学校教育法施行規則
昭和二十二年五月二十三日 文部省 令 第十一号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和七年八月二十八日 文部科学省 令 第二十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
〔学校の目的等の変更の認可の申請又は届出〕
〔学校の目的等の変更の認可の申請又は届出〕
第五条
学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号
、第三項並びに第百八十七条第二項第一号及び第二号
に掲げる事項に係る学則の変更とする。
第五条
学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号
及び第三項
に掲げる事項に係る学則の変更とする。
②
学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
②
学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
③
高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
③
高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
(昭三六文令二二・追加、昭五一文令一四・平一二文令九・平一五文科令一五・一部改正、平一九文科令四〇・旧第四条の二繰下、平二〇文科令二六・平二四文科令一四・平三〇文科令六・令三文科令一四・一部改正)
(昭三六文令二二・追加、昭五一文令一四・平一二文令九・平一五文科令一五・一部改正、平一九文科令四〇・旧第四条の二繰下、平二〇文科令二六・平二四文科令一四・平三〇文科令六・令三文科令一四・令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百五十五条
学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
第百五十五条
学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
一
学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者
一
学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者
二
外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
二
外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
三
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
三
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
四
我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
四
我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
四の二
外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
四の二
外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
五
専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。)
で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
五
専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)
で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六
文部科学大臣の指定した者
六
文部科学大臣の指定した者
七
学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七
学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
八
大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
八
大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
2
学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2
学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。)
一
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。)
二
専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。)
二
専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。)
三
高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
三
高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
四
専修学校の
専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の
専門課程
を修了した者に限る。)
四
専修学校の
特定専門課程を修了した者
(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の
特定専門課程
を修了した者に限る。)
五
外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
五
外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
六
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
六
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
七
我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
七
我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
八
その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
八
その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(平一九文科令四〇・追加、平二八文科令一〇・平二八文科令一九・平二九文科令三五・令元文科令一一・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二八文科令一〇・平二八文科令一九・平二九文科令三五・令元文科令一一・令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百七十七条
学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第百七十七条
学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
一
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
二
専門職大学の前期課程を修了した者
二
専門職大学の前期課程を修了した者
三
短期大学を卒業した者
三
短期大学を卒業した者
四
専修学校の
専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
四
専修学校の
特定専門課程を修了した者
五
外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
五
外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
六
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
六
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
七
我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
七
我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
八
その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
八
その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(平一九文科令四〇・追加、平二八文科令一〇・平二九文科令三五・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二八文科令一〇・平二九文科令三五・令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十一条
専修学校の
生徒
の入学、退学、休学等については、校長が定める。
第百八十一条
専修学校の
生徒及び学生
の入学、退学、休学等については、校長が定める。
(平一九文科令四〇・追加)
(平一九文科令四〇・追加、令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十三条
学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者
に準ずる
学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
若しくは第百五十条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当する者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
第百八十三条
学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者
と同等以上の
学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
又は第百五十条各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第六号中「大学において、大学」とあるのは「専修学校において、専修学校」と、同条第七号中「大学」とあるのは「専修学校」とする。
一
修業年限が三年以上の専修学校の高等課程を修了した者
★削除★
二
学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの
★削除★
三
専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、十八歳に達したもの
★削除★
(平一九文科令四〇・追加)
(平一九文科令四〇・追加、令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十三条の二
専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる
専修学校の学科
のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。
第百八十三条の二
専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる
専修学校の学科(高等課程及び一般課程の学科に限る。)
のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
★新設★
3
専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における学生の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うことができる。
(平二四文科令一四・追加)
(平二四文科令一四・追加、令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十三条の三
前条第一項に規定する学科において、全課程の修了を認めるに当たつては、専修学校設置基準第十七条(前条第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科にあつては同令第二十七条、同令第五条第一項に規定する通信制の学科にあつては同令第三十七条)に規定する要件を満たす者について行わなければならない。
第百八十三条の三
校長は、生徒及び学生の専修学校の全課程の修了を認めるに当たつては、次の各号に掲げる学科(専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科をいい、同令第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者について行わなければならない。
一
高等課程又は一般課程の学科(次号に掲げるものを除く。) 専修学校設置基準第十七条に規定する要件
二
前条第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない高等課程又は一般課程の学科 専修学校設置基準第二十七条に規定する要件
三
専門課程の学科 専修学校設置基準第二十八条の三に規定する要件
2
校長は、専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科において、生徒及び学生の全課程の修了を認めるに当たつては、同令第三十七条に規定する要件を満たす者について行わなければならない。
(平二四文科令一四・追加)
(令七文科令二一・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十六条
学校教育法
第百三十二条
に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
第百八十六条
学校教育法
第百二十五条の二第一項
に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一
修業年限が二年以上であること。
一
修業年限が二年以上であること。
二
課程の修了に必要な
総授業時数が別に定める授業時数以上であること。ただし、第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科及び専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科にあつては、課程の修了に必要な総単位数が別に定める単位数以上
であること。
二
課程の修了に必要な
総単位数が六十二単位以上
であること。
2
前項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。
★削除★
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
★新設★
第百八十六条の二
学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により、専修学校の専攻科への入学に関し専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
二
専門職大学の前期課程を修了した者
三
短期大学を卒業した者
四
高等専門学校を卒業した者
五
外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
六
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
七
我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
八
その他専修学校の専攻科において、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者
(令七文科令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
★新設★
第百八十六条の三
第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
(令七文科令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
★新設★
第百八十六条の四
専修学校の特定専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の特定専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。
(令七文科令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
★新設★
第百八十六条の五
専門課程を置く専修学校は、学校教育法第百三十二条の二第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
(令七文科令二一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十七条
第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。
第百八十七条
第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。
2
専修学校設置基準
第五条第一項
に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。
2
専修学校設置基準
第四条第一項第三号
に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。
一
通信教育を行う区域に関する事項
一
通信教育を行う区域に関する事項
二
面接による指導の実施に係る体制に関する事項
二
面接による指導の実施に係る体制に関する事項
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十八条
第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の
分校
の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。
第百八十八条
第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の
専攻科又は分校
の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。
(平一九文科令四〇・追加)
(平一九文科令四〇・追加、令七文科令二一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
第百八十九条
第五条
の規定は
専修学校の名称
、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は
専修学校の目的の変更の認可の申請
及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十八条
、第六十条及び第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校
について、第百六十三条の二及び第百六十四条の規定は
専門課程を置く専修学校
について、それぞれ準用する。この場合において、
第十九条
中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十三条の二中
「授業科目」とあるのは「授業科目を履修し、又は当該授業科目」
と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により
大学」
とあるのは「第百二十五条第三項に規定する
専修学校の専門課程
」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第五項中「
大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無
」とあるのは「
専修学校設置基準第十九条の規定による授業時数の単位数への換算又は同令第二十二条の規定による単位の授与の有無
」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と読み替えるものとする。
第百八十九条
第五条第一項の規定は専修学校の学則の変更について、同条第二項
の規定は
専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の名称
、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は
専修学校の専攻科の設置の届出
及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十八条
及び第六十条の規定は専修学校について、第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)
について、第百六十三条の二及び第百六十四条の規定は
専修学校(専門課程を置くものに限る。)
について、それぞれ準用する。この場合において、
第五条第一項中「前条第一項各号、第二項各号及び第三項」とあるのは「前条第一項各号並びに第百八十七条第二項第一号及び第二号」と、第十九条
中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十三条の二中
「科目等履修生」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第二項の規定により授業科目を履修する者」
と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により
大学に入学することができる者」
とあるのは「第百二十五条第三項に規定する
高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は第百八十三条に定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者
」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第五項中「
大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専門職短期大学設置基準第二十五条第二項
」とあるのは「
専修学校設置基準第十五条第三項
」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と読み替えるものとする。
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・平二九文科令一二・令元文科令一一・令四文科令二〇・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二四文科令一四・平二九文科令一二・令元文科令一一・令四文科令二〇・令七文科令二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年八月二十八日文部科学省令第二十一号~
★新設★
附 則(令和七・八・二八文科令二一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。
第三条
学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十二条に規定する専修学校の専門課程を修了した者は、第一条による改正後の学校教育法施行規則第百八十六条の二の規定にかかわらず、学校教育法の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者とみなす。