学校教育法施行令
昭和二十八年十月三十一日 政令 第三百四十号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十九年九月一日 政令 第二百三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年九月一日政令第二百三十二号~
(法第四条第一項の政令で定める事項)
(法第四条第一項の政令で定める事項)
第二十三条
法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
第二十三条
法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び第二十四条の三において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更
一
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び第二十四条の三において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更
二
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第十号及び第二十四条において同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
二
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第十号及び第二十四条において同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
三
特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止
三
特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止
四
市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更
四
市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更
五
特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信教育の開設
五
特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信教育の開設
六
私立の大学の学部の学科の設置
六
私立の大学の学部の学科の設置
★新設★
七
専門職大学の課程(法第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の設置及び変更
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
大学の大学院
(専門職大学院を含む。)
の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法
第百四条第一項
に規定する課程をいう。
次条第一項第一号
において同じ。)の変更
八
大学の大学院
★削除★
の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法
第百四条第三項
に規定する課程をいう。
次条第一項第一号ハ
において同じ。)の変更
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
高等専門学校の学科の設置
九
高等専門学校の学科の設置
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止
十
市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
高等学校の広域の通信制の課程(法第五十四条第三項(法第七十条第一項において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
十一
高等学校の広域の通信制の課程(法第五十四条第三項(法第七十条第一項において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
十二
私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
2
法第四条の二に規定する幼稚園に係る法第四条第一項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。
2
法第四条の二に規定する幼稚園に係る法第四条第一項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。
(昭三二政一二三・昭三三政二〇二・昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五〇政三八一・昭五一政四二・昭五三政三一〇・昭五七政二〇五・昭六〇政七〇・平三政一七〇・平一〇政三五一・平一二政四二・平一五政七四・平一九政五五・平一九政三六三・平二三政一一八・平二八政三五三・一部改正)
(昭三二政一二三・昭三三政二〇二・昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五〇政三八一・昭五一政四二・昭五三政三一〇・昭五七政二〇五・昭六〇政七〇・平三政一七〇・平一〇政三五一・平一二政四二・平一五政七四・平一九政五五・平一九政三六三・平二三政一一八・平二八政三五三・平二九政二三二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年九月一日政令第二百三十二号~
(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)
(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)
第二十三条の二
法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十三条の二
法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
私立の大学の学部の学科の設置又は公立若しくは私立の大学の大学院(専門職大学院を含む。)の研究科の専攻の設置若しくは専攻に係る課程の
変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
一
大学に係る次に掲げる設置又は
変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
★新設★
イ
私立の大学の学部の学科の設置
★新設★
ロ
専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。)
★新設★
ハ
大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更
二
高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
二
高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
三
大学における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
三
大学における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
四
私立の大学又は高等専門学校の収容定員(大学にあつては、通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
四
私立の大学又は高等専門学校の収容定員(大学にあつては、通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
五
私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
五
私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
2
前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。
2
前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。
3
前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。
3
前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。
(平一五政七四・追加、平一七政二九五・一部改正)
(平一五政七四・追加、平一七政二九五・平二九政二三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年九月一日政令第二百三十二号~
★新設★
附 則(平成二九・九・一政二三二)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。