学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十九号
条項号:
附則第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★新設★
第十二条の二
学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場合に幼児、児童、生徒及び学生を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
(令六法六九・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔準用規定等〕
〔準用規定等〕
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、
★挿入★
第四十二条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、
第十二条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限る。)に、
第四十二条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・令六法五〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・令六法五〇・令六法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕