学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
児童福祉法等の一部を改正する法律
令和七年四月二十五日 法律 第二十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第二十八条
第三十七条第六項、第八項及び第十二項から第十七項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
第二十八条
第三十七条第六項、第八項及び第十二項から第十七項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
★新設★
②
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十七条の二第一項
園児について
園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について
第二十七条の二第二項第三号
指定都市等所在施設
地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園
指定都市等の長
当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会
第二十七条の五第一項ただし書
都道府県知事又は市長
都道府県知事
第二十七条の六第一項
主務省令
文部科学省令
審議会等
教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)
第二十七条の六第二項及び第三項
審議会等
専門的な知識を有する者
第二十七条の七
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
(平一九法九六・追加・一部改正)
(平一九法九六・追加・一部改正、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第八十二条
第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(
第二十八条
、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に
★挿入★
、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
第八十二条
第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(
第二十八条第一項
、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に
、第二十八条第二項の規定は特別支援学校の幼稚部に
、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
(平一九法九六・追加)
(平一九法九六・追加、令七法二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和七・四・二五法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十一条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。