学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔園長、教頭、教諭その他の職員〕
〔園長、教頭、教諭その他の職員〕
第二十七条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
第二十七条
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
②
幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
②
幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは
、教頭を
置かないことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは
教頭を、主務教諭(第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ
置かないことができる。
④
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
⑤
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
⑥
教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑥
教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑦
主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
⑦
主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
⑧
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑧
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
★新設★
⑨
主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
★⑩に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
⑩
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
★⑪に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑪
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑪
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
⑫
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項及び第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
一
園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二
幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
(平一九法九六・追加・一部改正)
(平一九法九六・追加・一部改正、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第二十八条
第三十七条第六項、第八項及び
第十二項から第十七項まで
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
第二十八条
第三十七条第六項、第八項及び
第十三項から第十八項まで
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
②
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
②
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十七条の二第一項
園児について
園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について
第二十七条の二第二項第三号
指定都市等所在施設
地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園
指定都市等の長
当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会
第二十七条の五第一項ただし書
都道府県知事又は市長
都道府県知事
第二十七条の六第一項
主務省令
文部科学省令
審議会等
教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)
第二十七条の六第二項及び第三項
審議会等
専門的な知識を有する者
第二十七条の七
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
第二十七条の二第一項
園児について
園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について
第二十七条の二第二項第三号
指定都市等所在施設
地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園
指定都市等の長
当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会
第二十七条の五第一項ただし書
都道府県知事又は市長
都道府県知事
第二十七条の六第一項
主務省令
文部科学省令
審議会等
教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)
第二十七条の六第二項及び第三項
審議会等
専門的な知識を有する者
第二十七条の七
主務省令
文部科学省令
主務大臣
文部科学大臣
(平一九法九六・追加・一部改正、令七法二九・一部改正)
(平一九法九六・追加・一部改正、令七法二九・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第三十七条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
第三十七条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
②
小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を
★挿入★
、養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を
、主務教諭(第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を
、養護をつかさどる主幹教諭
又は主務教諭
を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
④
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑤
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑥
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑥
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑦
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑧
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
⑨
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
⑩
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑩
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
★新設★
⑪
主務教諭は、児童の教育をつかさどり、及び命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
★⑫に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑫
教諭は、児童の教育をつかさどる。
★⑬に移動しました★
★旧⑫から移動しました★
⑫
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑬
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
★⑭に移動しました★
★旧⑬から移動しました★
⑬
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑭
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
★⑮に移動しました★
★旧⑭から移動しました★
⑭
事務職員は、事務をつかさどる。
⑮
事務職員は、事務をつかさどる。
★⑯に移動しました★
★旧⑮から移動しました★
⑮
助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑯
助教諭は、教諭の職務を助ける。
★⑰に移動しました★
★旧⑯から移動しました★
⑯
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑰
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
★⑱に移動しました★
★旧⑰から移動しました★
⑰
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑱
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
★⑲に移動しました★
★旧⑱から移動しました★
⑱
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑲
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑲
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
⑳
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
一
校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二
児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二八条繰下、平二九法五・一部改正)
(昭三六法一六六・昭四九法七〇・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第二八条繰下、平二九法五・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔教育水準の向上〕
〔教育水準の向上〕
第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
第四十二条
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
★新設★
②
地方公共団体の設置する小学校は、前項の措置を講ずるに当たつては、当該措置が、当該地方公共団体の教育委員会が定めた公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第八条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならない。
(平一九法九六・追加)
(平一九法九六・追加、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第六十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十条
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは
、教頭を
置かないことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは
教頭を、主務教諭(第六十二条において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ
置かないことができる。
④
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
④
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
⑤
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑤
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥
技術職員は、技術に従事する。
⑥
技術職員は、技術に従事する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条繰下)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五〇条繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔高等学校についての準用規定〕
〔高等学校についての準用規定〕
第六十二条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から
第十七項
まで及び
第十九項
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。
第六十二条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から
第十八項
まで及び
第二十項
並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条繰下)
(昭二五法一〇三・昭二八法一六七・昭四九法七〇・平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
第六十九条
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
第六十九条
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
②
中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を
★挿入★
、養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
③
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を
、主務教諭(次条第一項において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を
、養護をつかさどる主幹教諭
又は主務教諭
を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
④
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の八繰下)
(平一〇法一〇一・追加、平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の八繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔中等教育学校についての準用規定〕
〔中等教育学校についての準用規定〕
第七十条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から
第十七項
まで及び
第十九項
、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条、第五十八条の二及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
第七十条
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から
第十八項
まで及び
第二十項
、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条、第五十八条の二及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
②
前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
②
前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の九繰下、平二七法四六・一部改正)
(平一〇法一〇一・追加、平一三法一〇五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第五一条の九繰下、平二七法四六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔大学についての準用規定〕
〔大学についての準用規定〕
第百十四条
第三十七条第十四項
及び第六十条第六項の規定は、大学に準用する。
第百十四条
第三十七条第十五項
及び第六十条第六項の規定は、大学に準用する。
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条繰下)
(昭二五法一〇三・昭三六法一六六・昭四九法七〇・昭五一法二五・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔高等専門学校についての準用規定〕
〔高等専門学校についての準用規定〕
第百二十三条
第三十七条第十四項
、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
第百二十三条
第三十七条第十五項
、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の一〇繰下)
(昭三六法一四四・追加、昭四九法七〇・昭五一法二五・一部改正、昭五三法五五・一部改正・旧第七〇条の九繰上、昭五八法七八・昭六二法八八・一部改正、平三法二五・旧第七〇条の八繰下、平一四法一一八・平一六法四九・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第七〇条の一〇繰下、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔準用規定等〕
〔準用規定等〕
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、
第四十二条
の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、
同項中
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、
第四十二条第一項
の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、
第十三条第一項中
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
②
都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・令六法五〇・一部改正)
(昭五〇法五九・追加、平五法八九・一部改正、平一〇法一〇一・旧第八二条の一〇繰下、平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八二条の一一繰下、平二三法三七・平二八法四七・令六法五〇・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
〔各種学校〕
〔各種学校〕
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
第百三十四条
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
②
第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条
及び第四十二条から第四十四条まで
の規定は、各種学校に準用する。この場合において、第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
②
第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条
、第四十二条第一項、第四十三条及び第四十四条
の規定は、各種学校に準用する。この場合において、第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
③
前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
③
前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二五法一〇三・昭五〇法五九・平三法七九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八三条繰下、平二三法三七・一部改正)
(昭二五法一〇三・昭五〇法五九・平三法七九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第八三条繰下、平二三法三七・令七法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕