学校教育法施行令
昭和二十八年十月三十一日 政令 第三百四十号
学校教育法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年九月十三日 政令 第二百三十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年九月十三日
~平成二十九年九月十三日政令第二百三十八号~
(学期及び休業日)
(学期及び休業日)
第二十九条
公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期
及び
夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日
★挿入★
は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
第二十九条
公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期
並びに
夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日
又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)
は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
★新設★
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市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一〇政四一八・全改、平一九政三六三・平二八政三五三・一部改正)
(平一〇政四一八・全改、平一九政三六三・平二八政三五三・平二九政二三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年九月十三日
~平成二十九年九月十三日政令第二百三十八号~
★新設★
附 則(平成二九・九・一三政二三八)
この政令は、公布の日から施行する。