学校教育法施行令
昭和二十八年十月三十一日 政令 第三百四十号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年七月十八日 政令 第二百五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月十八日政令第二百五十八号~
(法第百三十一条の政令で定める場合)
(法第百三十一条の政令で定める場合)
第二十四条の三
法第百三十一条の政令で定める場合は、
★挿入★
市町村の設置する専修学校にあつては
第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第一号
及び第二号に掲げる場合
とする。
第二十四条の三
法第百三十一条の政令で定める場合は、
次に掲げる場合(
市町村の設置する専修学校にあつては
、第一号
及び第二号に掲げる場合
)とする。
★新設★
一
専攻科を設置し、又は廃止しようとするとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
二
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
三
校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
(昭五〇政三八一・追加、昭六〇政七〇・平一二政四二・平一九政三六三・一部改正)
(昭五〇政三八一・追加、昭六〇政七〇・平一二政四二・平一九政三六三・令七政二五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年七月十八日政令第二百五十八号~
★新設★
附 則(令和七・七・一八政二五八)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。