学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校教育法の一部を改正する法律
令和六年六月十四日 法律 第五十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
〔専修学校の一般的要件〕
〔専修学校の一般的要件〕
第百二十四条
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
第百二十四条
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一
修業年限が一年以上であること。
一
修業年限が一年以上であること。
二
授業時数
★挿入★
が文部科学大臣の定める授業時数
★挿入★
以上であること。
二
授業時数
又は単位数
が文部科学大臣の定める授業時数
又は単位数
以上であること。
三
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
三
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の二繰下)
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の二繰下、令六法五〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
〔専修学校の課程〕
〔専修学校の課程〕
第百二十五条
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
第百二十五条
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
②
専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
②
専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれ
に準ずる学力
があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
③
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれ
と同等以上の学力
があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④
専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
④
専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
(昭五〇法五九・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の三繰下、平二七法四六・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・旧第八二条の三繰下、平二七法四六・令六法五〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
★新設★
第百二十五条の二
専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下この章において「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には、専攻科を置くことができる。
②
専修学校の専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
(令六法五〇・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
〔教員数、物的施設等の基準〕
〔教員数、物的施設等の基準〕
第百二十八条
専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
第百二十八条
専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
一
目的、
生徒
の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
一
目的、
生徒等(高等課程及び一般課程の生徒並びに専門課程の学生をいう。次号及び第三号において同じ。)
の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
二
目的、
生徒
の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
二
目的、
生徒等
の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
三
目的、
生徒
の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
三
目的、
生徒等
の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四
目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
四
目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の六繰下)
(昭五〇法五九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の六繰下、令六法五〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
★新設★
第百三十一条の二
専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができる。
(令六法五〇・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
〔大学への編入学〕
〔大学への編入学〕
第百三十二条
専修学校の
専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)
を修了した者
(第九十条第一項に規定する者に限る。)
は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第百三十二条
専修学校の
特定専門課程
を修了した者
★削除★
は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一〇繰下)
(平一〇法一〇一・追加、平一一法一六〇・平一三法一〇五・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一〇繰下、令六法五〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
★新設★
第百三十二条の二
専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
②
専門課程を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。
(令六法五〇・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
〔準用規定等〕
〔準用規定等〕
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条
及び第四十二条から第四十四条まで
の規定は専修学校に、
第百五条の規定は専門課程を置く専修学校
に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条
、第四十三条及び第四十四条
の規定は専修学校に、
第四十二条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)
に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・令六法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十四日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四法五〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。