の五繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十二条に移動しました★
★旧第六十九条の六から移動しました★
〔審議会への諮問〕
〔審議会への諮問〕
第六十九条の六
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、
第六十条
の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
第百十二条
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、
第九十四条
の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
一
認証評価機関の認証をするとき。
一
認証評価機関の認証をするとき。
二
第六十九条の四第三項
の細目を定めるとき。
二
第百十条第三項
の細目を定めるとき。
三
認証評価機関の認証を取り消すとき。
三
認証評価機関の認証を取り消すとき。
(平一四法一一八・追加)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・一部改正・旧第六九条の六繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
〔教育研究活動の公表〕
第百十三条
大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十四条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
〔大学についての準用規定〕
〔大学についての準用規定〕
第七十条
第二十八条第九項
及び
第五十条第五項
の規定は、大学に
、これを
準用する。
第百十四条
第三十七条第九項
及び
第六十条第五項
の規定は、大学に
★削除★
準用する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十五条に移動しました★
★旧第七十条の二から移動しました★
〔高等専門学校の目的〕
〔高等専門学校の目的〕
第七十条の二
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
第百十五条
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
★新設★
②
高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(昭三六法一四四・追加)
(昭三六法一四四・追加、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十六条に移動しました★
★旧第七十条の三から移動しました★
〔学科〕
〔学科〕
第七十条の三
高等専門学校には、学科を置く。
第百十六条
高等専門学校には、学科を置く。
②
前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
②
前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭三六法一四四・追加、昭四二法一八・平三法二五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一四四・追加、昭四二法一八・平三法二五・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第七〇条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十七条に移動しました★
★旧第七十条の四から移動しました★
〔修業年限〕
〔修業年限〕
第七十条の四
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
第百十七条
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
(平三法二五・全改)
(平三法二五・全改、平一九法九六・旧第七〇条の四繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十八条に移動しました★
★旧第七十条の五から移動しました★
〔入学資格〕
〔入学資格〕
第七十条の五
高等専門学校に入学することのできる者は、
第四十七条
に規定する者とする。
第百十八条
高等専門学校に入学することのできる者は、
第五十七条
に規定する者とする。
(昭三六法一四四・追加)
(昭三六法一四四・追加、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の五繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百十九条に移動しました★
★旧第七十条の六から移動しました★
〔専攻科の設置〕
〔専攻科の設置〕
第七十条の六
高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
第百十九条
高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
②
高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
②
高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
(平三法二五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平三法二五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第七〇条の六繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十条に移動しました★
★旧第七十条の七から移動しました★
〔校長、教授その他の職員〕
〔校長、教授その他の職員〕
第七十条の七
高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第百二十条
高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
②
高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
③
校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
④
教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
④
教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
⑤
准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
⑤
准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
⑥
助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
⑥
助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
⑦
助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑦
助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑧
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
⑧
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(昭三六法一四四・追加、平三法二五・旧第七〇条の六繰下、平一七法八三・一部改正)
(昭三六法一四四・追加、平三法二五・旧第七〇条の六繰下、平一七法八三・一部改正、平一九法九六・旧第七〇条の七繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十一条に移動しました★
★旧第七十条の八から移動しました★
〔準学士〕
〔準学士〕
第七十条の八
高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
第百二十一条
高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
(平三法二五・追加)
(平三法二五・追加、平一九法九六・旧第七〇条の八繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十二条に移動しました★
★旧第七十条の九から移動しました★
〔大学への編入学〕
〔大学への編入学〕
第七十条の九
高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第百二十二条
高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
(昭三六法一四四・追加、昭五三法五五・旧第七〇条の八繰上、平三法二五・一部改正・旧第七〇条の七繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一四四・追加、昭五三法五五・旧第七〇条の八繰上、平三法二五・一部改正・旧第七〇条の七繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第七〇条の九繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十三条に移動しました★
★旧第七十条の十から移動しました★
〔高等専門学校についての準用規定〕
〔高等専門学校についての準用規定〕
第七十条の十
第二十八条第九項、第四十九条、第五十条第五項、第六十条
(設置基準に係る部分に限る。)、
第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三、第六十九条、第六十九条の三
(第三項を除く。)及び
第六十九条の四から第六十九条の六まで
の規定は、高等専門学校に
、これを
準用する。
第百二十三条
第三十七条第九項、第五十九条、第六十条第五項、第九十四条
(設置基準に係る部分に限る。)、
第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条
(第三項を除く。)及び
第百十条から第百十三条まで
の規定は、高等専門学校に
★削除★
準用する。
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正)
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の一〇繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔障害の程度〕
★削除★
第七十一条の四
第七十一条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で、これを定める。
(昭三六法一六六・追加、平一〇法一一〇・一部改正、平一八法八〇・一部改正・旧第七一条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔特別支援学校の目的〕
★削除★
第七十一条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(昭三六法一六六・平一〇法一一〇・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔特別支援学校の部別〕
★削除★
第七十二条
特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
②
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
(昭三六法一六六・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔寄宿舎〕
★削除★
第七十三条の二
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
(昭四九法七〇・追加、平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔寄宿舎指導員〕
★削除★
第七十三条の三
寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
②
寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
(昭四九法七〇・追加、平一三法一〇五・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔教科等〕
★削除★
第七十三条
特別支援学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法一六七・昭三六法一六六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔設置義務〕
★削除★
第七十四条
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十一条の四の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
(昭二三法一七〇・昭三六法一六六・平一〇法一一〇・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔特別支援学級〕
★削除★
第七十五条
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
②
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一
知的障害者
二
肢体不自由者
三
身体虚弱者
四
弱視者
五
難聴者
六
その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③
前項に掲げる学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
(昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一〇法一一〇・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔特別支援学校についての準用規定〕
★削除★
第七十六条
第十八条の二(第四十条及び第五十一条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条、第二十一条(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条(第四十条、第五十一条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十七条、第四十六条から第五十条まで、第八十条及び第八十一条の規定は、特別支援学校に、第五十二条の二の規定は、特別支援学校の高等部に、これを準用する。
(昭二八法一六七・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五六法八〇・平一三法一〇五・平一八法八〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔幼稚園の目的〕
★削除★
第七十七条
幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔幼稚園の目標〕
★削除★
第七十八条
幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一
健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二
園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
三
身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
四
言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
五
音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
(昭三六法一六六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔保育内容〕
★削除★
第七十九条
幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔入園資格年齢〕
★削除★
第八十条
幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔園長、教頭、教諭その他の職員〕
★削除★
第八十一条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
②
幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑤
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔幼稚園についての準用規定〕
★削除★
第八十二条
第二十八条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項まで並びに第三十四条の規定は、幼稚園に、これを準用する。
(昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十四条に移動しました★
★旧第八十二条の二から移動しました★
〔専修学校の一般的要件〕
〔専修学校の一般的要件〕
第八十二条の二
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
第百二十四条
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一
修業年限が一年以上であること。
一
修業年限が一年以上であること。
二
授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
二
授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
三
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十五条に移動しました★
★旧第八十二条の三から移動しました★
〔専修学校の課程〕
〔専修学校の課程〕
第八十二条の三
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
第百二十五条
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
②
専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
②
専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
③
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④
専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
④
専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
(昭五〇法五九・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の三繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第八十二条の四から移動しました★
〔高等専修学校及び専門学校〕
〔高等専修学校及び専門学校〕
第八十二条の四
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
第百二十六条
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
②
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
②
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
(昭五〇法五九・追加)
(昭五〇法五九・追加、平一九法九六・旧第八二条の四繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十七条に移動しました★
★旧第八十二条の五から移動しました★
〔専修学校の設置者〕
〔専修学校の設置者〕
第八十二条の五
専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次
の各号
に該当する者でなければ、設置することができない。
第百二十七条
専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次
★削除★
に該当する者でなければ、設置することができない。
一
専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
一
専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二
設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
二
設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三
設置者が社会的信望を有すること。
三
設置者が社会的信望を有すること。
(昭五〇法五九・追加)
(昭五〇法五九・追加、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の五繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十八条に移動しました★
★旧第八十二条の六から移動しました★
〔教員数、物的施設等の基準〕
〔教員数、物的施設等の基準〕
第八十二条の六
専修学校は、次
の各号
に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
第百二十八条
専修学校は、次
★削除★
に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
一
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
一
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
二
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
二
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
三
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
三
目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四
目的又は課程の種類に応じた
教科
及び編制の大綱
四
目的又は課程の種類に応じた
教育課程
及び編制の大綱
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の六繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百二十九条に移動しました★
★旧第八十二条の七から移動しました★
〔校長及び教員〕
〔校長及び教員〕
第八十二条の七
専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第百二十九条
専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
②
専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
②
専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
③
専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
③
専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の七繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十条に移動しました★
★旧第八十二条の八から移動しました★
〔専修学校の設置廃止等の認可〕
〔専修学校の設置廃止等の認可〕
第八十二条の八
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第百三十条
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が
第八十二条の二、第八十二条の三
及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が
第百二十四条、第百二十五条
及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
③
前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
③
前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
④
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
④
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平一一法八七・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一一法八七・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の八繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十一条に移動しました★
★旧第八十二条の九から移動しました★
〔名称、位置又は学則の変更等の届出〕
〔名称、位置又は学則の変更等の届出〕
第八十二条の九
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十一条
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
(昭五〇法五九・追加、平一一法八七・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一一法八七・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の九繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十二条に移動しました★
★旧第八十二条の十から移動しました★
〔大学への編入学〕
〔大学への編入学〕
第八十二条の十
専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(
第五十六条第一項
に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第百三十二条
専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(
第九十条第一項
に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一〇繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十三条に移動しました★
★旧第八十二条の十一から移動しました★
〔準用規定等〕
〔準用規定等〕
第八十二条の十一
第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び
第三十四条の規定は、
専修学校に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び
第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く
専修学校に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十四条に移動しました★
★旧第八十三条から移動しました★
〔各種学校〕
〔各種学校〕
第八十三条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び
第八十二条の二
に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、
これを
各種学校とする。
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び
第百二十四条
に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、
★削除★
各種学校とする。
②
第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び
第三十四条
の規定は、各種学校に
、これを
準用する。この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び
第四十二条から第四十四条まで
の規定は、各種学校に
★削除★
準用する。この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
③
前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
③
前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二五法一〇三・昭五〇法五九・平三法七九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭五〇法五九・平三法七九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八三条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第八十三条の二から移動しました★
〔名称の使用制限〕
〔名称の使用制限〕
第八十三条の二
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
第百三十五条
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
②
高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
②
高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
(昭五〇法五九・追加、昭五一法二五・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、昭五一法二五・一部改正、平一九法九六・旧第八三条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第八十四条から移動しました★
〔準各種学校〕
〔準各種学校〕
第八十四条
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。
第百三十六条
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。
②
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
②
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
③
都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
③
都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
(昭二四法二七〇・昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭五〇法五九・一部改正)
(昭二四法二七〇・昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭五〇法五九・一部改正、平一九法九六・旧第八四条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十七条に移動しました★
★旧第八十五条から移動しました★
〔学校と社会教育〕
〔学校と社会教育〕
第八十五条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
第百三十七条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
(平一九法九六・旧第八五条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十八条に移動しました★
★旧第八十五条の二から移動しました★
〔行政手続法の適用除外〕
〔行政手続法の適用除外〕
第八十五条の二
第二十二条第二項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)
の政令で定める事項のうち
第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による
義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
第百三十八条
第十七条第三項
の政令で定める事項のうち
同条第一項又は第二項の
義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加)
(平五法八九・追加、平一九法九六・一部改正・旧第八五条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百三十九条に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
〔不服申立ての禁止〕
〔不服申立ての禁止〕
第八十六条
文部科学大臣がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第百三十九条
文部科学大臣がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八六条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第八十七条から移動しました★
〔東京都の区の取扱い〕
〔東京都の区の取扱い〕
第八十七条
この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第百四十条
この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
(平一九法九六・旧第八七条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十一条に移動しました★
★旧第八十七条の二から移動しました★
〔学部に準ずる組織の取扱い〕
〔学部に準ずる組織の取扱い〕
第八十七条の二
この法律(
第五十三条及び第六十六条
を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には
第五十三条ただし書
に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には
第六十六条ただし書
に規定する組織を含むものとする。
第百四十一条
この法律(
第八十五条及び第百条
を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には
第八十五条ただし書
に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には
第百条ただし書
に規定する組織を含むものとする。
(昭四八法一〇三・追加、平三法二三・平一一法五五・平一五法一一七・一部改正)
(昭四八法一〇三・追加、平三法二三・平一一法五五・平一五法一一七・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八七条の二繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十二条に移動しました★
★旧第八十八条から移動しました★
〔政令・文部科学大臣の決定への委任〕
〔政令・文部科学大臣の決定への委任〕
第八十八条
この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。
第百四十二条
この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八八条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十三条に移動しました★
★旧第八十九条から移動しました★
第八十九条
第十三条の規定(
第八十二条の十一第一項及び第八十三条第二項
において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は
第八十四条第二項
の規定による命令に違反した者は、
これを
六月以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
又は二十万円以下の罰金に処する。
第百四十三条
第十三条の規定(
第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項
において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は
第百三十六条第二項
の規定による命令に違反した者は、
★削除★
六月以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
又は二十万円以下の罰金に処する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭五〇法五九・平一〇法一〇一・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭五〇法五九・平一〇法一〇一・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八九条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
第百四十四条
第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
(平一九法九六・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十五条に移動しました★
★旧第九十条から移動しました★
第九十条
第十六条
の規定に違反した者は、
これを
十万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
第二十条
の規定に違反した者は、
★削除★
十万円以下の罰金に処する。
(平一〇法一〇一・一部改正)
(平一〇法一〇一・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第九〇条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第九十一条
第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを十万円以下の罰金に処する。
★削除★
(平一〇法一〇一・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第百四十六条に移動しました★
★旧第九十二条から移動しました★
第九十二条
第八十三条の二
の規定に違反した者は、
これを
十万円以下の罰金に処する。
第百四十六条
第百三十五条
の規定に違反した者は、
★削除★
十万円以下の罰金に処する。
(昭五〇法五九・平一〇法一〇一・一部改正)
(昭五〇法五九・平一〇法一〇一・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第九二条繰下)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第七十一条の二
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
★削除★
(平一八法八〇・追加)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第七十一条の三
特別支援学校においては、第七十一条の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第七十五条第一項に規定する児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
★削除★
(平一八法八〇・追加)
-附題-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
附 則 抄
附 則
-附則-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第一条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
〔施行期日〕
〔施行期日〕
第九十三条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。ただし、第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。〔二二条一項に規定する盲学校及び聾学校における就学義務並びに七四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分は、昭和二三年政令第七九号で同年四月一日から施行・三九条一項に規定する盲学校及び聾学校における就学義務に関する部分は、昭和二八年政令第三三九号で同二九年四月一日から施行・二二条一項及び三九条一項に規定する養護学校における就学義務並びに七四条に規定する養護学校の設置義務に関する部分は、昭和四八年政令第三三九号で同五四年四月一日から施行〕
第一条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。ただし、第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する盲学校、
聾
(
ろう
)
学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。〔二二条一項に規定する盲学校及び聾学校における就学義務並びに七四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分は、昭和二三年政令第七九号で同年四月一日から施行・三九条一項に規定する盲学校及び聾学校における就学義務に関する部分は、昭和二八年政令第三三九号で同二九年四月一日から施行・二二条一項及び三九条一項に規定する養護学校における就学義務並びに七四条に規定する養護学校の設置義務に関する部分は、昭和四八年政令第三三九号で同五四年四月一日から施行〕
②
第三十九条第一項に規定する盲学校及び
聾
(
ろう
)
学校に係る保護者の義務は、昭和二十九年度においては、子女の満十三歳に達した日の属する学年の終りまでとし、以後昭和三十年度及び昭和三十一年度において、毎年度一学年ずつ延長するものとする。
★削除★
(昭二三法一三三・昭二九法一九・昭三六法一六六・一部改正)
(昭二三法一三三・昭二九法一九・昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第九三条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔廃止法令〕
★削除★
第九十四条
次に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。
公立学校職員年功加俸国庫補助法
現役国民学校職員俸給費国庫補助法
現役青年学校職員俸給費国庫補助法
青年学校教育費国庫補助法
国民学校令
青年学校令
中等学校令
師範教育令
専門学校令
高等学校令
大学令
盲学校及聾唖学校令
幼稚園令
私立学校令
教育免許令
学位令
国立総合大学等の名誉教授に関する勅令
水産講習所の名誉教授に関する勅令
高等商船学校の名誉教授に関する勅令
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第九十六条
削除
★削除★
(昭二五法一〇三)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
〔小学校とみなされる学校〕
〔小学校とみなされる学校〕
第九十七条
この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。
第二条
この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。
(昭三六法一六六・一部改正)
(昭三六法一六六・一部改正、平一九法九六・旧附則第九七条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第三条に移動しました★
★旧第九十八条から移動しました★
〔従前の学校の存続〕
〔従前の学校の存続〕
第九十八条
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
第三条
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
②
前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、従前の規定による他の学校となることができる。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前二項
の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が
、これを
定める。
②
前項
の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が
★削除★
定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第九八条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第九十九条
削除
★削除★
(昭二四法一四八)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔第一条の学校になつた場合の在学者の処置〕
★削除★
第百条
従前の規定による学校が、第一条に掲げる学校になつた場合における在学者に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第四条に移動しました★
★旧第百一条から移動しました★
〔従前の学校の卒業資格〕
〔従前の学校の卒業資格〕
第百一条
従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
第四条
従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧附則第一〇一条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第百一条の二から移動しました★
〔公立大学法人の経過措置〕
〔公立大学法人の経過措置〕
第百一条の二
地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学
★挿入★
以外の学校を設置することができない。
第五条
地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学
及び高等専門学校
以外の学校を設置することができない。
(平一五法一一九・追加)
(平一五法一一九・追加、平一九法九六・一部改正・旧附則第一〇一条の二繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
〔学校法人の経過措置〕
〔学校法人の経過措置〕
第百二条
私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
第六条
私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
②
私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第二条第一項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によつて設置されることができる。
★削除★
(昭二四法二七〇・全改、昭三六法一六六・平一八法八〇・一部改正)
(昭二四法二七〇・全改、昭三六法一六六・平一八法八〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第一〇二条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第百三条から移動しました★
〔養護教諭についての経過措置〕
〔養護教諭についての経過措置〕
第百三条
小学校、中学校及び中等教育学校には、
第二十八条
(
第四十条
において準用する場合を含む。)及び
第五十一条の八
の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭
は、これ
を置かないことができる。
第七条
小学校、中学校及び中等教育学校には、
第三十七条
(
第四十九条
において準用する場合を含む。)及び
第六十九条
の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭
★削除★
を置かないことができる。
(平一〇法一〇一・一部改正)
(平一〇法一〇一・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第一〇三条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第百四条
削除
★削除★
(昭三六法一六六)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第百五条から移動しました★
〔中学校の通信教育〕
〔中学校の通信教育〕
第百五条
中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
第八条
中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
②
前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
②
前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二八法二一三・昭三六法一六六・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧附則第一〇五条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第百六条
削除
★削除★
(平一一法八七)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第百七条から移動しました★
〔教科用図書の経過措置〕
〔教科用図書の経過措置〕
第百七条
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、
第二十一条第一項
(
第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、
第二十一条第一項
に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
第九条
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、
第三十四条第一項
(
第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、
第三十四条第一項
に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
(昭二八法一六七・全改、昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一八法八〇・一部改正)
(昭二八法一六七・全改、昭三六法一六六・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一八法八〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第一〇七条繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
〔学位の経過措置〕
★削除★
第百八条
従前の学位令による学位は、第九十四条の規定にかかわらず、第九十八条の規定による大学において、文部大臣の定めるもののほか、なお従前の例により、これを授与することができる。
(昭三六法一六六・一部改正)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第百八条の二から移動しました★
〔名誉教授の経過措置〕
〔名誉教授の経過措置〕
第百八条の二
第六十八条の三
の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む
。以下本条において同じ
。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
第十条
第百六条
の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む
★削除★
。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
②
前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第六十八条の三の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。
★削除★
(昭二五法一〇三・追加、昭五一法二五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二五法一〇三・追加、昭五一法二五・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧附則第一〇八条の二繰上)
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第百九条及び第百十条
削除
★削除★
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
第百九条及び第百十条
削除
★削除★
-改正附則-
施行日:平成十九年十二月二十六日
~平成十九年六月二十七日法律第九十六号~
★新設★
附 則(平成一九・六・二七法九六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一九年政令第三六二号で同年一二月二六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条〔中略〕の規定 平成二十年四月一日
二
〔省略〕